お答えいただきありがとうございます。
NHKの中での判断ということでしたが、これ総務省として、NHKのアーカイブデータを、もちろんプライバシーや権利に対する配慮、これは必要だと思いますが、そういったものに配慮しつつ、AI研究開発用のデータセットとして活用できるよう、NHKがもし望むのであれば、これは法制度の整備や環境構築を行うお考えはありますでしょうか。
2025年11月25日・第219回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
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NHKの中での判断ということでしたが、これ総務省として、NHKのアーカイブデータを、もちろんプライバシーや権利に対する配慮、これは必要だと思いますが、そういったものに配慮しつつ、AI研究開発用のデータセットとして活用できるよう、NHKがもし望むのであれば、これは法制度の整備や環境構築を行うお考えはありますでしょうか。
大変大事な御指摘をいただいたと思っております。 コロナのときにもこのプッシュ型というのは随分議論、検討したところでございましたけれども、このプッシュ型の支援の導入などを含めて、この自治体の業務全体のデジタル化、これをするに当たっては、業務内容またプロセスの見直し、BPRですね、これを実施すること、これは大変重要になってくると考えております。 総務省では、デジタル完結ですね、デジタルになったけどどこかで紙が要ると、こういうことがないようにすると。このデジタル完結を目指す観点からも、デジタル技術の活用に当たって、このBPR、これを徹底した自治体の窓口業務…
御答弁ありがとうございます。 今御答弁いただきましたとおり、こういった申請主義からの脱却は、利用者、国民の利便性、あるいは自治体の負担を減らすために非常に重要なことだと考えております。是非精力的に進めていただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 次に、AI開発における高品質な日本語のデータ、日本に関するデータの確保についてお伺いをいたします。 去る四月十六日の衆議院内閣委員会において、私はAIの専門家の参考人として、適切な制度設計を行えばAIには日本の勝機があるのだと申し上げました。今回、政府が策定したAI基本計画の骨子案に日本の文化、習慣…
総務省におきまして、我が国企業の信頼できるAIの開発力強化、これを支援すべく、この間ちょっと見てまいりましたけれども、NICT、情報通信研究機構、ここがかなり、日本最大と言ってもいいと思いますが、御案内のように、AI学習用の日本語データ整備、拡充しておりまして、企業などにこれを提供する取組、予算も確保してやっておるところでございまして、これをまずは進めていきたいと思います。 そして、今委員からお話のありましたNHKの保有している放送番組等のデータでございますが、これも高品質な日本語のデータとして貴重な資産でございます。AIの開発という観点で活用されると…
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NHKの中での判断ということでしたが、これ総務省として、NHKのアーカイブデータを、もちろんプライバシーや権利に対する配慮、これは必要だと思いますが、そういったものに配慮しつつ、AI研究開発用のデータセットとして活用できるよう、NHKがもし望むのであれば、これは法制度の整備や環境構築を行うお考えはありますでしょうか。
NHKが具体的にどのような業務を実施するのかということが不明でございますので、余り断定的に今申し上げるというのは材料が不足しているところでございますけれども、御指摘の提供業務、これはNHKの放送業務に関連して行われる業務であるというふうに想定されるのではないかと。もしそういう観点に立ちますならば、放送法の規定に違反するものではないものであると考えております。
なお、NHK自身が外部の事業者と共同で例えばNHK放送番組のデータを研究目的で提供、活用する場合においても、同じように放送法に抵触するようなものはないのではないかというふうに考えております。
放送法に抵触するものではないという御答弁、ありがとうございます。 NHKのデータ、非常にこれからのAI時代において貴重なものになると思いますので、是非活用が進むよう検討いただければと思います。 次に、自治体システムにおけるオープンソースソフトウェアの活用と法解釈の明確化についてお伺いをいたします。 OSS、オープンソースソフトウェアとは、ソースコードが公開されており、誰でも利用や再配布ができるソフトウェアのことでございます。ライセンスの範囲で自由に改良や修正を加えられることが特徴でございます。私たちチームみらいは、公費でつくったコードは公共財として…
自治体が開発したソフトウェアに関する地方自治法上の取扱いにつきましては、著作物と、これを創作した者ですね、者に与えられる著作権、これを区別して判断することとしております。すなわち、同法では、著作権を公有財産に位置付けておりますが、プログラムの著作物に該当するソフトウェア、これについては、著作権とは区別して、公有財産には該当しないものと、こういうふうに解釈をしております。 したがって、今委員からも御指摘がありましたが、自治体が開発したソフトウェアをオープンソース化して他者に利用させること、これは著作権法上の著作物の利用許諾の一類型として可能でございまして…