福山守 (自由民主党)法務大臣政務官

2025年12月4日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 116 発言)

ICCローマ規程においては、人道に対する犯罪を含めた重大犯罪の捜査、訴追は各締約国が行うことが基本であり、それができない場合に初めてICCが管轄権を行使するという、いわゆる補完性の原則を定めております。

その上で、ICCローマ規程に定められている重大犯罪については、そのほとんどが既に我が国の現行法において処罰可能であり、現行法において処罰できないものは極めて限られる上、そのような行為のみが行われることは現実には想定し難いと考えております。したがって、日本国民がICCから訴追されることも現実的には想定し難いと考えております。

さらに、刑罰は人の生命、自由、財産を剥奪することを内容とする制裁であることから、必要やむを得ない場合においてのみ適用されるべきであるという謙抑主義の要請も考慮する必要があり、現状ではICCローマ規程と現行法との間に理論的に認められる処罰範囲の僅かな間隙を埋めるための新たな罰則を設ける必要を認めるには至っておりません。

以上のことから、現在交渉対象となっている人道に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約草案についての今後の交渉を予断をすることはできないが、人道に対する犯罪を処罰するための国内法を整備する必要はないと思っております。

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