加藤広亮スルガ銀行株式会社代表取締役社長

2026年1月22日・第219回国会 参議院 財政金融委員会 閉会後第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

御質問ありがとうございます。

まず、本件が不正融資であり、また、銀行としての責任というのはより一層重いということは事実でございます。であるから、被害者の皆様にそれぞれ寄り添ったような、また日常生活に困窮することがないというような形で私どもとしても必死にいろいろな施策ということを御相談をしているところでございます。

ただ一点、今、柴先生の方から、残債務の再計算、ちょっと意味がいろいろあるというふうに思いますが、例えば、借金の、借金をゼロにするとか借金を減額をするとかということについては、率直に申し上げてかなり難しいということの認識についてはお伝えをせざるを得ないというふうに思います。

今回でございますけれども、今週も一月二十日に正式な調停勧告というのが、この解決金が支払われないその多くの七割の物件についても裁判所より正式な調停勧告が示されたところでございます。この中で二つセットでですね、あっ、短くします。

一つの条件というのは、私どもから被害者の方へのお約束ですけれども、河合先生と一緒にやった十二月十五日の共同記者会見におけるいろいろな申し上げた、日常生活に困窮しない個別解決策、これを必ず柔軟に適用すること、これが約束の一番でございます。

約束の二番目は、反対に被害者の方からは、相手方、私どもスルガ銀行に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しないことを確約をするというのが被害者の方々からのお約束、この二つの約束がかなった場合にこの示談を進めるべきだ、そういった示談を進めるべきという調停勧告を頂戴をいたしてございます。これについては、私が聞いている限りでは、SI被害弁護団の皆様も調停期日の場でおおむね同意をなされたというふうに聞いてございます。

この十二月十五日の共同記者会見で申し上げた内容というのは、今、柴先生からいただいた残債務の再計算とか既に支払った金利があたかもなかったかのようにするということとは相当離れているというふうに思ってございまして、そういった意味で、私どもはあくまで司法の御見解に沿って、大筋、司法の見解に沿いつつ、私どもとしてできる、その司法の御見解を逸脱しない範囲でできる精いっぱいのことをして被害者の方に寄り添っていきたいというのが今回申し上げている中身でございますので、ちょっと私の誤解かもしれませんが、柴先生がおっしゃったような解決策というのは経営者として取り得ないというふうに考えてございます。

是非、御理解のほどお願い申し上げます。

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