内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答え申し上げます。

議員御指摘のとおり、日本弁護士連合会等は強制加入団体とされておりまして、これは、弁護士が基本的人権を擁護するべくその職責を尽くすために、弁護士の活動を国家機関の監督から独立させるとともに、弁護士の職務の適正を確保するという公共の福祉の要請に基づくものとされております。

また、日本弁護士連合会等が基本的人権の擁護や社会正義の実現を使命とする言わば弁護士の集合体であることからいたしますと、日本弁護士連合会等が弁護士の使命を達成するために法律制度の改善などについて会としての意見を明らかにするなどの一定の政治的活動をすることも、弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るという日本弁護士連合会等の目的と密接な関連を持つものとして、その範囲内のものと考えられるところでございます。そういたしますと、御指摘のとおり、日本弁護士会連合会等の声明の内容が、結果として個々の弁護士の考えと異なることもあり得るわけであります。

その上で、両者の調整が必要となり得る場面が想定されるわけでございますが、弁護士法には、弁護士の資格審査や弁護士の懲戒を弁護士の団体に任せ、それ以外の弁護士の職務活動や規律についても裁判所や行政官庁の監督に服せしめないという、いわゆる弁護士自治が規定されていることに照らしますと、その調整は、基本的に日本弁護士連合会等において、会としてどのようにその考えを形成するかや、どのような考えを、それ自体を形成するかという内部的な規律によって適切になされるべきであると考えているところでございます。

前後のやりとり

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