繰り返しになりますけれども、その中学校三年生の性感染症の指導に当たっても、学習指導要領の解説において、発達段階を踏まえること等の配慮が大切であることを示しております。
浅野敦行スポーツ庁次長
2025年12月4日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)
前後のやりとり
この妊娠の経過について、教えてはならないものではないとはっきり答弁いただきました。これ重要なことだと思うわけです。 でも、教えてはならないものではないのであれば、この学習指導要領上で取り扱わないと書かない方がいいのかと、じゃないのかと、取り扱わないなどと書くべきではないと思うんですね。実際に、平成二十年、前々回の学習指導要領改訂に関する答申でも、この誤解を与えるような、取り扱わないという記述を改めるようという指摘もあったところなんです。 なおかつ、この歯止め規定があることによる矛盾というのはまだありまして、お配りした資料三を見ていただきたいと思うんで…
お答えいたします。 中学校三年生の保健体育におきましては、性感染症に関する内容として、性感染症の疾病概念やその感染経路等について、性感染症は性的接触によって感染者の精液、膣分泌液、血液などに含まれている病原体が性器の粘膜や皮膚の傷口などを通じて感染する疾病であること、性感染症の予防にはコンドームを正しく使用することが有効であること等について学ぶこととなっております。 御指摘の妊娠の取扱い、経過の取扱いの規定については、中学校一年生の保健体育の指導内容である心身の機能の発達に関する内容の取扱いとして示されているものですが、先ほど申し上げましたように、児…
ちょっとよく分からなかったのでもう一回聞きたいんですけど、先ほどのお話でいくと、中学校一年生では妊娠の経過は取り扱わないと、しかしこの中三の性感染症の項目になったらその妊娠の経過も含めて取り扱っていいと、そういう認識だということですか。
- (上の発言)
繰り返しになりますけれども、その中学校三年生の性感染症の指導に当たっても、学習指導要領の解説において、発達段階を踏まえること等の配慮が大切であることを示しております。
いや、発達段階等の配慮じゃなくて、この中三のこの性感染症の予防に当たっては妊娠の経過を取り扱ってもいいということですか。
繰り返し答弁になりますけれども、先ほど申し上げましたように、児童生徒間の発達の差異や保護者の理解を得ながら個別的に指導をしていくという趣旨でございます。
結局、個別じゃないとそれを指導できないというのは変わらないということなんですね。 実際、教科書の記述見ていただければ、これ、性交という言葉は一切出てこないんですよ。性的接触を避ける、コンドームを正しく使用するとあるんですね。でも、この性的接触というのは一体どういう行為なのかということはどこにも載っていないんですよ。コンドームの正しい使用とありますけど、正しい使用方法とはどういう使用方法なのか、使用する場面がいつなのかが分からない。そして、このコンドームという言葉は出てきていますけれども、それが避妊にも有効であるということすらもここでは分からないんですね…