今の御回答、御答弁については、一定の論理はあるものと考えております。
ただ、現実には、四万七千人の会員、食べることに必死でございまして、弁護士会自治として自浄作用を果たすことは極めて難しい状況にあります。そのことは一旦申し上げておきます。
次に、続いて、外国勢力が弁護士会会長声明を利用して日本社会に影響力を行使していると思われる事案について質問します。
二〇〇七年に大阪弁護士会会長であった小寺一矢弁護士によりますと、当時、北朝鮮による日本人の拉致被害が明らかとなり、同国によるミサイル発射もあって、同国に対する国民感情が極めて悪化していたところ、朝鮮学校の女生徒がチマチョゴリを破られるという事件があり、同会の人権擁護委員会が政府に対策を求める会長声明を発出するよう提案しました。これに対し、小寺会長は、北朝鮮が日本人を拉致した事実及びミサイル発射に触れ、これらの北朝鮮の行為は許されないが、それと無関係な子供に危害を加えるのは恥ずべき行為だとする修正案を示したところ、その委員会は、それなら結構ですと提案を引っ込めております。
この人権擁護委員会の姿勢は、北朝鮮が批判されるぐらいなら少女の人権などどうでもいいと、そういうふうに考えるほかないものでありまして、彼らの声明案は、人権に名を借りた、日本社会、日本政府を批判することを目的とするものと考えざるを得ません。この事実は、北朝鮮などのスパイや外国勢力が弁護士会の会長声明を利用して日本社会に対して影響力を行使している可能性をうかがわせるものであります。事実、この点について小寺会長も、北朝鮮を支援する一派の影を感じたと述べています。
日本は、いわゆるスパイ天国と呼ばれて久しいですが、自民党と維新の連立政権合意書にも、インテリジェンス・スパイ防止関連法制として、基本法、外国代理人登録法及びロビー活動公開法等についての令和七年の検討開始などが盛り込まれています。ロビー活動の公開を伴う外国代理人登録制度が創設されれば、外国勢力などの依頼により影響力行使活動を行うことについて、その資金の流れ、活動内容などが公開されることになり、その内容次第では、今後、小寺会長が危惧したと同様の事態が発生しても、その全容が国民の目に明らかになる可能性があります。
この意味で、外国代理人登録制度の創設及びこれに伴うロビー活動公開法、スパイ防止法等を含むインテリジェンス・スパイ防止関連法制の整備の要否に関しまして、法務大臣の所感をお伺いします。
206内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
委員御指摘のとおり、例えば入管法第二十四条四号の二では、同法別表第一の在留資格、活動に着目した在留資格をもって在留する者が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして退去強制の対象となることが、これは明確に定められております。また、同条四号リでは、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者についても退去強制の対象となることが定められており、刑罰法令違反の違反者に係る退去強制事由が整備されております。
その上で、退去強制という処分の性質、これを考慮しますと、御指摘のとおり、罪を犯したとしても不起訴処分となった者若しくはその刑の軽重、有罪となった場…
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207
北村晴男(保守)
今の点につきましては、これは例えば外国人の差別であるとかいう御意見もあろうかと思いますが、入管行政は、そもそも外国人を入管させるに当たっては、日本国がその日本の治安等を考えて自由な裁量でもって決められる条項だと理解しています。その上で、一旦入国させた者がその犯罪の危険等が認められる場合には個別に自由に国外退去させる、そういった法整備が必要かというふうに考えております。
次に、強制加入団体である日弁連が政治活動、政治的活動を行うことについての問題点について御質問します。
全国約四万七千人の日弁連の会員は、一般国民と同様に、それぞれ異なる政治的立場、考え…
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208内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、日本弁護士連合会等は強制加入団体とされておりまして、これは、弁護士が基本的人権を擁護するべくその職責を尽くすために、弁護士の活動を国家機関の監督から独立させるとともに、弁護士の職務の適正を確保するという公共の福祉の要請に基づくものとされております。
また、日本弁護士連合会等が基本的人権の擁護や社会正義の実現を使命とする言わば弁護士の集合体であることからいたしますと、日本弁護士連合会等が弁護士の使命を達成するために法律制度の改善などについて会としての意見を明らかにするなどの一定の政治的活動をすることも、弁護士の…
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- (上の発言)
209
北村晴男(保守)
今の御回答、御答弁については、一定の論理はあるものと考えております。
ただ、現実には、四万七千人の会員、食べることに必死でございまして、弁護士会自治として自浄作用を果たすことは極めて難しい状況にあります。そのことは一旦申し上げておきます。
次に、続いて、外国勢力が弁護士会会長声明を利用して日本社会に影響力を行使していると思われる事案について質問します。
二〇〇七年に大阪弁護士会会長であった小寺一矢弁護士によりますと、当時、北朝鮮による日本人の拉致被害が明らかとなり、同国によるミサイル発射もあって、同国に対する国民感情が極めて悪化していたところ、朝鮮学校の女生徒がチマチョゴリを破られるという事件があり、同会の人権擁護委員会が政府に対策を求める会長声明を発出するよう提案しました。これに対し、小寺会長は、北朝鮮が日本人を拉致した事実及びミサイル発射に触れ、これらの北朝鮮の行為は許されないが、それと無関係な子供に危害を加えるのは恥ずべき行為だとする修正案を示したところ、その委員会は、それなら結構ですと提案を引っ込めております。
この人権擁護委員会の姿勢は、北朝鮮が批判されるぐらいなら少女の人権などどうでもいいと、そういうふうに考えるほかないものでありまして、彼らの声明案は、人権に名を借りた、日本社会、日本政府を批判することを目的とするものと考えざるを得ません。この事実は、北朝鮮などのスパイや外国勢力が弁護士会の会長声明を利用して日本社会に対して影響力を行使している可能性をうかがわせるものであります。事実、この点について小寺会長も、北朝鮮を支援する一派の影を感じたと述べています。
日本は、いわゆるスパイ天国と呼ばれて久しいですが、自民党と維新の連立政権合意書にも、インテリジェンス・スパイ防止関連法制として、基本法、外国代理人登録法及びロビー活動公開法等についての令和七年の検討開始などが盛り込まれています。ロビー活動の公開を伴う外国代理人登録制度が創設されれば、外国勢力などの依頼により影響力行使活動を行うことについて、その資金の流れ、活動内容などが公開されることになり、その内容次第では、今後、小寺会長が危惧したと同様の事態が発生しても、その全容が国民の目に明らかになる可能性があります。
この意味で、外国代理人登録制度の創設及びこれに伴うロビー活動公開法、スパイ防止法等を含むインテリジェンス・スパイ防止関連法制の整備の要否に関しまして、法務大臣の所感をお伺いします。
210
平口洋(自民)法務大臣
自由民主党及び日本維新の会の連立政権合意書におきまして、外国代理人登録法、ロビー活動公開法等のインテリジェンス・スパイ防止関連法制について、令和七年に検討を開始し、速やかに法案を策定し成立させることが盛り込まれたと承知しております。インテリジェンス・スパイ防止関連法制を含む総合的なインテリジェンス改革に向け、論点を整理し、検討が進められるものと承知しております。
委員御指摘の点も含め、インテリジェンスに関する国家機能の強化は急務でございまして、大変重要なことと認識しております。
法務省においては、外局である公安調査庁が、破壊活動防止法及び団体規制法に…
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211
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
次に、合議体による刑事裁判の評決における過半数制についてお聞きします。
いわゆる袴田事件において、袴田さんは、冤罪により約四十八年間もの間身柄を拘束され、五十六年間、殺人犯の汚名を着せられています。袴田事件は、刑事裁判の評決の観点から検討すると、次に述べるとおり、裁判所法が重大な欠陥を抱えているがゆえに、必然的に発生したものであります。
一審の静岡地裁の有罪判決においては、有罪判決にもかかわらず、判決文で異例の厳しい捜査批判が展開されており、当時から裁判官の評決で意見が分かれたものと推測されていたところ、判決文を起案した熊本…
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212内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
委員も御案内のとおり、疑わしきは被告人の利益にとの考え方は、裁判に提出された証拠を総合的に検討し、検察官が掲げる公訴事実が被告人側の反論、反証を踏まえても合理的な疑いを入れない程度に証明できなければ有罪認定をすることはできないとする刑事裁判における原則でございます。
また、委員御指摘のとおり、裁判所法第七十七条及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十七条は、裁判は原則として過半数の意見によるものとしております。これは、合議体においては基本的には構成員が一致して結論を出すのが望ましいものではありますけれども、そのための意見交…
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