頻度の問題をちょっと、それで頻度の問題にすると、まず調査の結果ヒットするのがミャンマーみたいな話になっちゃうんですね。まあいいです。
今言われた公務員のことなんですけれども、公務員は御存じのように常に公共性が問われますから、ですから、労働基本権を公共のためにどこまで制約するか、できるかという問題はどんな国にも、今言われたようにどんな国にも存在いたします。ILOも全ての制約を否定しているわけではありません。例外として、警察や軍隊など特定の職種への制約は認めております。しかし、それ以外の公務員に対する制約は一応不適切とされております。
日本と同じ敗戦国のドイツとイタリア、国家公務員に対して団結権と団体交渉権が日本よりかずっと広く保障されております。ただし、ストライキ権はちょっと別です。ドイツでは禁止されております。イタリアでは、事前の通告や最低限のサービス提供を義務付けることでこれは可能であります。ですから、日本だけに特殊な事情があるわけではないのですね。
しかし、国会図書館にも調査をこれお願いしたんですけれども、お願いしたのですが、日本のようにILOからこんな頻度で勧告を受けている先進国はまずありません。日本は労働基本権において最も問題を抱える国のようであります。
では、日本をこんな特別にする理由、国にする理由は何かと考えると、今冒頭おっしゃられたやはり人事院勧告制度、労働基本権を制約する代償措置としてつくられたこの制度ではないかと僕は思うのですが、その成り立ちを政府の視点からお伺いできれば幸いでございます。お願いします。
97松松本敦司内閣官房内閣人事局人事政策統括官
お答え申し上げます。
先生おっしゃっている、現在、国家公務員の労働基本権の制約につきまして、ILOから累次の勧告を受けてございます。直近では二〇二五年六月の勧告がございますけれども、この勧告の内容といたしましては、公務員に労働基本権が認められない場合の代償措置としての人事院勧告制度の機能について情報提供を継続すること、自律的労使関係制度について議論及び前進させるための最適なメカニズムを求めて社会的パートナーとの有意義な協議を行うよう促すこと、有意義かつ遅滞なく公務員が労働基本権を全面的に享受できるよう確保し、そのために必要な法的修正を行うよう促すこと等…
この発言のページ
98
伊勢崎賢治(れいわ)
その労働基本権、確認のためなんですけど、三つありますね。団結権、団体交渉権、そしてストライキを含む団体行動権ですね。これらは基本的人権の重要な構成要素です。今言われたILOは、日本の公務員の労働基本権への制約が主にILO条約八十七号という国際規範、これに違反していると再三再三指摘してきました。
配付資料一を御覧ください。
二〇〇二年から二〇二四年までの間に実に十二回です。十二回に及ぶ勧告、僕はこれ警告に近いと思うんですけど、受けております。最後の方では、これ、下の方ですよね、もうええかげんにせえやみたいな雰囲気が十分伝わってくるんですね。
政府にも…
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99松松本敦司内閣官房内閣人事局人事政策統括官
お答えを申し上げます。
勧告を受け続ける理由ということでございますけれども、国家公務員の労働基本権が制約されているということにつきましては、引き続きずっとそういう制度、人事院勧告制度がございまして、その代償措置を成しているということで、そこは定着しているということで、これを運営していることによって、これ自体、全面的に労働基本権を、じゃ、付与すべきという立場からはもちろん御意見があるようだと思います。
それで、先生から諸外国はどうなんだということでございましたので、ちょっと調べてまいりましたけれども、公務員の労働基本権に関しまして何らかの指摘が行われて…
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- (上の発言)
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伊勢崎賢治(れいわ)
頻度の問題をちょっと、それで頻度の問題にすると、まず調査の結果ヒットするのがミャンマーみたいな話になっちゃうんですね。まあいいです。
今言われた公務員のことなんですけれども、公務員は御存じのように常に公共性が問われますから、ですから、労働基本権を公共のためにどこまで制約するか、できるかという問題はどんな国にも、今言われたようにどんな国にも存在いたします。ILOも全ての制約を否定しているわけではありません。例外として、警察や軍隊など特定の職種への制約は認めております。しかし、それ以外の公務員に対する制約は一応不適切とされております。
日本と同じ敗戦国のドイツとイタリア、国家公務員に対して団結権と団体交渉権が日本よりかずっと広く保障されております。ただし、ストライキ権はちょっと別です。ドイツでは禁止されております。イタリアでは、事前の通告や最低限のサービス提供を義務付けることでこれは可能であります。ですから、日本だけに特殊な事情があるわけではないのですね。
しかし、国会図書館にも調査をこれお願いしたんですけれども、お願いしたのですが、日本のようにILOからこんな頻度で勧告を受けている先進国はまずありません。日本は労働基本権において最も問題を抱える国のようであります。
では、日本をこんな特別にする理由、国にする理由は何かと考えると、今冒頭おっしゃられたやはり人事院勧告制度、労働基本権を制約する代償措置としてつくられたこの制度ではないかと僕は思うのですが、その成り立ちを政府の視点からお伺いできれば幸いでございます。お願いします。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
これちょっと大事な点なので読み上げさせていただきますけど、国家公務員については、その地位の特殊性と職務の公共性に鑑み、一部の労働基本権が制約されており、その代償措置である人事院勧告制度を尊重することが政府としての基本姿勢であります。この考え方については最高裁の判決においても合憲とされており、人事院勧告制度は安定的に運用され、定着しているものと考えている、これが政府の今の見解でございます。
今の委員の質問について、どういった成り立ちかということについては、これについては、私の手元には今その成り立ちの、歴史の経緯についてはございませんので、ちょっとお答えは…
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伊勢崎賢治(れいわ)
人事院勧告制度は、GHQの占領時に生まれました。発端は、マッカーサー元帥が、一九四八年七月二十二日、芦田首相に宛てた書簡です。この書簡で、日本政府に対し、公務員の争議権及び団体交渉権を法律で禁止できるよう、するよう指令を出しました。これを受けて、日本政府は翌年、政令を出してこの指令を実行したわけであります。
配付資料二、お願いします。
これは面白い資料でして、その一か月後に、当時、GHQの政治顧問が本国の国務長官に宛てた公電であります。マーカー一の部分、これ、マッカーサーが公務員と民間労働者に同一の原則を適用しようと試みたが、二回のゼネストが起きたこ…
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北村経夫(自民)
申合せの時間が過ぎておりますので、おまとめください。
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