お答えいたします。
まず、海業と釣りの関係でございます。農林水産省におきましては、水産業の持続的な発展に向けまして、海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業、これを海業といいますけれども、この海業を推進し、水産物の消費の増進、そして交流の促進、地域の所得の向上と雇用機会の確保を図っているものであります。
釣りにつきましては、漁村の交流人口の拡大でありますとか地域の水産物の消費の増進に寄与するものであります。秩序ある漁港の利用の下で行われる釣りにつきましては、海業の取組の一つになり得るというふうに考えています。
そして、もう一つ回答いたします。
漁港は漁業の根拠地でありますことから、漁業活動による利用が優先されるものであります。このため、個々の漁港の利用の在り方につきましては、漁港管理者であります都道府県、市町村、このような自治体が判断し、必要な対応を行うこととしております。
釣りを、漁港を釣り場として利用する場合におきましては、漁業活動に支障がないということを前提とした上で、釣り利用者の安全の確保、そして漁業利用とトラブルにならないよう必要なルール作りやマナーの啓発が行われていることが重要であります。
農林水産省といたしましては、これらの基本的な考え方を示しました漁港における釣り利用・調整ガイドラインを作成し、公表しているところであります。
このような考え方の下、具体的な手順といたしましては、漁港管理者が漁港の利用状況や地元の意向を確認、把握した上で、安全確保の観点から、釣りの利用範囲や安全対策、ごみの持ち帰り、駐車場やトイレの確保などトラブルを防ぐための利用のルール、料金の徴収や釣り人へのサービスの提供、このようなことを検討いたしまして、漁業関係者等と協議、調整しながら進めていくものであります。
農林水産省といたしましては、漁港管理者に本ガイドラインを活用いただきながら、秩序ある漁港の利用に努めていただくものとしております。
157
下野六太(公明)
その回答が欲しかったんです。鹿児島の方々が本当に自分たちに規制を掛けている、要するに、二か所しか釣りをしてはいけないというふうに何か地域では思っている方が多いというような現状があるということでありますから、今の回答でいいますと、釣りをしてはいけないというようなことを言っているわけではないということですね。そういうことですね。
この発言のページ
158中中村隆水産庁漁港漁場整備部長
釣りにつきましては、防波堤等の一部の危険な箇所がございます。こういったところについては、漁港管理者といたしまして禁止措置を設けております。それ以外のところは妨げているものではないということで、全面的に禁止をしているというわけではございません。
この発言のページ
159
下野六太(公明)
ありがとうございます。
これ、鹿児島県だけではなくて、いろんなところでもそういう実態が広がっているということで、この漁港漁場整備法における海業が成立をしたときには漁業者と釣り客との関係についてどういう整理になっているか、確認をさせていただきたいと思います。また、どういうこれから手だてを取っていけば漁港での釣りエリアをつくれるようになるのか、その手順を教えていただければと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
160中中村隆水産庁漁港漁場整備部長
お答えいたします。
まず、海業と釣りの関係でございます。農林水産省におきましては、水産業の持続的な発展に向けまして、海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業、これを海業といいますけれども、この海業を推進し、水産物の消費の増進、そして交流の促進、地域の所得の向上と雇用機会の確保を図っているものであります。
釣りにつきましては、漁村の交流人口の拡大でありますとか地域の水産物の消費の増進に寄与するものであります。秩序ある漁港の利用の下で行われる釣りにつきましては、海業の取組の一つになり得るというふうに考えています。
そして、もう一つ回答いたします。
漁港は漁業の根拠地でありますことから、漁業活動による利用が優先されるものであります。このため、個々の漁港の利用の在り方につきましては、漁港管理者であります都道府県、市町村、このような自治体が判断し、必要な対応を行うこととしております。
釣りを、漁港を釣り場として利用する場合におきましては、漁業活動に支障がないということを前提とした上で、釣り利用者の安全の確保、そして漁業利用とトラブルにならないよう必要なルール作りやマナーの啓発が行われていることが重要であります。
農林水産省といたしましては、これらの基本的な考え方を示しました漁港における釣り利用・調整ガイドラインを作成し、公表しているところであります。
このような考え方の下、具体的な手順といたしましては、漁港管理者が漁港の利用状況や地元の意向を確認、把握した上で、安全確保の観点から、釣りの利用範囲や安全対策、ごみの持ち帰り、駐車場やトイレの確保などトラブルを防ぐための利用のルール、料金の徴収や釣り人へのサービスの提供、このようなことを検討いたしまして、漁業関係者等と協議、調整しながら進めていくものであります。
農林水産省といたしましては、漁港管理者に本ガイドラインを活用いただきながら、秩序ある漁港の利用に努めていただくものとしております。
161
下野六太(公明)
もう本当にそのとおりだと思います。
漁港は、やはりなりわいとしていらっしゃる漁業者の皆様のこの仕事が妨げになるということはあってはならないというように思っていますので、漁港において、そういったすみ分け、マナーを守る、そして漁業者の仕事の妨げにはならないというような前提は、きちんと話合いの下で行っていくということは重要なことだと思っていますし、マナーを守ってしっかり進めていくような話合いの場を地方で持っていくことができれば、漁業者にとっても釣り客にとっても、お互いにとって両方共にいいと言われるような、そういうふうな釣りエリアを拡大することができるようにし…
この発言のページ
162中中村隆水産庁漁港漁場整備部長
お答えいたします。
申し上げましたとおり、釣りは、海業の一つとしてなり得る、地域振興の一つとしてなり得るものであります。このため、秩序ある漁港の利用、これに釣りを活用するということだと思いますけれども、いずれにしましても、漁業者とのトラブルがないようにということを前提に釣りの活用をしてまいりたいというふうに考えております。
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163
下野六太(公明)
それでは、次の質問です。
環境教育について、身近な環境問題を考える、子供たちが、そのきっかけに小中学校にビオトープを設置すべきではないかというふうに思っておりますが、文科省の見解を伺いたいと思います。
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