内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答え申し上げます。

行政書士の所管がいずれかという部分もあるんですけれども、出入国管理及び難民認定法関係法令において、申請取次者による申請人の本人確認の方法については特に規定はしておりません。ただ、もちろん、申請取次制度を適切に運用するためには、御指摘のとおり、申請者の意思に基づかない内容が申請されるようなことがあってはならないというふうに考えております。

他方で、この本人確認に関する具体的な方法について出入国管理及び難民認定法関係法令におきまして新たな規制を行政書士に課すかということについては、その適否を含めて慎重に検討する必要があるものと考えております。

前後のやりとり

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