あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答えいたします。

ストーカー規制法では、まず、立法当時、付きまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなどの恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合にはその相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、さらに、取材活動や労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきという点を考慮する必要もあったことから、規制対象を恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為に限定しているものというふうに承知しております。

その上で、警察庁において確認を行った結果、恋愛感情等の充足目的以外の目的で行われた付きまとい行為等、例えば近隣トラブルに起因する付きまとい行為等に係る事案の再発事案について、行為がエスカレートして被害者の生命、身体に直接危害が及ぶおそれが高いものとは認められないこと、また、被害者が亡くなる結果を故意に生じさせた重大事案について分析したところ、その発生以前に被疑者から被害者に対して恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づく付きまとい等及び位置情報無承諾取得等のみが行われた事案は把握されていないことなどから明らかとなったことから、現時点において法改正を行う必要までは認められなかったというところでございます。

恋愛感情要件の撤廃、これについてはストーカー規制法の在り方そのものに関わることでございますから、慎重な検討を要するものというふうに認識をしておりますので、引き続き、ストーカー事案の情勢をしっかり見極めて注視してまいりたいというふうに思っております。

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