内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答え申し上げます。

二〇二〇年、令和二年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものにつきまして、口頭意見陳述を申し立てたのは二千五百五十一人であり、このうち口頭意見陳述等期日を実施したのは五百十三名でございます。

二〇二一年、すなわち令和三年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものにつきまして、口頭意見陳述を申し立てたのは三千四百五十二人であり、このうち口頭意見陳述期日を実施したのは、済みません、今私、数字間違えて読んだようで、失礼しました。今、三千四百五十二と申し上げたのは三千五百四十二の間違いでございます。大変失礼いたしました。このうち、口頭意見陳述等期日を実施したのは七百十九人でございます。なお、このとき、口頭意見陳述を申し立てていないものの、難民審査参与員による質問等を行うための口頭意見陳述等期日を実施したのが一名ございます。

次に、二〇二二年、令和四年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものについて、口頭意見陳述を申し立てたのは千九百七十二人であり、このうち口頭意見陳述等期日を実施したのは六百七十四人でございます。なお、この年も、口頭意見陳述を申し立てていないものの、難民審査参与員による質問等を行うための口頭意見陳述等期日を実施したのが二名ございます。

次に、二〇二三年、令和五年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものにつきまして、口頭意見陳述を申し立てたのは千二百二十名でございまして、このうち口頭意見陳述等期日を実施したのは三百八十一人でございます。この年も、口頭意見陳述を申し立てていないものの、難民審査参与員による質問等を行うための口頭意見陳述等期日が実施されたのが三名ございます。

最後、二〇二四年、令和六年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものにつきまして、口頭意見陳述を申し立てたのは千五百八十四名でございます。このうち、口頭意見陳述等期日を実施したのは四百五十一人でございます。なお、口頭意見陳述を申し立てていないものの、難民審査参与員による質問等を行うための口頭意見陳述等期日を実施したのは六名、この年もございます。

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