人事院勧告制度は、GHQの占領時に生まれました。発端は、マッカーサー元帥が、一九四八年七月二十二日、芦田首相に宛てた書簡です。この書簡で、日本政府に対し、公務員の争議権及び団体交渉権を法律で禁止できるよう、するよう指令を出しました。これを受けて、日本政府は翌年、政令を出してこの指令を実行したわけであります。
配付資料二、お願いします。
これは面白い資料でして、その一か月後に、当時、GHQの政治顧問が本国の国務長官に宛てた公電であります。マーカー一の部分、これ、マッカーサーが公務員と民間労働者に同一の原則を適用しようと試みたが、二回のゼネストが起きたこと、これが公務員の労働基本権を制限する理由になったことがここに記されております。それで、マッカーサーのこの指令に対して、極東委員会の他の構成国から異論が出たことが報告されています。それがマーカー二と三の部分です。
何が言いたいのか。この公電から見えるのは、マッカーサーは国家公務員に民間労働者と同様の労働基本権を保障する必要性を認識していたんです。それを一旦は実現しようとした。しかし、当時は軍事占領という特殊な状況でございますから、労働運動の過激化を心配していたということですね、特にこのときは東西冷戦の黎明期でございますから。これ一言で申しますと、マッカーサー、つまり占領軍のジレンマであります。そのジレンマの代償として導入されたのが人事院勧告制度であります。
私の事務所が調べた限り、同様の独立機関がある国は存在いたします。ILOにこれだけの勧告を受け、代償措置の実効性が問われる国は、先進国の中では日本しかありません。
99松松本敦司内閣官房内閣人事局人事政策統括官
お答えを申し上げます。
勧告を受け続ける理由ということでございますけれども、国家公務員の労働基本権が制約されているということにつきましては、引き続きずっとそういう制度、人事院勧告制度がございまして、その代償措置を成しているということで、そこは定着しているということで、これを運営していることによって、これ自体、全面的に労働基本権を、じゃ、付与すべきという立場からはもちろん御意見があるようだと思います。
それで、先生から諸外国はどうなんだということでございましたので、ちょっと調べてまいりましたけれども、公務員の労働基本権に関しまして何らかの指摘が行われて…
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伊勢崎賢治(れいわ)
頻度の問題をちょっと、それで頻度の問題にすると、まず調査の結果ヒットするのがミャンマーみたいな話になっちゃうんですね。まあいいです。
今言われた公務員のことなんですけれども、公務員は御存じのように常に公共性が問われますから、ですから、労働基本権を公共のためにどこまで制約するか、できるかという問題はどんな国にも、今言われたようにどんな国にも存在いたします。ILOも全ての制約を否定しているわけではありません。例外として、警察や軍隊など特定の職種への制約は認めております。しかし、それ以外の公務員に対する制約は一応不適切とされております。
日本と同じ敗戦国の…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
これちょっと大事な点なので読み上げさせていただきますけど、国家公務員については、その地位の特殊性と職務の公共性に鑑み、一部の労働基本権が制約されており、その代償措置である人事院勧告制度を尊重することが政府としての基本姿勢であります。この考え方については最高裁の判決においても合憲とされており、人事院勧告制度は安定的に運用され、定着しているものと考えている、これが政府の今の見解でございます。
今の委員の質問について、どういった成り立ちかということについては、これについては、私の手元には今その成り立ちの、歴史の経緯についてはございませんので、ちょっとお答えは…
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- (上の発言)
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伊勢崎賢治(れいわ)
人事院勧告制度は、GHQの占領時に生まれました。発端は、マッカーサー元帥が、一九四八年七月二十二日、芦田首相に宛てた書簡です。この書簡で、日本政府に対し、公務員の争議権及び団体交渉権を法律で禁止できるよう、するよう指令を出しました。これを受けて、日本政府は翌年、政令を出してこの指令を実行したわけであります。
配付資料二、お願いします。
これは面白い資料でして、その一か月後に、当時、GHQの政治顧問が本国の国務長官に宛てた公電であります。マーカー一の部分、これ、マッカーサーが公務員と民間労働者に同一の原則を適用しようと試みたが、二回のゼネストが起きたこと、これが公務員の労働基本権を制限する理由になったことがここに記されております。それで、マッカーサーのこの指令に対して、極東委員会の他の構成国から異論が出たことが報告されています。それがマーカー二と三の部分です。
何が言いたいのか。この公電から見えるのは、マッカーサーは国家公務員に民間労働者と同様の労働基本権を保障する必要性を認識していたんです。それを一旦は実現しようとした。しかし、当時は軍事占領という特殊な状況でございますから、労働運動の過激化を心配していたということですね、特にこのときは東西冷戦の黎明期でございますから。これ一言で申しますと、マッカーサー、つまり占領軍のジレンマであります。そのジレンマの代償として導入されたのが人事院勧告制度であります。
私の事務所が調べた限り、同様の独立機関がある国は存在いたします。ILOにこれだけの勧告を受け、代償措置の実効性が問われる国は、先進国の中では日本しかありません。
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北村経夫(自民)
申合せの時間が過ぎておりますので、おまとめください。
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伊勢崎賢治(れいわ)
分かりました。済みません。
これ占領軍のジレンマなんです。もうそろそろ我々はこの呪縛から解放されるべきではないでしょうか。
これで終わります。ありがとうございました。
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北村経夫(自民)
他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の修正について大津君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。大津力君。
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