全くもって私が聞いたことに答えられていないわけなんですが、これまでしてきた御答弁のことを私はお伝えをしているので、そうなんですということなんだろうというふうに思います。これは議事録とかこれまでどのようなものを発表したかをきちんと見ていただければ確認ができると思いますので、ちゃんとやっていただきたい。であれば、法律要らないってことになっちゃいますね。厳罰化は効果がないというのであれば、罰則要らないということになって、警察要らないということになりかねないので、きちんと向き合っていただきたいなというふうに思っているところなんです。
厳罰化って抑止効果もちろんあると思うんですが、軽ければ当然抑止になってこないわけなんですね。人身売買で得られる不正利益はもう巨額でありまして、これはトクリュウとか海外犯罪組織が関係する、もうこれちゃんと変えていかないと人身売買がなくなるはずもないわけなんです。
おとといのニュースだと、トクリュウが関係をするニュースで、売春を、場所を提供したというようなことで一年間で四十億円を超える利益を一つのグループで出していたということなんですね、ソープランドだったか忘れましたけれども。それだけ、一つでそれだけあるわけですから、しっかり厳罰化をしていくということと、人身売買をやっているという、恥ずかしいというようなところをしっかりやっていかないとなくなるはずもありませんから、摘発とか検挙とか起訴がゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロって並んでいるようなことはもう改善していかなきゃいけないフェーズに私は入っているというふうに思っています。
次なんですが、官房長官にお伺いをしたいというふうに思っております。
資料の五を御覧ください。さっきの各国のものなんですけれども、改めてほかの先進国と日本の違いなんですけれども、この差にはやっぱりちょっと調べていくと理由があったわけなんですよね。
二〇〇〇年前後に、国連のパレルモ議定書です、これは有名で、ここから人身売買罪が各国に入っていく形になるんですけれども、これ、まず法律がない国はきちんと整備してくださいねというようなものになっているんです。それで、制定の第一波、一つの波、二つの波と来るんですけれども、制定の第一波があって、日本もここで制定をされたということになります。フランスとかフィリピンとか、そして日本の二〇〇五年の改正もここを受けて人身売買罪が制定されたという形になっているんですね。当時は、世界水準に追い付いたという形で、まあ良かったですと、私もそのときであるとすればよくできたというふうに思ったと思うんですが、その後なんですよね、問題は。
その後は、元々人身売買罪がある国などは、こうした改正、各国の改正などを受けて、二〇一〇年代から二〇二〇年代にかけて人身売買厳罰化の第二波という形で強化と増刑を各国は、刑を増やすという意味の増刑ですね、これをやっているわけなんですね。EU指令やそのほかの国内実施を通じて、最高刑の引上げとか加重事由の拡大とか需要側の処罰罪とか企業責任などを強化する第二波があったということなんです。イギリス、ドイツ、イギリスこれまであったんですが、二〇一五年にまとめて終身刑にまでとした形になっておりまして、ドイツ、フランスと、フランスは改めて改正を重ねて、短期間に二度改正して厳罰化している形なんですね。アメリカもどんどんと進んできたという形で。
日本は、二〇〇五年に一度改正というか、その人身売買罪をつくった後、同じ、各国が進んできた同じ水準の見直しは行われていないという形になっているのではないかというふうに思います。そろそろ日本も人身売買について厳罰化を検討していくべきではないかというふうに私は考えるんですが、官房長官のお考えを是非お聞かせいただきたいと思います。
15
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
先ほどの答弁についてでございますけれども、先ほど申し上げたとおり、この人身売買というものがあってはならないということは大前提として考えているところでございますが、この刑法二百二十六条の二の人身売買罪の法定刑につきましては、人身の自由といった保護法益が共通する略取誘拐罪等の罪との罪刑の均衡を考慮いたしましても、軽きに失するとは考えていないというところでございます。
また、そういった法令のみならず、この人身取引が疑われる事案につきましては、事案ごとに、人身売買罪のみならず人身取引事犯に適用し得る様々な法令と捜査によって、収集した証拠に…
この発言のページ
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
次の質問に続いていくところを先にお答えいただいたなというふうに思っているんですが、これ保護法益が同じなのでほかと比較をしてこうなっているということなんですが、保護法益が同じであったとしても法定刑が違うものはたくさんあるし、そっちの方がむしろ多いぐらいなわけですから、そこと比較をしてここに今踏みとどまっているんだ、動けないんだというような認識だと思うので、そうじゃないよということを法務省さんが一番よく分かっていらっしゃると思います。
これは、政府全体で認識を持ち、そして国会全体で認識を持てば動かせないことはないと思っていますし、…
この発言のページ
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
犯罪の抑止、これについてその手段は一般的に、被害防止の注意喚起、さらには早期の通報、相談の呼びかけ、迅速な取締り等々、様々な方法が考え得るんだとは思いますが、その上で、警察とすれば、その法令の適用について申し上げれば、刑罰の軽重にかかわらず、法と証拠に基づいて個別の事案ごとにその事実関係に即して判断されるものであるというふうに考えております。
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- (上の発言)
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塩村あやか(立憲)
全くもって私が聞いたことに答えられていないわけなんですが、これまでしてきた御答弁のことを私はお伝えをしているので、そうなんですということなんだろうというふうに思います。これは議事録とかこれまでどのようなものを発表したかをきちんと見ていただければ確認ができると思いますので、ちゃんとやっていただきたい。であれば、法律要らないってことになっちゃいますね。厳罰化は効果がないというのであれば、罰則要らないということになって、警察要らないということになりかねないので、きちんと向き合っていただきたいなというふうに思っているところなんです。
厳罰化って抑止効果もちろんあると思うんですが、軽ければ当然抑止になってこないわけなんですね。人身売買で得られる不正利益はもう巨額でありまして、これはトクリュウとか海外犯罪組織が関係する、もうこれちゃんと変えていかないと人身売買がなくなるはずもないわけなんです。
おとといのニュースだと、トクリュウが関係をするニュースで、売春を、場所を提供したというようなことで一年間で四十億円を超える利益を一つのグループで出していたということなんですね、ソープランドだったか忘れましたけれども。それだけ、一つでそれだけあるわけですから、しっかり厳罰化をしていくということと、人身売買をやっているという、恥ずかしいというようなところをしっかりやっていかないとなくなるはずもありませんから、摘発とか検挙とか起訴がゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロって並んでいるようなことはもう改善していかなきゃいけないフェーズに私は入っているというふうに思っています。
次なんですが、官房長官にお伺いをしたいというふうに思っております。
資料の五を御覧ください。さっきの各国のものなんですけれども、改めてほかの先進国と日本の違いなんですけれども、この差にはやっぱりちょっと調べていくと理由があったわけなんですよね。
二〇〇〇年前後に、国連のパレルモ議定書です、これは有名で、ここから人身売買罪が各国に入っていく形になるんですけれども、これ、まず法律がない国はきちんと整備してくださいねというようなものになっているんです。それで、制定の第一波、一つの波、二つの波と来るんですけれども、制定の第一波があって、日本もここで制定をされたということになります。フランスとかフィリピンとか、そして日本の二〇〇五年の改正もここを受けて人身売買罪が制定されたという形になっているんですね。当時は、世界水準に追い付いたという形で、まあ良かったですと、私もそのときであるとすればよくできたというふうに思ったと思うんですが、その後なんですよね、問題は。
その後は、元々人身売買罪がある国などは、こうした改正、各国の改正などを受けて、二〇一〇年代から二〇二〇年代にかけて人身売買厳罰化の第二波という形で強化と増刑を各国は、刑を増やすという意味の増刑ですね、これをやっているわけなんですね。EU指令やそのほかの国内実施を通じて、最高刑の引上げとか加重事由の拡大とか需要側の処罰罪とか企業責任などを強化する第二波があったということなんです。イギリス、ドイツ、イギリスこれまであったんですが、二〇一五年にまとめて終身刑にまでとした形になっておりまして、ドイツ、フランスと、フランスは改めて改正を重ねて、短期間に二度改正して厳罰化している形なんですね。アメリカもどんどんと進んできたという形で。
日本は、二〇〇五年に一度改正というか、その人身売買罪をつくった後、同じ、各国が進んできた同じ水準の見直しは行われていないという形になっているのではないかというふうに思います。そろそろ日本も人身売買について厳罰化を検討していくべきではないかというふうに私は考えるんですが、官房長官のお考えを是非お聞かせいただきたいと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、前回の、もう委員に対してはお答えしましたけれども、まず、この人身取引というのはもう重大な人権侵害であるとともに、深刻な国際問題であるというふうに申し上げたわけであります。そういった意味で、人身取引は根絶を目指さなきゃいけないと。今、令和七年十二月には、その人身取引対策行動計画二〇二二、この計画に基づいて今取組を進めているところと承知しています。
その上で、政府としては、人身売買罪の法定刑の引上げについて検討すべきではないかという御指摘でありましたけれども、この適用できる現行法令も既に幾つかあるかと思います。まず、この人身取引事案、これはもう重大な…
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塩村あやか(立憲)
最後に一言だけ。
二〇二二年の人身取引対策策定行動計画の中に、人身取引防止のための罰則強化の検討というものが入っているんですね。これ、まだ実施されていません。やるべきだというふうに申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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杉尾秀哉(立憲)
立憲民主・社民・無所属の杉尾秀哉でございます。
私は、警察関係なんですけれども、佐賀県警の科学捜査研究所、ここに所属しておりました男性の職員がDNA型鑑定に当たって不正行為を繰り返していたという事案があります。科学捜査の重要性が増す折、警察の捜査の信頼性を根底から揺るがす極めて深刻な事態だと思いますけれども、あかま国家公安委員長に聞きます。短く、国家公安委員長はどういうふうに受け止めているのか、一言で答えてください。
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