確認なんですけれども、その際にその画像が被害者本人であると特定する必要があるんでしょうか。また、今御説明いただいた中に、実際に未成年の性的画像の削除をめぐって人権擁護機関等が利用されているという実態はあるんでしょうか。
小林さやか (国民民主党)
2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
前後のやりとり
一昨年に成立しましたいわゆる性的姿態撮影等処罰法におきましては、検察官は、保管している押収物にいわゆる児童ポルノ禁止法上の児童ポルノ等が電磁的記録として記録されている場合に、当該電磁的記録の消去や押収物の廃棄等の措置をとることができます。 それから、検察官は、電磁的記録たる児童ポルノが、捜査段階においていわゆるリモートアクセスによる複写されたものであって、リモートアクセス先の記録媒体に複写元の電磁的記録たる児童ポルノが残っているという場合には、当該電磁的記録をその当該電子計算機で消去をする権限を有する者に対して、済みません、難しい言葉でありますが、その…
ありがとうございます。 今、押収物に関しては削除できるというお話と、もう一つの観点として、児童ポルノと認定されたものについては削除できるというお話だったかと思うんですけれども、インターネット上に流布するものの中には児童ポルノ等に該当するか直ちに判断が難しいものもございます。例えば本人の画像を基にAIディープフェイクなど加工されている画像、また、例えば下着等が直接的に写っていなかったとしても本人が羞恥心を覚えるような盗撮画像もございます。 こうした人格権や名誉を害するものについて、法務省として画像が掲載されているサイト又はプラットフォーム事業者等に削除…
お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上での誹謗中傷等の投稿によって人権が侵害されたとする被害者の方から人権相談を受け付けております。 人権相談を通じまして人権侵犯の疑いのある事案を認知した場合には、相談者の意向に応じまして削除依頼の方法を助言するほか、違法性の有無を判断した上でプロバイダー等に対して情報の削除要請をするなどの対応を行っているところでございます。この場合におきましては、当該情報が児童ポルノに該当するか否かにかかわらず、肖像権侵害やプライバシー侵害などの違法な情報であると認められる場合には削除要請を行って…
- (上の発言)
確認なんですけれども、その際にその画像が被害者本人であると特定する必要があるんでしょうか。また、今御説明いただいた中に、実際に未成年の性的画像の削除をめぐって人権擁護機関等が利用されているという実態はあるんでしょうか。
法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上に投稿された画像等について被害者から相談を受けた場合には、その画像等が被害者の画像等であることを確認した上で、当該画像等に違法性があると認められる場合にプロバイダー等に対して削除要請をするなどの対応を行っているところでございます。
実際に削除要請をした事例は把握しておりませんけれども、こういった児童ポルノの事案について、人権侵犯事件として調査をして、削除依頼を本人からする方法を助言するなどの対応を取った事例はございます。
ありがとうございます。 これまでの御回答からしますと、現在の法令では、たとえ被害者の本人が望んだとしても、削除に至るまで非常に困難な道のりがあると捉えております。 私も小中学生の娘を持つ母親ですけれども、本当に身近で盗撮事件が発生しています。このインターネットの海の中に流布された、もう本当に見るに堪えないような画像が掲載されているようなサイトの中から一つずつ確認して、これは自分の画像だと主張して、さらに被害者自らが人権擁護機関等に依頼しなければ削除ができないと。しかも、削除されるかどうかが事業者任せであるという現状だと思います。これでは到底被害救済さ…
委員御指摘の点については、より一層調査を加えて、しかるべく対応したいと考えております。