横山信一 (公明党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

次に、オンライン接見について伺います。

私は北海道なものですから、冬期の北海道というのは天候により迅速な接見が難しい場面というのはたくさん出てまいります。先日も根室や稚内で活動する弁護士にお話を伺う機会があったんですが、稚内では接見のためにどこに行くかというと、言ってもなかなか分からないかもしれませんが、名寄というところに拘置所がありまして、稚内から名寄まで大体三時間から三時間半掛かります、車で。車以外行きようがありません。そうすると、片道三時間から三時間半ですから往復七時間という時間を要するわけでありますが、まさに一日掛かりと、接見をするために一日掛かりになるということを伺いました。弁護人、また被疑者が接見を行うことが交通事情というか天候によって妨げられるということが、こうした稚内、名寄ではあるということであります。そういう意味では、こうした被疑者や被告人の防御権ということに影響を及ぼしているというふうにも考えられるわけです。

本年五月に成立した刑事デジタル化法では、オンライン接見の導入が見送られました。参議院法務委員会の附帯決議では、いわゆるアクセスポイント方式によるオンライン接見について必要性の高い地域からできる限り速やかに環境整備を進め、本法施行後三年をめどにその進捗状況に応じて法制化の必要について検討を行うというふうに記載をされているわけであります。

他方、前法務大臣は、弁護人の端末を用いて接見を行う場合、弁護人以外の者の成り済ましや、接見が認められていない者が同席することを防ぐことは困難というふうに述べておりまして、まずは検察庁、法テラス、拘置所等の外部交通制度の拡充を図るというふうにされているところであります。

しかし、その拘置所の場所によって被疑者や被告人の防御権に差があるのは問題じゃないかというふうに思うわけですけれども、法務大臣の見解を伺います。

前後のやりとり

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