本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時九分散会
2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 214 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時九分散会
ありがとうございます。 次に、合議体による刑事裁判の評決における過半数制についてお聞きします。 いわゆる袴田事件において、袴田さんは、冤罪により約四十八年間もの間身柄を拘束され、五十六年間、殺人犯の汚名を着せられています。袴田事件は、刑事裁判の評決の観点から検討すると、次に述べるとおり、裁判所法が重大な欠陥を抱えているがゆえに、必然的に発生したものであります。 一審の静岡地裁の有罪判決においては、有罪判決にもかかわらず、判決文で異例の厳しい捜査批判が展開されており、当時から裁判官の評決で意見が分かれたものと推測されていたところ、判決文を起案した熊本…
お答え申し上げます。 委員も御案内のとおり、疑わしきは被告人の利益にとの考え方は、裁判に提出された証拠を総合的に検討し、検察官が掲げる公訴事実が被告人側の反論、反証を踏まえても合理的な疑いを入れない程度に証明できなければ有罪認定をすることはできないとする刑事裁判における原則でございます。 また、委員御指摘のとおり、裁判所法第七十七条及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十七条は、裁判は原則として過半数の意見によるものとしております。これは、合議体においては基本的には構成員が一致して結論を出すのが望ましいものではありますけれども、そのための意見交…
ただいま一定の合理性が現制度にもあるという御答弁でしたが、仮に合理性があるとすれば、評議を尽くしても、無罪だと主張する、確信する裁判官、これを説得できなかった場合に、これは、この裁判官は合理的な疑いを持っていない、ごめんなさい、合理的な疑いを持っているんだと主張するけれども、それを否定されるということは、その裁判官は、裁判官には事実認定能力が基本的にないというふうにみなしたということにならざるを得ないです、論理的に。そうすると、その裁判官がその後も様々な刑事事件に関与することはできるはずがないということになるわけです。 そうなると、刑事裁判制度をこのま…
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時九分散会