お答えいたします。
ストーカー規制法では、まず、立法当時、付きまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなどの恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合にはその相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、さらに、取材活動や労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきという点を考慮する必要もあったことから、規制対象を恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為に限定しているものというふうに承知しております。
その上で、警察庁において確認を行った結果、恋愛感情等の充足目的以外の目的で行われた付きまとい行為等、例えば近隣トラブルに起因する付きまとい行為等に係る事案の再発事案について、行為がエスカレートして被害者の生命、身体に直接危害が及ぶおそれが高いものとは認められないこと、また、被害者が亡くなる結果を故意に生じさせた重大事案について分析したところ、その発生以前に被疑者から被害者に対して恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づく付きまとい等及び位置情報無承諾取得等のみが行われた事案は把握されていないことなどから明らかとなったことから、現時点において法改正を行う必要までは認められなかったというところでございます。
恋愛感情要件の撤廃、これについてはストーカー規制法の在り方そのものに関わることでございますから、慎重な検討を要するものというふうに認識をしておりますので、引き続き、ストーカー事案の情勢をしっかり見極めて注視してまいりたいというふうに思っております。
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杉尾秀哉(立憲)
今ちょっと件数言っていただかなかったんですが、ストーカー防止法についてはGPSが五百十三件で、紛失防止タグが三百五十件、七割という、やっぱりかなりの、やっぱりかなり急に増えてきたのかもしれませんけれども。
一回調べてみたんですが、規制の対象となりましたこの紛失防止タグというのは、ここ数年でできたものじゃなくて、実はもう十年近く前からありました。二〇一六年に製品化をされて、これ、大手が製品化をして、その翌年から、二〇一七年頃から市場に出回り始めたと、こういうものだそうでございます。
その後、二〇二一年の前回のストーカー法の改正の際、有識者検討会でも位置…
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50山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
令和三年、ストーカー規制法改正当時におきましては、紛失防止タグを用いてストーカー行為等の相手方の位置情報を取得する行為に関する相談等を把握しておらず、紛失防止タグの規制に係る議論は行わなかったものでございます。
なお、警察庁におきまして、人身安全関連事案での、紛失防止タグを用いてストーカー行為等の相手方の位置情報を取得をする行為に関する相談等を最初に把握をしたのは、令和三年の改正法の全面施行後でございます。
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杉尾秀哉(立憲)
前回の改正のときには実際の事案はなかったということなんですが、実はこの検討会で、具体的な例として、ほかにも基地局位置情報方式とか無線LAN方式なんかも取り上げられていて、包括的に取り締まれるような、そういう文言にしてほしいという指摘がこの検討会で行われております。
まあ、包括的取締り規定の必要性ということなので、これはもう質問にせずに指摘だけしますけれども、今回も、具体的な手段の規制ではなくて、例えば相手の同意がない位置情報の不正取得のような、こういう条文にしておけば今後も新たな手口に対応できるんじゃないか。罪刑法定主義との関係からそれが難しいんだとい…
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- (上の発言)
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
ストーカー規制法では、まず、立法当時、付きまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなどの恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合にはその相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、さらに、取材活動や労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきという点を考慮する必要もあったことから、規制対象を恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為に限定しているものというふうに承知しております。
その上で、警察庁において確認を行った結果、恋愛感情等の充足目的以外の目的で行われた付きまとい行為等、例えば近隣トラブルに起因する付きまとい行為等に係る事案の再発事案について、行為がエスカレートして被害者の生命、身体に直接危害が及ぶおそれが高いものとは認められないこと、また、被害者が亡くなる結果を故意に生じさせた重大事案について分析したところ、その発生以前に被疑者から被害者に対して恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づく付きまとい等及び位置情報無承諾取得等のみが行われた事案は把握されていないことなどから明らかとなったことから、現時点において法改正を行う必要までは認められなかったというところでございます。
恋愛感情要件の撤廃、これについてはストーカー規制法の在り方そのものに関わることでございますから、慎重な検討を要するものというふうに認識をしておりますので、引き続き、ストーカー事案の情勢をしっかり見極めて注視してまいりたいというふうに思っております。
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杉尾秀哉(立憲)
委員長、もうちょっとコンパクトに、そして端的に答えてくださいね。よく今の説明分かりにくかったです。
DV事案なんですけれども、恋愛感情のもつれから生じる事案がほとんどということで、それがゆえに、ストーカーの場合と同じように、被害者が被害感情を正しく認識できなかったり、また、先ほども申し上げました復縁を期待する、そうした願望から積極的に支援を申し出にくいと、こういった事案が多いというふうに言われております。
一つの対応策として、女性相談支援員という存在がありますけれども、これも我々の政策集に書いてあるんですが、専門職にもかかわらず、非正規で賃金が決して…
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54林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
都道府県等に配置されております女性相談支援員、この方は、配偶者の暴力を始めとする困難な問題を抱える女性、最初に相談する重要な窓口でありまして、丁寧に状況をお聞きし、相談に応じ、また状況に応じた支援コーディネートを行っていただくなど、大変重要な役割を担っていると認識しております。
ただ一方、女性相談支援員は、都道府県等の女性相談支援センターあるいは福祉事務所などに配置されている地方公務員でありまして、その雇用形態、処遇については、最終的には各地方自治体が判断するということになりますが、厚労省としても、その処遇の確保と職場環境の整備、あるいは専門性の向上と…
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杉尾秀哉(立憲)
これ、地方任せにせずに、厚労省の方でリーダーシップを取って、待遇改善、引き続き行ってほしいと思います。
あわせて、民間支援団体のサポートも重要ということで、おととし、DV防止法改正案、参議院内閣委員会で附帯決議が付けられました。この中に、「被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体への財政支援の一層の充実を含めた更なる支援の実施について検討すること。」と、こういうふうに附帯決議の中で盛り込まれております。
この附帯決議を受けて、政府はこれまでどのような民間支援団体への支援、取組を行って、どのような成果が得られたのか、これは黄川田大臣だと思…
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