確認ですけれども、行政書士が申請取次ぎをする場合に、リモートで本人確認するということは認められているんでしょうか。仮に認められているんだとしたら、成り済まし等を防ぐため、本人に対面で確認することを原則とすべきではないでしょうか。
小林さやか (国民民主党)
2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
前後のやりとり
委員御指摘のとおり、外国人に対して日本語教育や日本の法令、生活マナー等に係る周知、広報を行うことは非常に重要でございます。 このような観点から、法務省においては、関係省庁や地方公共団体等の協力の下、在留外国人に対し、継続的に生活オリエンテーション動画に関する通知、周知、広報を行うほか、在留諸申請を行う際にも、外国人本人に対して周知、広報いたしております。 引き続き、関係省庁及び地方公共団体等と連携しながら、日本語教育や日本の法令、生活マナー等について積極的な周知、広報を行ってまいりたいと思っております。 現在、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣…
ありがとうございます。 続きまして、不法滞在、不法就労予防の観点から、行政書士による申請取次業務について伺います。 〔委員長退席、理事横山信一君着席〕 外国人との共生を進める上でも、不法滞在は許さないという姿勢を明確にすることも必要です。一方で、行政書士による在留資格の申請取次業務において、本人の確認が極めて形式的なまま多数の申請を処理しているのではないかと疑われる事案が散見しています。 例えば地元の千葉県でも、国内で既に就労している外国人のこの本人が気が付かないまま、第三者がその在留カードを持ち出したり書類を偽造するなどして、実際は違う方を妻子…
お答え申し上げます。 〔理事横山信一君退席、委員長着席〕 統計として把握しているものではございませんが、一般論として申し上げれば、同じ申請日において同じ行政書士が複数の申請等の取次ぎを行う事案があることは承知しております。 その上で、出入国在留管理庁としましては、申請取次件数の多寡にかかわらず申請内容に基づき適切に審査を行っていることから、現時点において一律の上限という意味ではこれを課すべき状況にあるとは考えておりません。 ただし、一般論として申し上げれば、仮に同じ申請取次者が多数の申請取次ぎを行うことでその適正性に疑義が生じると、こういった場合…
- (上の発言)
確認ですけれども、行政書士が申請取次ぎをする場合に、リモートで本人確認するということは認められているんでしょうか。仮に認められているんだとしたら、成り済まし等を防ぐため、本人に対面で確認することを原則とすべきではないでしょうか。
お答え申し上げます。 行政書士の所管がいずれかという部分もあるんですけれども、出入国管理及び難民認定法関係法令において、申請取次者による申請人の本人確認の方法については特に規定はしておりません。ただ、もちろん、申請取次制度を適切に運用するためには、御指摘のとおり、申請者の意思に基づかない内容が申請されるようなことがあってはならないというふうに考えております。 他方で、この本人確認に関する具体的な方法について出入国管理及び難民認定法関係法令におきまして新たな規制を行政書士に課すかということについては、その適否を含めて慎重に検討する必要があるものと考えて…
今までの御回答で、行政書士が大量の申請取次ぎしているケースの実態の把握も現状ではされていないのではないかなと理解いたしました。
是非、行政書士会など業界団体を通じまして、例えば各行政書士の申請取次ぎの実態報告書を提出させることを求めるですとか、その際に疑わしき事例を見付けたとしたら行政書士会から入管に報告するような協力協定を結ぶですとか、実効的な監督の強化、また実態の把握、こちらについて、大臣、対応策の検討を指示していただけないでしょうか。
適正な出入国在留管理行政を遂行する上で、申請取次制度が適切に運用されることは重要であると考えております。
委員御指摘の点については、どのような問題が実際に生じているのかまずは現状をしっかりと把握した上で、行政書士会との協力を含めた必要な対応を検討すべきものと考えております。本日の委員の御指摘に対してどのような対応が可能なのか、出入国管理庁に検討を指示することとしたいと思っております。