北村晴男 (日本保守党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 213 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

ただいま一定の合理性が現制度にもあるという御答弁でしたが、仮に合理性があるとすれば、評議を尽くしても、無罪だと主張する、確信する裁判官、これを説得できなかった場合に、これは、この裁判官は合理的な疑いを持っていない、ごめんなさい、合理的な疑いを持っているんだと主張するけれども、それを否定されるということは、その裁判官は、裁判官には事実認定能力が基本的にないというふうにみなしたということにならざるを得ないです、論理的に。そうすると、その裁判官がその後も様々な刑事事件に関与することはできるはずがないということになるわけです。

そうなると、刑事裁判制度をこのままでは維持できないということになるわけでありまして、アメリカなどのように、基本的に、基本的にじゃない、ごめんなさい、有罪判決を下す場合には全員一致を要求する、これがこの刑事事件における原則、疑わしきは被告人の利益にという原則を貫いた場合の当然の帰結だというふうに考えておりますので、その点も今後十分検討していただきたいというふうに考えます。

以上です。

前後のやりとり

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