小川康則総務省自治行政局長

2025年11月25日・第219回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答えいたします。

これも委員御指摘いただきましたとおり、資料にございますように、昭和二十二年の地方自治法制定時におきましては都道府県の区域外に置かれる特別市の制度が設けられましたけれども、残存地域の取扱いをめぐる議論等が続きまして、実際には指定されることなく、昭和三十一年の地方自治法改正によってこれが廃止されました。代わりに現在の指定都市制度が創設されたところでございます。これは、都道府県の区域内に事務配分等の特例を認めた大都市、これを置く制度となっているところでございます。

御質問の指定都市の指定についてでございますが、都市としての規模、行政能力等において従来の指定都市と同様の実態を有していると、これを要件としてございまして、人口百万人を基本的には目途としつつ、平成の合併期には最低七十万人に緩和する等の運用を行った結果、現在の二十市になっておるというところでございます。

現在、この指定都市の指定要件に係る議論、あるいは数についての議論、これについては特段の要望ですとか議論はなされてございませんけれども、今後とも、社会経済情勢の変化に応じた大都市制度の在り方に関する議論、これは進めていく必要があると、このように考えておるところでございます。

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