公明党の宮崎勝でございます。
公明党は、今般、新しい出発をいたしまして野党という立場になりましたけれども、元々地方議会から出発した政党でありますので、地方の味方として地方の行財政の課題についてはしっかりと取り組んでまいる決意でございますし、また、その他の課題につきましては是々非々で審議に臨んでいきたいというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
その上で、本日は、まず初めに、インターネット上の偽・誤情報対策について伺いたいと思います。
インターネット上の偽・誤情報対策、また誹謗中傷対策は喫緊の課題であります。その対策として、情報流通プラットフォーム対処法第四条には公選法の特例という条項がございます。これは、公職の候補者等が名誉毀損に当たる情報の削除をプラットフォーマーに要求をして、プラットフォーマーが投稿者に対し削除に応じるか否かを照会し、二日以内に返事がなかった場合、プラットフォーマーの判断で削除してもプラットフォーマーの責任を免責するというような規定でございます。
今年の七月の参議院選挙におきまして、我が党として、この規定に基づいて名誉侵害通知兼削除依頼を行いました。行ったのではありますけれども、結果として、選挙運動期間中に回答がなかったプラットフォーマーや、この手続を受け付ける窓口が明らかでないプラットフォーマー、また郵送でのみ受け付けるというプラットフォーマーなどがあり、実際には、実際にやってみて初めて分かったことがいろいろとございました。
この規定自体は旧プロ責法の時代からあったものでありますけれども、かなりの手間を要することなどから、実際には余り使われていなかったのではないかと思います。また、この情プラ法第四条は、プラットフォーマーの責任を免責するというだけであり、プラットフォーマーが名誉侵害情報を積極的に削除するインセンティブに欠ける規定があるため、誹謗中傷対策としての実効性が欠けるものだと思います。この誹謗中傷対策については、この四月に施行された情プラ法改正により、プラットフォーマーへの規制が整備されたものと思います。
そこで伺いますけれども、情プラ法の施行内容と現在の施行状況、プラットフォーマーの対応状況等について、総務省の見解を伺いたいと思います。
83
足立康史(国民)
もう終わりますが、今大臣からもあったように、まずは与党でと。しかし、この場、大事じゃないですか、国権の最高機関。
だから是非、委員長、はじゃなくて、検討はするじゃなくて、必ずこれは自由討議の機会を設けなければ、総務委員会、この参議院が国権の最高機関としての役割を果たすことが私はできないと思いますから、委員長、前向きに理事会で議論すると、ちょっとお願いできますか。
この発言のページ
84
吉川沙織(立憲)
私、十八年間参議院議員として仕事をさせていただいておりますが、この総務委員会において十八年の間で委員間の自由討議はしたことはございませんが、ただいまの御発言を受けて、理事会で協議いたします。
この発言のページ
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足立康史(国民)
終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
- (上の発言)
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宮崎勝(公明)
公明党の宮崎勝でございます。
公明党は、今般、新しい出発をいたしまして野党という立場になりましたけれども、元々地方議会から出発した政党でありますので、地方の味方として地方の行財政の課題についてはしっかりと取り組んでまいる決意でございますし、また、その他の課題につきましては是々非々で審議に臨んでいきたいというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
その上で、本日は、まず初めに、インターネット上の偽・誤情報対策について伺いたいと思います。
インターネット上の偽・誤情報対策、また誹謗中傷対策は喫緊の課題であります。その対策として、情報流通プラットフォーム対処法第四条には公選法の特例という条項がございます。これは、公職の候補者等が名誉毀損に当たる情報の削除をプラットフォーマーに要求をして、プラットフォーマーが投稿者に対し削除に応じるか否かを照会し、二日以内に返事がなかった場合、プラットフォーマーの判断で削除してもプラットフォーマーの責任を免責するというような規定でございます。
今年の七月の参議院選挙におきまして、我が党として、この規定に基づいて名誉侵害通知兼削除依頼を行いました。行ったのではありますけれども、結果として、選挙運動期間中に回答がなかったプラットフォーマーや、この手続を受け付ける窓口が明らかでないプラットフォーマー、また郵送でのみ受け付けるというプラットフォーマーなどがあり、実際には、実際にやってみて初めて分かったことがいろいろとございました。
この規定自体は旧プロ責法の時代からあったものでありますけれども、かなりの手間を要することなどから、実際には余り使われていなかったのではないかと思います。また、この情プラ法第四条は、プラットフォーマーの責任を免責するというだけであり、プラットフォーマーが名誉侵害情報を積極的に削除するインセンティブに欠ける規定があるため、誹謗中傷対策としての実効性が欠けるものだと思います。この誹謗中傷対策については、この四月に施行された情プラ法改正により、プラットフォーマーへの規制が整備されたものと思います。
そこで伺いますけれども、情プラ法の施行内容と現在の施行状況、プラットフォーマーの対応状況等について、総務省の見解を伺いたいと思います。
87藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
インターネット上の違法・有害情報は、短時間で広範に流通、拡散した場合、現実の国民生活や社会経済活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識しております。
今年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課しており、今年八月までに九社が同法の適用を受ける事業者として指定されております。各事業者は、当該義務に基づきまして削除申出窓口及び削除基準を公表しており、総務省においても当該情報をウェブサイト上で周知しております。また、各事業者は、…
この発言のページ
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宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
改正法が施行されて大規模プラットフォームもその対応を始めたということでございますが、いまだ大きな課題は残されていると思います。その一つにレコメンドシステムの問題があります。
このレコメンドシステムというのは、いわゆるお薦め情報を表示させる仕組みのことですが、この透明化が必要であるというふうに考えております。例えば、EUのデジタルサービス法、DSAにおきましては、レコメンドシステムのパラメーターや利用者による当該パラメーターの変更オプションの公表義務が付されております。
このレコメンドシステムが偽情報、誤情報を拡散し、かつ、フ…
この発言のページ
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林芳正(自民)総務大臣
インターネット上の偽・誤情報を含む違法・有害情報、これは極めて短時間で広範に流通、拡散した場合、現実の国民生活や社会経済活動、こうしたことにも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。
こうした課題への対応の在り方について、総務省では有識者会議を開催いたしまして、今、宮崎委員からも御指摘のありました欧州のデジタルサービス法などの諸外国の制度、これも参照しつつ検討を行いまして、今年の九月に中間取りまとめを整理していただきました。
その中で、御指摘のありましたリコメンダーシステムでございますが、利用者ごとに異なる情報を自動的に表示する情…
この発言のページ