放送法に抵触するものではないという御答弁、ありがとうございます。
NHKのデータ、非常にこれからのAI時代において貴重なものになると思いますので、是非活用が進むよう検討いただければと思います。
次に、自治体システムにおけるオープンソースソフトウェアの活用と法解釈の明確化についてお伺いをいたします。
OSS、オープンソースソフトウェアとは、ソースコードが公開されており、誰でも利用や再配布ができるソフトウェアのことでございます。ライセンスの範囲で自由に改良や修正を加えられることが特徴でございます。私たちチームみらいは、公費でつくったコードは公共財として公開をしていくべきであるという考えを提案をしております。
総務省の地方財政状況調査によれば、地方自治体のシステム関連費用は年間でおよそ六千六百二十億円にも上ります。これ、全国千七百以上ある自治体が似たようなシステムをばらばらに開発をしております。この中には、コードを共有することができれば削減できるような重複投資がたくさん含まれていると考えております。自治体がコードをオープンソース化し自治体間で共有することによって、重複投資を削減しつつ、そして高額なベンダー製のシステムにロックインされることを防ぐことが可能です。実際に、アメリカなど海外では、このような公金でつくったソースコードを公開していくような取組というのは既に行われている事例がございます。
私は、かつて東京都のDXを技術面から支援するGovTech東京のアドバイザーとして現場の支援を行っておりました。当時、東京都以外にも様々な自治体の方とお話をする機会があったのですが、現場の方でオープンソースの活用を是非進めていきたいという声、これは非常にありました。あった一方で、実際には法的な懸念があるからこれは進めづらいのだということを耳にいたしました。
どういうことかと申しますと、具体的には地方自治法の公有財産の解釈が問題になります。ソフトウェアの著作権が行政財産に当たるのではないかという懸念から、オープンソース化、活用をためらうと、そういったことでございます。行政財産は勝手に貸したり権利を譲渡することができないと定められているためでございます。
公費でつくった資産は国民に還元をすべきと考えます。将来にわたっての大量の重複投資を避けるためにも、まずこの法解釈の足かせを外す必要があると考えます。
そこで、大臣に御質問させていただきます。
自治体が保有するソフトウェアなどのプログラムなどの著作物は、地方自治法第二百三十八条の公有財産には該当せず、またプログラム著作権も同条の行政財産に該当しないため、厳しい制約を受けずにオープンソースソフトウェアとして公開可能である、総務省としてそのように解釈してよろしいでしょうか。大臣の明確な御答弁をお願いいたします。
164
林芳正(自民)総務大臣
総務省におきまして、我が国企業の信頼できるAIの開発力強化、これを支援すべく、この間ちょっと見てまいりましたけれども、NICT、情報通信研究機構、ここがかなり、日本最大と言ってもいいと思いますが、御案内のように、AI学習用の日本語データ整備、拡充しておりまして、企業などにこれを提供する取組、予算も確保してやっておるところでございまして、これをまずは進めていきたいと思います。
そして、今委員からお話のありましたNHKの保有している放送番組等のデータでございますが、これも高品質な日本語のデータとして貴重な資産でございます。AIの開発という観点で活用されると…
この発言のページ
165
安野貴博政府参考人など
お答えいただきありがとうございます。
NHKの中での判断ということでしたが、これ総務省として、NHKのアーカイブデータを、もちろんプライバシーや権利に対する配慮、これは必要だと思いますが、そういったものに配慮しつつ、AI研究開発用のデータセットとして活用できるよう、NHKがもし望むのであれば、これは法制度の整備や環境構築を行うお考えはありますでしょうか。
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166豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
NHKが具体的にどのような業務を実施するのかということが不明でございますので、余り断定的に今申し上げるというのは材料が不足しているところでございますけれども、御指摘の提供業務、これはNHKの放送業務に関連して行われる業務であるというふうに想定されるのではないかと。もしそういう観点に立ちますならば、放送法の規定に違反するものではないものであると考えております。
なお、NHK自身が外部の事業者と共同で例えばNHK放送番組のデータを研究目的で提供、活用する場合においても、同じように放送法に抵触するようなものはないのではないかというふうに考えております。
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- (上の発言)
167
安野貴博政府参考人など
放送法に抵触するものではないという御答弁、ありがとうございます。
NHKのデータ、非常にこれからのAI時代において貴重なものになると思いますので、是非活用が進むよう検討いただければと思います。
次に、自治体システムにおけるオープンソースソフトウェアの活用と法解釈の明確化についてお伺いをいたします。
OSS、オープンソースソフトウェアとは、ソースコードが公開されており、誰でも利用や再配布ができるソフトウェアのことでございます。ライセンスの範囲で自由に改良や修正を加えられることが特徴でございます。私たちチームみらいは、公費でつくったコードは公共財として公開をしていくべきであるという考えを提案をしております。
総務省の地方財政状況調査によれば、地方自治体のシステム関連費用は年間でおよそ六千六百二十億円にも上ります。これ、全国千七百以上ある自治体が似たようなシステムをばらばらに開発をしております。この中には、コードを共有することができれば削減できるような重複投資がたくさん含まれていると考えております。自治体がコードをオープンソース化し自治体間で共有することによって、重複投資を削減しつつ、そして高額なベンダー製のシステムにロックインされることを防ぐことが可能です。実際に、アメリカなど海外では、このような公金でつくったソースコードを公開していくような取組というのは既に行われている事例がございます。
私は、かつて東京都のDXを技術面から支援するGovTech東京のアドバイザーとして現場の支援を行っておりました。当時、東京都以外にも様々な自治体の方とお話をする機会があったのですが、現場の方でオープンソースの活用を是非進めていきたいという声、これは非常にありました。あった一方で、実際には法的な懸念があるからこれは進めづらいのだということを耳にいたしました。
どういうことかと申しますと、具体的には地方自治法の公有財産の解釈が問題になります。ソフトウェアの著作権が行政財産に当たるのではないかという懸念から、オープンソース化、活用をためらうと、そういったことでございます。行政財産は勝手に貸したり権利を譲渡することができないと定められているためでございます。
公費でつくった資産は国民に還元をすべきと考えます。将来にわたっての大量の重複投資を避けるためにも、まずこの法解釈の足かせを外す必要があると考えます。
そこで、大臣に御質問させていただきます。
自治体が保有するソフトウェアなどのプログラムなどの著作物は、地方自治法第二百三十八条の公有財産には該当せず、またプログラム著作権も同条の行政財産に該当しないため、厳しい制約を受けずにオープンソースソフトウェアとして公開可能である、総務省としてそのように解釈してよろしいでしょうか。大臣の明確な御答弁をお願いいたします。
168
林芳正(自民)総務大臣
自治体が開発したソフトウェアに関する地方自治法上の取扱いにつきましては、著作物と、これを創作した者ですね、者に与えられる著作権、これを区別して判断することとしております。すなわち、同法では、著作権を公有財産に位置付けておりますが、プログラムの著作物に該当するソフトウェア、これについては、著作権とは区別して、公有財産には該当しないものと、こういうふうに解釈をしております。
したがって、今委員からも御指摘がありましたが、自治体が開発したソフトウェアをオープンソース化して他者に利用させること、これは著作権法上の著作物の利用許諾の一類型として可能でございまして…
この発言のページ
169
安野貴博政府参考人など
御答弁ありがとうございます。総務省から問題ないと回答いただいたことで、全国の自治体においてもこういったソフトウェアの活用が進むと考えております。
この見解についてなのですが、総務省からは自治体に対してホームページ上の公開や事務連絡の発出などは行っておりますでしょうか。総務省の御担当者とお話しした際には、過去に、オープンソースソフトウェアではなくて、オープンデータに関しては一部の自治体の財政担当部局には話をしたことがあると伺いましたが、自治体の懸念を取り除くために、より幅広くこの解釈、周知をしていただければと考えておりますが、いかがでしょうか。
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170小小川康則総務省自治行政局長
お答えいたします。
自治体が開発するソフトウェア等のオープンソース化に係る地方自治法上の解釈につきましては、本年三月のデジタル行財政改革会議戦略会議における安野構成員からの御指摘を受けて、その後、自治体向けの説明会などにおいて今大臣から申し上げた解釈をお伝えしてきたところでございますけれども、改めて全自治体にこれを徹底すべく周知を図ってまいりたいと、このように考えてございます。
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