平口洋 (自由民主党)法務大臣

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の身柄拘束については、個別の事案に応じて裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでありまして、そうした具体的要件を離れて、被疑者、被告人が否認し、又は黙秘していることのみを理由として身柄が拘束されているということはないものと承知しております。

検察当局においては、裁判所から保釈請求に対して意見を求められた際には、具体的事案に応じて、法と証拠に基づき、公平かつ適切な対応に努めているものと承知をしております。

その上で、最高検においては、保釈請求により適切に対応することについて、本年八月に全国の検察庁に向けて通知を発出したものと承知しており、検察当局においては、今回発出された通知の内容も踏まえて適切に対応していくものと考えております。

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