ありがとうございます。
これまでの御回答からしますと、現在の法令では、たとえ被害者の本人が望んだとしても、削除に至るまで非常に困難な道のりがあると捉えております。
私も小中学生の娘を持つ母親ですけれども、本当に身近で盗撮事件が発生しています。このインターネットの海の中に流布された、もう本当に見るに堪えないような画像が掲載されているようなサイトの中から一つずつ確認して、これは自分の画像だと主張して、さらに被害者自らが人権擁護機関等に依頼しなければ削除ができないと。しかも、削除されるかどうかが事業者任せであるという現状だと思います。これでは到底被害救済されているとは言えないのではないでしょうか。ましてや未成年であれば、そういった削除に至る方法も思い付かなくて、泣き寝入りして被害が埋没する可能性もございます。
これは現行法令が被害実態に即していないと言えるのではないかと考えますが、大臣の見解、いかがでしょうか。是非、省庁横断的に議論をして、実効性のある法整備を進めてほしいと考えます。
さらに、今御説明あった、唯一それでもよりどころになれるというのが現状の法務省の人権擁護機関だと思うんですけれども、先ほどの御回答だと、利用されているかどうか把握していないということです。これは、十分にこの人権擁護機関が周知されていないと、そういった可能性がございます。せめて、この現状、対応可能な危害の救済方法についてだけでも周知徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。
109杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上での誹謗中傷等の投稿によって人権が侵害されたとする被害者の方から人権相談を受け付けております。
人権相談を通じまして人権侵犯の疑いのある事案を認知した場合には、相談者の意向に応じまして削除依頼の方法を助言するほか、違法性の有無を判断した上でプロバイダー等に対して情報の削除要請をするなどの対応を行っているところでございます。この場合におきましては、当該情報が児童ポルノに該当するか否かにかかわらず、肖像権侵害やプライバシー侵害などの違法な情報であると認められる場合には削除要請を行って…
この発言のページ
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小林さやか(国民)
確認なんですけれども、その際にその画像が被害者本人であると特定する必要があるんでしょうか。また、今御説明いただいた中に、実際に未成年の性的画像の削除をめぐって人権擁護機関等が利用されているという実態はあるんでしょうか。
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111杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上に投稿された画像等について被害者から相談を受けた場合には、その画像等が被害者の画像等であることを確認した上で、当該画像等に違法性があると認められる場合にプロバイダー等に対して削除要請をするなどの対応を行っているところでございます。
実際に削除要請をした事例は把握しておりませんけれども、こういった児童ポルノの事案について、人権侵犯事件として調査をして、削除依頼を本人からする方法を助言するなどの対応を取った事例はございます。
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
ありがとうございます。
これまでの御回答からしますと、現在の法令では、たとえ被害者の本人が望んだとしても、削除に至るまで非常に困難な道のりがあると捉えております。
私も小中学生の娘を持つ母親ですけれども、本当に身近で盗撮事件が発生しています。このインターネットの海の中に流布された、もう本当に見るに堪えないような画像が掲載されているようなサイトの中から一つずつ確認して、これは自分の画像だと主張して、さらに被害者自らが人権擁護機関等に依頼しなければ削除ができないと。しかも、削除されるかどうかが事業者任せであるという現状だと思います。これでは到底被害救済されているとは言えないのではないでしょうか。ましてや未成年であれば、そういった削除に至る方法も思い付かなくて、泣き寝入りして被害が埋没する可能性もございます。
これは現行法令が被害実態に即していないと言えるのではないかと考えますが、大臣の見解、いかがでしょうか。是非、省庁横断的に議論をして、実効性のある法整備を進めてほしいと考えます。
さらに、今御説明あった、唯一それでもよりどころになれるというのが現状の法務省の人権擁護機関だと思うんですけれども、先ほどの御回答だと、利用されているかどうか把握していないということです。これは、十分にこの人権擁護機関が周知されていないと、そういった可能性がございます。せめて、この現状、対応可能な危害の救済方法についてだけでも周知徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘の点については、より一層調査を加えて、しかるべく対応したいと考えております。
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小林さやか(国民)
続いて、関連しまして、昨年成立した日本版DBS法についてお尋ねいたします。
こちらは、子供に接する職業に就く際に性犯罪歴を確認するという仕組みで、二〇二六年の本格施行に向けた準備が進んでおります。
制度の基本的な流れは、事業者がこども家庭庁を通じて法務省に照会して性犯罪歴の有無について回答を得るという仕組みになっております。ただ、外国籍の就業希望者については、戸籍がないので入管の情報を活用することが必要になることから、通常の照会と比べて非常に時間が掛かるといった懸念が示されております。
そこでお尋ねしますが、日本版DBSにおいて、現状、こども家庭庁…
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115内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
学校設置者等の事業者からこども家庭庁に対し、子供性暴力防止法における外国籍従事者に係る犯罪事実確認書の交付申請がなされた場合、同庁から当庁に対し、本人特定情報の確認のため、外国籍従事者の出入国履歴や氏名変更履歴等の照会がなされるという仕組みになっております。
当庁におきましては、こども家庭庁からの外国籍従事者の出入国履歴等の情報に係る照会につきまして、可能な限り速やかに回答できるよう、基幹システムにおける適切な情報抽出のために機能追加改修を検討しておるところでございます。
子供性暴力防止法に係る手続を円滑に進められるよう、当庁…
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