お答えいたします。
国の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定によりまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給することとされています。
人事院は、非常勤職員の給与の適正な支給を確保する観点から、各府省において非常勤職員の給与を決定、支給する際の最低限考慮すべき事項を指針として示しております。この指針等に基づき必要な取組が行われております。
指針に盛り込む内容についてのお尋ねでございますけれども、非常勤職員の職務内容は多種多様でございまして、また勤務形態、勤務時間なども様々であることから、統一的に示す本指針では、諸手当に相当する給与の全てを記載することはせず、非常勤職員に支給されるべき手当に相当する給与の代表例として通勤手当に相当する給与等を掲げているものでございます。
なお、超過勤務手当や特殊勤務手当に相当する給与等、勤務実績に応じて支給される給与は非常勤職員にも当然支給されるべき給与であり、その他の手当に相当する給与についても、非常勤職員の職務内容や勤務形態等を踏まえ、常勤職員の給与との権衡を考慮して各府省において適切に支給する必要があると考えています。
これらについても、人事院としても、民間における動向等も注視しつつ、各府省の実情も伺いながら、必要に応じて各府省が引き続き適切に対応されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
61窪窪田哲也(公明)
おっしゃるとおり、給与だけではなくて自己実現もできる、やりがいもある、そしてまた女性も男性も働きやすい、福利厚生も大事だと思いますので、しっかり取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。
で、伺いたいのは、本府省と出先機関との給与の較差について一点お伺いしたいと思います。
本府省の業務に従事をする職員の業務の特殊性、困難性、これを踏まえて導入されている本府省業務調整手当というものがありますけれども、この支給対象に本府省の幹部、管理職を今回加えることになると。これによりまして本府省と地方出先機関の職員との間で給与の較差が広がらないかと…
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62松松本敦司内閣官房内閣人事局人事政策統括官
お答え申し上げます。
本年の給与法改正法案におきましては、行政課題の複雑化、多様化に伴いまして本府省業務の特殊性、困難性が一層高まっていると、こちらに着目をいたしまして、本府省業務調整手当の見直しというのを行うことといたしました。
一方、地方支分部局等への官署への転勤を伴う異動、それから採用時の配属につきましては、対象となる職員の生活環境に大きな変化を生じさせるものであると。昨今、共働きもほとんどでございまして、職員の意向とか育児、介護等の事情に十分な配慮を行う必要がございます。
各府省では、いろいろと御苦労されておりますけれども、転勤等を近隣の地…
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63窪窪田哲也(公明)
次に、非常勤の職員の処遇の改善についても伺いたいと思います。
非常勤の職員については、これまで給与、勤務条件等での格差が指摘をされてきました。非常勤職員の給与に関する指針、これを受けて通勤手当、期末手当、勤勉手当に相当する給与の支給が行われてきているところですけれども、住宅手当、扶養手当、特に長期雇用の職員ですけれども、この住宅手当、扶養手当についてはこの指針の中に記載をされておりません。
この理由について伺いたいと思います。そしてまた、今後支給を検討する考えがあるのかどうか、これについて伺いたいと思います。
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- (上の発言)
64荻荻野剛人事院事務総局給与局長
お答えいたします。
国の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定によりまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給することとされています。
人事院は、非常勤職員の給与の適正な支給を確保する観点から、各府省において非常勤職員の給与を決定、支給する際の最低限考慮すべき事項を指針として示しております。この指針等に基づき必要な取組が行われております。
指針に盛り込む内容についてのお尋ねでございますけれども、非常勤職員の職務内容は多種多様でございまして、また勤務形態、勤務時間なども様々であることから、統一的に示す本指針では、諸手当に相当する給与の全てを記載することはせず、非常勤職員に支給されるべき手当に相当する給与の代表例として通勤手当に相当する給与等を掲げているものでございます。
なお、超過勤務手当や特殊勤務手当に相当する給与等、勤務実績に応じて支給される給与は非常勤職員にも当然支給されるべき給与であり、その他の手当に相当する給与についても、非常勤職員の職務内容や勤務形態等を踏まえ、常勤職員の給与との権衡を考慮して各府省において適切に支給する必要があると考えています。
これらについても、人事院としても、民間における動向等も注視しつつ、各府省の実情も伺いながら、必要に応じて各府省が引き続き適切に対応されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
65窪窪田哲也(公明)
どうか民間の動きも見つつ検討を加えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
保育時間、子の看護休暇等について伺います。
期末手当、勤勉手当の支給、妊娠、出産、育児のための休暇の新設、有給化、これらの対応が取られてきましたけれども、保育時間、子の看護休暇等については今も、今現在、無給となっているところです。
常勤職員との格差をこれはなくしていくべきだというふうに考えておりますけれども、改善に向けた動きはどのようになっていますか。
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66荒荒井仁志人事院事務総局職員福祉局長
お答えいたします。
非常勤職員の休暇制度につきましては、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づきまして、民間の有期雇用従業員の休暇制度の措置状況等を踏まえつつ、必要な見直しを行っております。
本年の公務員人事管理報告におきましては、個人の事情に配慮した更なる柔軟な働き方を推進すべきとの考え方を示しまして、今般、非常勤職員の休暇制度の見直しを行いました。
具体的には、保育時間、子の看護等休暇、短期介護休暇、骨髄等ドナー休暇につきまして、非常勤職員の勤務継続のためにも有給とすることが適当と判断をし、本年十二月に関係する人事院規則等の改正を行いました。…
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67窪窪田哲也(公明)
四月から有給ということでございますので、しっかりこれ周知していただきまして、働いている皆さんが活用しやすいように、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。
続きまして、先ほども出ていた問題ですが、大臣に伺いたいと思います。閣僚等の給与の改定についてでございます。
これまで、行政改革の推進を目的に、閣僚等については、内閣総理大臣三割、国務大臣、副大臣二割、政務官一割、返納の措置がとられてきましたけれども、今回、当分の間支給しないとされます。返納や据置きではなくて不支給とする理由について伺いたいと思います。
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