吉良よし子 (日本共産党)

2025年12月4日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)

結局、個別じゃないとそれを指導できないというのは変わらないということなんですね。

実際、教科書の記述見ていただければ、これ、性交という言葉は一切出てこないんですよ。性的接触を避ける、コンドームを正しく使用するとあるんですね。でも、この性的接触というのは一体どういう行為なのかということはどこにも載っていないんですよ。コンドームの正しい使用とありますけど、正しい使用方法とはどういう使用方法なのか、使用する場面がいつなのかが分からない。そして、このコンドームという言葉は出てきていますけれども、それが避妊にも有効であるということすらもここでは分からないんですね。

つまり、性暴力や性感染症から身を守るといったときに、この妊娠に至る経過と、つまり性交という概念を一切教えずに、正しい知識、性感染症から守るとか性暴力からも守るとか、そういう知識を教えるのは非常に困難じゃないんですかということを言っているんです。

歯止め規定があることで、多くの現場の教員の皆さんは、実際には、教育委員会や管理職から、この性に関する指導、教えないように、取り扱わないようにと指示された経験持っているということも聞いています。ある教育委員会では実際に性的同意という言葉すら使うなと現場に伝えていたということも報道されているわけで、性暴力を防ぐ、特に加害者にならないためには性的同意について学ぶことは当然必要だと思うんですけど、その言葉を使うなという助言が成り立つのがこの学習指導要領、歯止め規定になっていると思うんですね。

改めて、大臣、こういう現場の指導を困難にしてしまうような歯止め規定はもう見直す、なくしていくべきではありませんか。

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