福島みずほ (立憲民主党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

裁判所において、大川原化工機事件を契機に非常に活発な議論が行われていて、そしてまた研修やったり、これで何か基準を設けるかどうか議論するということで、その方向を是非促進していただいて、そして法律は罪証隠滅のおそれと書いてあります。私はこれを、法律は改正して、もっと具体的なものにするべきだと思います。

ただ、法律改正をしなくても、罪証隠滅のおそれをかなり具体的に判断する、つまり否認をしていたらもう罪証隠滅のおそれがあるとして保釈を認めないといったこれまでの主な慣行、主な運用例ですね、それは本当に見直すべきだと。自白をしなきゃ外に出られない、がんになっても出られない、がんになっても保釈が認められず、勾留停止で出て亡くなるという、これは大川原化工機事件ですが、そんなことは絶対にあってはならない。

人質司法をなくすために、裁判所、そして検察、警察が努力をしてくださるよう、具体的な前進があるように、是非また報告していただけるようによろしくお願いします。

弁護人の立会いですが、被疑者に対する捜査規範の立会い、弁護人の立会いですが、欧米諸国、韓国、台湾においては権利として認められていますが、日本では権利として明確にされておりません。

検察官の取調べに関して弁護人の立会いが認められた例はないと聞いておりますが、変えるべきではないですか。

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