個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、令和五年改正前の入管法の下で迅速な送還を実現することができなかった子供のうち、齋藤大臣の措置でございますが、本邦で出生し、小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き本邦での生活を希望する子供について、親に看過し難い消極事情がある場合を除き、このときに限り家族一体として在留特別許可をする方向で検討すると、これが齋藤大臣の示された方針であったわけでございます。
また、在留特別許可をするかどうかの判断については、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係など諸般の事情を総合的に考慮して適切に行っていますところ、その際には、在留特別許可に係るガイドラインに記載しているとおり、日本で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性や、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなどの事情は積極要素として我々も考慮しております。
もっとも、委員御承知のとおり、ガイドラインに記載しておりますとおり、在留特別許可の許否の判断におきましては、入管法第五十条第五項に規定する各考慮要素に、考慮事情に認められる積極要素、これに加えまして消極要素、これも総合的に考慮して行うものでありまして、積極要素が存在するからといって必ず在留特別許可がされるというものではございません。
したがって、御指摘のような場合が一般的にあるとしても、個別の判断ではございますが、必ずしも在留特別許可ガイドラインの趣旨に反するという指摘は当たらない場合があるものと考えております。
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仁比聡平(共産)
いや、驚くべき答弁なんですよね。インタビュー、重要だと言いながら、やらなかった、不認定にした。で、裁判でどう判決されたか。大阪地裁はこう言っています。
原告がレズビアンであることを理由に、警察官らに逮捕、勾留され、棒で殴られるなどの暴行を受け、相当な傷害を負ったにもかかわらず、敗血症に至るなど重症化するまで、相当長期間にわたって、適切な医療を受けられないまま、身柄を拘束されていたことが認められることからすると、原告がウガンダに帰国すれば、同様に、原告がレズビアンであることを理由に警察官らに逮捕、勾留され、暴行を受けるおそれがあると言えるので、通常人が原…
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195内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
二〇二〇年、令和二年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものにつきまして、口頭意見陳述を申し立てたのは二千五百五十一人であり、このうち口頭意見陳述等期日を実施したのは五百十三名でございます。
二〇二一年、すなわち令和三年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものにつきまして、口頭意見陳述を申し立てたのは三千四百五十二人であり、このうち口頭意見陳述期日を実施したのは、済みません、今私、数字間違えて読んだようで、失礼しました。今、三千四百五十二と申し上げたのは三千五百四十二の間違いでございます。大変失礼いたしました。このう…
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仁比聡平(共産)
もっと短く答弁はできるはずです。
つまり、多く実施したときでも七割近く行っていないんですよ。実施したのが二割、三割程度というのがこのインタビューの現実なんですね。
このインタビューの重要性について、二年前の法案審議の参考人でUNHCRで三十年ほど経験を積まれた小尾尚子参考人は、このようにおっしゃいました。その人がどうして日本に逃れてこなくてはならなかったかということを事実の基に引き出すという、きちんとした難民認定の基準、そして難民認定の面接の仕方、信憑性をどのように捉えるか、その人のしぐさ、表現の仕方、そしてその人がおっしゃっている内容を評価していく…
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- (上の発言)
197内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、令和五年改正前の入管法の下で迅速な送還を実現することができなかった子供のうち、齋藤大臣の措置でございますが、本邦で出生し、小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き本邦での生活を希望する子供について、親に看過し難い消極事情がある場合を除き、このときに限り家族一体として在留特別許可をする方向で検討すると、これが齋藤大臣の示された方針であったわけでございます。
また、在留特別許可をするかどうかの判断については、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係など諸般の事情を総合的に考慮して適切に行っていますところ、その際には、在留特別許可に係るガイドラインに記載しているとおり、日本で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性や、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなどの事情は積極要素として我々も考慮しております。
もっとも、委員御承知のとおり、ガイドラインに記載しておりますとおり、在留特別許可の許否の判断におきましては、入管法第五十条第五項に規定する各考慮要素に、考慮事情に認められる積極要素、これに加えまして消極要素、これも総合的に考慮して行うものでありまして、積極要素が存在するからといって必ず在留特別許可がされるというものではございません。
したがって、御指摘のような場合が一般的にあるとしても、個別の判断ではございますが、必ずしも在留特別許可ガイドラインの趣旨に反するという指摘は当たらない場合があるものと考えております。
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仁比聡平(共産)
いや、私は、在留特別許可を出してふさわしいんじゃないかと思います。
齋藤大臣の方針について、親に消極要素がある場合というのは確かに書いてありますよね。けれど、個別しっかりと事情を総合的に判断したときには在特を与えることはあるという方針なんですよ。で、実際にそうやって与えられてきた家族もあるんですよ。
ところが、一体何でこの子たちは強制送還なのかと。ちなみに、この家族の父親は空港でトルコ警察に引き渡されて尋問されることになりました。ほかに、空港でそのまま向こうの、つまりトルコのですね、警察に逮捕されたという方々もあって、やっぱり難民だったんじゃないのか…
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平口洋(自民)法務大臣
様々な御意見があることは承知しておりますが、それらについてコメントすることは差し控えたいと思います。
その上で、先ほど出入国在留管理庁次長が答弁したとおり、在留特別許可をするかどうかの判断については、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係など、諸般の事情を総合的に考慮して適切に行っているところでございます。その際、日本で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性や、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなどの事情は、積極要素として考慮しているところでございます。
引き続き、適切に対応してまいりたいと考えております。
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仁比聡平(共産)
子供たちのこうした暮らしを積極要素として判断してきた、している、つまりこれからもしていくということなんでしょう。その答弁のとおりにならないとおかしいんですよ。
大臣、様々な御意見があるというふうにおっしゃったんですが、私は、様々な意見があるんじゃなくて、現実にそういう子たちがいる、非正規滞在の方々の中にはいろんな人がいるということを前提にしなかったら、行政なんて成り立たないと思います。
お手元の資料の七ページ目に、政府が不法滞在者というふうに呼ぶときに新聞報道などで七万数千人みたいな数字が出るので、一体これは何の数字だと聞いたら、不法残留者のこと、数…
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