民事法律扶助を給付制とすることにつきましては、本来当事者が負担すべき弁護士費用等を国民負担とすることが合理的かどうかなどの観点からの慎重な検討が必要であると考えております。
法務省としては、既存の取組の運用状況も十分に踏まえつつ、未成年者が適切な支援を受けられるよう、未成年者に対する民事法律扶助その他の法的支援の在り方等について、日弁連や法テラス等と引き続き必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
民事法律扶助を給付制とすることにつきましては、本来当事者が負担すべき弁護士費用等を国民負担とすることが合理的かどうかなどの観点からの慎重な検討が必要であると考えております。
法務省としては、既存の取組の運用状況も十分に踏まえつつ、未成年者が適切な支援を受けられるよう、未成年者に対する民事法律扶助その他の法的支援の在り方等について、日弁連や法テラス等と引き続き必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
公明党の横山信一でございます。 まず、先日のちょっと取り残した民事法律扶助のところから聞いて、伺っていきたいと思います。 家事事件は審理期間が長く複雑化している一方で、物価上昇の中でも法テラスの民事法律扶助報酬は低く抑えられています。民事法律扶助制度における弁護士の報酬基準は、弁護士報酬の一般的な水準よりも低く、業務量や労力に見合わないという声があります。 日弁連の調査によると、民事法律扶助の着手金と報酬の合計は三十万二千円であったのに対し、私選では六十万円と約二倍もの開きがあります。民事法律扶助の業務量に対する収入が少なく、事務所経営に影響が大き…
お答えいたします。 民事法律扶助制度は、あらゆる人に司法アクセスを担保するものであり、極めて重要な制度というふうに承知をしております。 その上で、民事法律扶助における弁護士への報酬額については、委員の御指摘のとおり、担い手となる弁護士等の確保等の観点から、その引上げを求める要望をいただいているところでございます。 民事法律扶助における弁護士報酬の引上げについては、一方で、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとする必要があり、その観点から、事案によっては低過ぎるという声があることは承知をしております。 一方で、この…
しっかりと検討組織をつくって検討していただきたいと思います。
現在の制度上、未成年は法テラスを利用できない場合もあります。ホームページには、未成年であっても利用できるよう、具体例を示しながら利用を促しております。さらに、子供の権利確保のために、未成年者には給付を認める等の措置も必要ではないかと考えますけれども、これは大臣に伺います。
民事法律扶助を給付制とすることにつきましては、本来当事者が負担すべき弁護士費用等を国民負担とすることが合理的かどうかなどの観点からの慎重な検討が必要であると考えております。
法務省としては、既存の取組の運用状況も十分に踏まえつつ、未成年者が適切な支援を受けられるよう、未成年者に対する民事法律扶助その他の法的支援の在り方等について、日弁連や法テラス等と引き続き必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
先日の共同親権のところでも申し上げましたけれども、やはり子供がどういう考えを持つかということも大事でありますし、そういう意味では、法テラスの利用ということも、未成年者の利用もこれから増えてくる可能性がありますので、適切に対応していただきたいと思います。 次に、ヘイトスピーチについて伺ってまいります。 ヘイトスピーチ解消法が施行されて明年で十年になります。出入国在留管理庁による調査では、ヘイトスピーチの経験のある外国人の割合は、受けたことがあるが一二・七%、受けたことはないが見聞きしたことはあるが三一・六%でした。これらのうち、インターネット上によるも…
お答えいたします。 先ほど委員御指摘でございますが、出入国在留管理庁の調査におきまして、一定数、決して少なくない数だとは承知をしておりますが、の在留外国人がヘイトスピーチを受けた、あるいは見聞きしたと感じていらっしゃるとの結果などを踏まえまして、法務省においては、令和八年度の予算の概算要求において、ヘイトスピーチに関する実態調査を実施するために必要な経費を計上しております。この実態調査は、いわゆるヘイトスピーチの現状を客観的に把握し、調査結果をヘイトスピーチの解消に向けた更なる取組の検討に活用することを目的としており、調査の一環として、インターネット上…
調査をするということは、その先にその調査結果をどう使うかということが想定をされていくわけですから、そういう意味では、外部有識者の検討もしっかりやっていただきたいと思います。
改めてになりますけれども、このヘイトスピーチ解消法、これが果たしてきた役割、効果をどのように見ているのか、伺います。