これも委員御指摘のとおり、都道府県に関しましては、明治二十一年に確定しました区域と名称、これがここまでおおむね維持されてきたところでございます。この間、昭和三十二年の第四次地方制度調査会では府県を廃止して広域的な地方行政組織、地方を設置することを、あるいは平成十八年の二十八次地方制度調査会では道州制の導入を議論したところでございますが、いずれも実施には至っていないというところでございます。
なお、都道府県の役割に注目をいたしますと、指定都市、中核市制度等を通じて都道府県から市町村への大幅な権限移譲が進められるなど、人口あるいは社会経済情勢の変化に応じて必要な改革が行われてきたというように承知してございます。
近年の急速な人口減少に伴います人材の不足あるいは偏在という喫緊の課題に関しましては、現在の都道府県制度の下で、自治体間の広域連携あるいはデジタル技術の活用など、地方自治体の事務処理の持続可能性を高めると、こうした取組を進めておるところでございます。
その上で、制度上対応すべきものがありますれば、国、都道府県、市町村の役割分担の見直しを含めた議論、これを行っていく必要があると、このように考えておるところでございます。
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奥村祥大(国民)
ありがとうございます。
東京と同じく地方が大事であるということは間違いないというふうに思いますので、そのバランスをどう取るのか、これが重要になると考えています。
続いて、各種法令、制度の面から東京を見ていきたいというふうに思います。
御存じのとおり、日本には四十七都道府県存在しますけれども、東京都のみが都です。配付資料一のとおり、これは昭和十八年、一九四三年の東京都制の施行によるものです。当時は戦時下であり、東条英機内閣の下、行政を一元化することで効率的に指揮系統を機能させる意味合いがありました。その後、終戦、高度経済成長期等を経てこの令和七年に至…
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67小小川康則総務省自治行政局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、都区制度は、昭和十八年の東京都制という法律の制定によりまして、従来の東京市の区域に三十五区を設置したことによって始まったものでございます。その後、区の数、名称につきましては東京都制及び地方自治法の下で再編が行われまして、現在の二十三区になったものというところでございます。
また、区の性格あるいは組織について見ますと、昭和二十七年の区長公選制の廃止、またこれを踏まえた昭和五十年施行の復活、さらには平成十年のいわゆる都区制度改革におきまして特別区を基礎的な地方公共団体に位置付けると、こういった時代の要請に応じた制度…
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奥村祥大(国民)
ありがとうございます。
東京都制、地方自治法、少しずつ時代に合わせて変遷を、変化をしてきたと理解をいたしました。であれば、その他の統治機構に関する制度も、時代の変遷に合わせて追加、改正をしていく必要があるというふうに考えます。
現在の日本の都道府県、すなわち広域自治体のおおよその行政区画の骨格と名称、これができたのは明治二十一年、一八八八年頃になります。以来、今日に至るまで、百三十七年間変わらずにこの都道府県の形は続いています。この百三十七年間では、当然ながら人口の総数にも変化があり、また、都市部への人口集中など居住地の偏りも生まれています。
そこ…
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- (上の発言)
69小小川康則総務省自治行政局長
これも委員御指摘のとおり、都道府県に関しましては、明治二十一年に確定しました区域と名称、これがここまでおおむね維持されてきたところでございます。この間、昭和三十二年の第四次地方制度調査会では府県を廃止して広域的な地方行政組織、地方を設置することを、あるいは平成十八年の二十八次地方制度調査会では道州制の導入を議論したところでございますが、いずれも実施には至っていないというところでございます。
なお、都道府県の役割に注目をいたしますと、指定都市、中核市制度等を通じて都道府県から市町村への大幅な権限移譲が進められるなど、人口あるいは社会経済情勢の変化に応じて必要な改革が行われてきたというように承知してございます。
近年の急速な人口減少に伴います人材の不足あるいは偏在という喫緊の課題に関しましては、現在の都道府県制度の下で、自治体間の広域連携あるいはデジタル技術の活用など、地方自治体の事務処理の持続可能性を高めると、こうした取組を進めておるところでございます。
その上で、制度上対応すべきものがありますれば、国、都道府県、市町村の役割分担の見直しを含めた議論、これを行っていく必要があると、このように考えておるところでございます。
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奥村祥大(国民)
ありがとうございます。
次、私からの最後の質問になりますけれども、広域自治体とセットで、基礎自治体についても議論させていただきたいと思います。
お手元の資料二、御覧ください。地方自治法の制定以降、基礎自治体の在り方をめぐっても様々な議論が交わされてきたということがお読み取りいただけるかと思います。
昭和二十二年、一九四七年に特別市制度が成立するも、昭和三十一年、一九五六年に廃止、ここで代わりに指定都市制度が誕生します。特別市制度、指定都市制度の詳細については、資料四、御覧をください。
ここでは、中でも指定都市制度について詳しく伺います。
資料三…
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71小小川康則総務省自治行政局長
お答えいたします。
これも委員御指摘いただきましたとおり、資料にございますように、昭和二十二年の地方自治法制定時におきましては都道府県の区域外に置かれる特別市の制度が設けられましたけれども、残存地域の取扱いをめぐる議論等が続きまして、実際には指定されることなく、昭和三十一年の地方自治法改正によってこれが廃止されました。代わりに現在の指定都市制度が創設されたところでございます。これは、都道府県の区域内に事務配分等の特例を認めた大都市、これを置く制度となっているところでございます。
御質問の指定都市の指定についてでございますが、都市としての規模、行政能力…
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奥村祥大(国民)
ありがとうございます。
少子高齢化、都市部への人口集中が急速に進行する中、今こそ統治機構に関する骨太の議論が必要と考えておりますので、是非、引き続き議論させていただきたく存じます。
林大臣始め、政治家としての幕開けを彩ってくださった皆様に感謝申し上げ、私からの質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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