インターネット配信の必須業務化に向けた検討に当たりましては、有識者あるいはメディア関係者など幅広い関係者に御議論をいただきまして、懸念あるいは課題といったものをお示しいただきました。それらを含めて、サービスの具体的な内容あるいは受信料制度の在り方などを決定してきたわけですけれども、その過程につきましては国会でもいろいろ検討状況をお知らせしながら進めてまいったということでございます。
また、必須業務のうち番組関連情報配信業務につきましては、公正競争の確保のため、競争評価分科会というものを設け、メディア関係者など様々な立場の御意見を踏まえて業務規程を作成してきたという経緯があります。
基本的には、様々な御意見は頂戴しておりますが、また引き続き視聴者・国民の皆さんから御意見等を頂戴いたしますが、基本的には、皆様への丁寧な説明を繰り返し、基本的に御理解をいただいてきているというふうに思ってございます。
大事なことは、インターネット上でアテンションに引きずられることなく、ゆがみがちな情報空間となる中で、NHKらしい確かな情報あるいは豊かな番組、コンテンツを本当に提供できるか、情報空間の健全性の確保に貢献していくことができるかということが問われているわけでして、この辺、外すことなく、今後もNHKの役割を果たしていくためにしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。
69小小沢雅仁(立憲)
是非、受信契約の底上げにつながるようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。
今回の新制度導入に伴いまして、テレビを持っていなくても、スマートフォンやパソコンだけでNHKのネット配信を見る場合は新たに受信契約を結ぶこととなりました。ネットだけ受信の契約料金は地上波契約と同水準の月額千百円に設定をされました。
そこで、このネット契約受信料を地上波契約と同水準の千百円にした根拠を教えていただきたいと思いますし、ネット配信サービスを放送波によるサービスと同等の価値を持つとの位置付けという理解でよろしいかどうか、お伺いをしたいと思います。
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70小小池英夫日本放送協会専務理事
お答えいたします。
委員がおっしゃりますように、受信契約の対象となるインターネットサービスは、その特性に応じて放送と同一の情報内容と価値を提供していくものでございます。そのため、テレビを持たずにNHKの配信のみを利用される方の受信契約は地上契約として取り扱い、利用額は月額一千百円としております。
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71小小沢雅仁(立憲)
分かりました。
次の質問ですが、そこで、二〇二四年三月八日、日本新聞協会メディア開発委員会は、NHKのネット必須業務化の方向性自体は受け入れつつも、NHKのガバナンスと市場競争における懸念点を五点示しました。一つが必須業務化後のネット業務の具体像、二つ目がNHK内部のネット業務チェック体制、三つ目がプラットフォームを通じたニュース配信の方針、四つ目が受信料制度の在り方、五つ目がガバナンスの実効的な確保策ということでございます。
NHKでは、これら五つの日本新聞協会の懸念点の対応は行ってきたのでしょうか、また、今回の十月一日のスタートまでにこれらの懸念…
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- (上の発言)
72稲稲葉延雄日本放送協会会長
インターネット配信の必須業務化に向けた検討に当たりましては、有識者あるいはメディア関係者など幅広い関係者に御議論をいただきまして、懸念あるいは課題といったものをお示しいただきました。それらを含めて、サービスの具体的な内容あるいは受信料制度の在り方などを決定してきたわけですけれども、その過程につきましては国会でもいろいろ検討状況をお知らせしながら進めてまいったということでございます。
また、必須業務のうち番組関連情報配信業務につきましては、公正競争の確保のため、競争評価分科会というものを設け、メディア関係者など様々な立場の御意見を踏まえて業務規程を作成してきたという経緯があります。
基本的には、様々な御意見は頂戴しておりますが、また引き続き視聴者・国民の皆さんから御意見等を頂戴いたしますが、基本的には、皆様への丁寧な説明を繰り返し、基本的に御理解をいただいてきているというふうに思ってございます。
大事なことは、インターネット上でアテンションに引きずられることなく、ゆがみがちな情報空間となる中で、NHKらしい確かな情報あるいは豊かな番組、コンテンツを本当に提供できるか、情報空間の健全性の確保に貢献していくことができるかということが問われているわけでして、この辺、外すことなく、今後もNHKの役割を果たしていくためにしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。
73小小沢雅仁(立憲)
引き続きのお取組をよろしくお願いをしたいと思います。
次に、受信料の公平負担への取組についてお伺いします。
二〇二三年四月から、不正な手段により受信料の支払を免れた場合、又は正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合に受信料の二倍の割増金を上乗せして徴収することができるとした割増金制度が導入されました。二〇二二年六月二日の総務委員会附帯決議では、受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度については、まず受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真にやむを得ない場合のみ割増金を徴収を行うこととしました。
そこで質問ですが、受…
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74小小池英夫日本放送協会専務理事
お答えいたします。
国会の附帯決議にもございますように、割増金の運用に当たっては、まず受信契約についての理解を得るため最大限努力するということが大前提だと考えております。
NHKでは、パンフレットやデジタル広告などによる御案内に加えて、放送やホームページなどのオウンドメディアを通じて受信料制度に対する理解を深めていただけるよう様々な取組を進めております。NHKの公共的価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得して受信契約のお手続や受信料のお支払をいただくことが重要だと考えております。
引き続き、丁寧な周知、広報に努めてまいります。
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75小小沢雅仁(立憲)
よろしくお願いします。
二〇二三年十一月六日には、制度導入後初めて、東京都内の三世帯について、放送受信契約の締結と受信料及び割増金の支払を求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提起しました。その後も民事訴訟の提起は続いていると思います。
どのような場合が真にやむを得ない事情となるのでしょうか。あわせて、制度導入以降、割増しの支払を求める民事訴訟の提起は何件あるのでしょうか。そして、その訴訟の結果はどうなっているのか、お伺いをしたいと思います。
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