荻野剛人事院事務総局給与局長

2025年12月16日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

お答えいたします。

国の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定によりまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給することとされています。

人事院は、非常勤職員の給与の適正な支給を確保する観点から、各府省において非常勤職員の給与を決定、支給する際の最低限考慮すべき事項を指針として示しております。この指針等に基づき必要な取組が行われております。

指針に盛り込む内容についてのお尋ねでございますけれども、非常勤職員の職務内容は多種多様でございまして、また勤務形態、勤務時間なども様々であることから、統一的に示す本指針では、諸手当に相当する給与の全てを記載することはせず、非常勤職員に支給されるべき手当に相当する給与の代表例として通勤手当に相当する給与等を掲げているものでございます。

なお、超過勤務手当や特殊勤務手当に相当する給与等、勤務実績に応じて支給される給与は非常勤職員にも当然支給されるべき給与であり、その他の手当に相当する給与についても、非常勤職員の職務内容や勤務形態等を踏まえ、常勤職員の給与との権衡を考慮して各府省において適切に支給する必要があると考えています。

これらについても、人事院としても、民間における動向等も注視しつつ、各府省の実情も伺いながら、必要に応じて各府省が引き続き適切に対応されるよう取り組んでまいりたいと考えております。

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