今日は手始めですので、この辺でとどめておきますが、つまり、国内法の保護法益と国際法の保護法益は違うんです。その議論は次に回します。
この手始めと申しますのは、この問題、つまり、日本がこの補完性の原則を軽視、僕はじゅうりんしているように思います。これは、日本が既に批准している他の条約にも実はあるんです。先ほど申し上げたジュネーブ諸条約であります。それと、ローマ規程そのものでもあります。補完性の原則、これはもう本当に大事なんです。国際司法にはキャパがないんです。パンクします。だから、これがないと国際秩序は守れない。これが、法の支配の現状であり、法の支配の基本なんです。
国際問題に関して、日本は、この法の支配を枕言葉にする機会が多いですよね。でも、我々は、足下、我々の国内法の状況を見なければいけないということです。この議論はこれからも続けさせていただきますので、今日はこれで締めたいと思います。
ありがとうございました。どうも。
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福山守(自民)法務大臣政務官
ICCローマ規程においては、人道に対する犯罪を含めた重大犯罪の捜査、訴追は各締約国が行うことが基本であり、それができない場合に初めてICCが管轄権を行使するという、いわゆる補完性の原則を定めております。
その上で、ICCローマ規程に定められている重大犯罪については、そのほとんどが既に我が国の現行法において処罰可能であり、現行法において処罰できないものは極めて限られる上、そのような行為のみが行われることは現実には想定し難いと考えております。したがって、日本国民がICCから訴追されることも現実的には想定し難いと考えております。
さらに、刑罰は人の生命、自…
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伊勢崎賢治(れいわ)
あのですね、私は現行制度の法解釈としての補完性の原則に反するか反しないか、そんなことを聞いているのではなくて、つまり、何もやらないことの理由を見付ける法解釈の議論をするつもりはないんです。
なぜこの決議を参照したかというと、やるという、全会一致のこの決議ですよ。つまり、政治決断を踏まえた政策論として、国内法を整備することがより適切ではないかと聞いているんです、僕は。
どうでしょう。もう一回聞かせてください。
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福山守(自民)法務大臣政務官
先ほど私御答弁させていただいたように、現行法で対処できるというふうな考えでおります。
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- (上の発言)
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伊勢崎賢治(れいわ)
今日は手始めですので、この辺でとどめておきますが、つまり、国内法の保護法益と国際法の保護法益は違うんです。その議論は次に回します。
この手始めと申しますのは、この問題、つまり、日本がこの補完性の原則を軽視、僕はじゅうりんしているように思います。これは、日本が既に批准している他の条約にも実はあるんです。先ほど申し上げたジュネーブ諸条約であります。それと、ローマ規程そのものでもあります。補完性の原則、これはもう本当に大事なんです。国際司法にはキャパがないんです。パンクします。だから、これがないと国際秩序は守れない。これが、法の支配の現状であり、法の支配の基本なんです。
国際問題に関して、日本は、この法の支配を枕言葉にする機会が多いですよね。でも、我々は、足下、我々の国内法の状況を見なければいけないということです。この議論はこれからも続けさせていただきますので、今日はこれで締めたいと思います。
ありがとうございました。どうも。
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北村経夫(自民)
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後零時二十六分散会
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