宮崎勝 (公明党)

2025年11月25日・第219回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

公明党の宮崎勝でございます。

公明党は、今般、新しい出発をいたしまして野党という立場になりましたけれども、元々地方議会から出発した政党でありますので、地方の味方として地方の行財政の課題についてはしっかりと取り組んでまいる決意でございますし、また、その他の課題につきましては是々非々で審議に臨んでいきたいというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

その上で、本日は、まず初めに、インターネット上の偽・誤情報対策について伺いたいと思います。

インターネット上の偽・誤情報対策、また誹謗中傷対策は喫緊の課題であります。その対策として、情報流通プラットフォーム対処法第四条には公選法の特例という条項がございます。これは、公職の候補者等が名誉毀損に当たる情報の削除をプラットフォーマーに要求をして、プラットフォーマーが投稿者に対し削除に応じるか否かを照会し、二日以内に返事がなかった場合、プラットフォーマーの判断で削除してもプラットフォーマーの責任を免責するというような規定でございます。

今年の七月の参議院選挙におきまして、我が党として、この規定に基づいて名誉侵害通知兼削除依頼を行いました。行ったのではありますけれども、結果として、選挙運動期間中に回答がなかったプラットフォーマーや、この手続を受け付ける窓口が明らかでないプラットフォーマー、また郵送でのみ受け付けるというプラットフォーマーなどがあり、実際には、実際にやってみて初めて分かったことがいろいろとございました。

この規定自体は旧プロ責法の時代からあったものでありますけれども、かなりの手間を要することなどから、実際には余り使われていなかったのではないかと思います。また、この情プラ法第四条は、プラットフォーマーの責任を免責するというだけであり、プラットフォーマーが名誉侵害情報を積極的に削除するインセンティブに欠ける規定があるため、誹謗中傷対策としての実効性が欠けるものだと思います。この誹謗中傷対策については、この四月に施行された情プラ法改正により、プラットフォーマーへの規制が整備されたものと思います。

そこで伺いますけれども、情プラ法の施行内容と現在の施行状況、プラットフォーマーの対応状況等について、総務省の見解を伺いたいと思います。

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