御質問ありがとうございます。
まず、本件が不正融資であり、また、銀行としての責任というのはより一層重いということは事実でございます。であるから、被害者の皆様にそれぞれ寄り添ったような、また日常生活に困窮することがないというような形で私どもとしても必死にいろいろな施策ということを御相談をしているところでございます。
ただ一点、今、柴先生の方から、残債務の再計算、ちょっと意味がいろいろあるというふうに思いますが、例えば、借金の、借金をゼロにするとか借金を減額をするとかということについては、率直に申し上げてかなり難しいということの認識についてはお伝えをせざるを得ないというふうに思います。
今回でございますけれども、今週も一月二十日に正式な調停勧告というのが、この解決金が支払われないその多くの七割の物件についても裁判所より正式な調停勧告が示されたところでございます。この中で二つセットでですね、あっ、短くします。
一つの条件というのは、私どもから被害者の方へのお約束ですけれども、河合先生と一緒にやった十二月十五日の共同記者会見におけるいろいろな申し上げた、日常生活に困窮しない個別解決策、これを必ず柔軟に適用すること、これが約束の一番でございます。
約束の二番目は、反対に被害者の方からは、相手方、私どもスルガ銀行に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しないことを確約をするというのが被害者の方々からのお約束、この二つの約束がかなった場合にこの示談を進めるべきだ、そういった示談を進めるべきという調停勧告を頂戴をいたしてございます。これについては、私が聞いている限りでは、SI被害弁護団の皆様も調停期日の場でおおむね同意をなされたというふうに聞いてございます。
この十二月十五日の共同記者会見で申し上げた内容というのは、今、柴先生からいただいた残債務の再計算とか既に支払った金利があたかもなかったかのようにするということとは相当離れているというふうに思ってございまして、そういった意味で、私どもはあくまで司法の御見解に沿って、大筋、司法の見解に沿いつつ、私どもとしてできる、その司法の御見解を逸脱しない範囲でできる精いっぱいのことをして被害者の方に寄り添っていきたいというのが今回申し上げている中身でございますので、ちょっと私の誤解かもしれませんが、柴先生がおっしゃったような解決策というのは経営者として取り得ないというふうに考えてございます。
是非、御理解のほどお願い申し上げます。
34柴柴愼一(立憲)
先ほどもありましたが、不正融資と不法行為の線引きというのが、物件、価値の低い物件を優良物件と偽る高値づかみとか家賃の見込みの改ざんというのは社内手続の問題なんですよね、社内の問題なんです。ただ、それ、そのことによって顧客が被害を被ったことがひも付けられると不法行為だということで、このことは非常に重要だということですから、そんな対応を是非していく必要があるということも改めて申し上げたいというふうに思います。
続いて、アパマン問題、不正融資に対する組織的関与の認識についてお聞かせください、加藤参考人。
第三者委員会であるとか金融庁の行政処分というのは不正…
この発言のページ
35加加藤広亮スルガ銀行株式会社代表取締役社長
御質問ありがとうございます。
先ほど御質問いただきましたように、このアパマンの不正融資であり、シェアハウスの不正融資ということについては、社員個々人の問題にとどまらず、会社組織としての問題があったということが、私どもも認識をしていますし、今先生御指摘の第三者委員会報告等でも御指摘をされているところでございます。それについては深く反省をしているところでございまして、私の冒頭の陳述の中でも、ガバナンス等々が全く機能不全に陥っていたと、まさに組織的な問題であったという反省を述べさせていただいたところでございます。
以上、御回答申し上げました。
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36柴柴愼一(立憲)
ありがとうございます。
そういう不正融資の被害者の皆さんに対する対応をどうしていくかということなんです。不正融資の被害者の皆さんから債務を返済させる、利息を取り続けるということの認識についてお伺いします。
加藤社長から先ほどもあったとおり、被害者の、日常生活が困窮しないように対応しますとあるんですが、先ほどもあったとおり、被害者から、物件売却しても巨額、多額の債務が残って、一生涯債務の奴隷になるとの声があります。
スルガ銀行の示す救済策というのは、一般の住宅ローンで困った方々に対する救済策だったら、それは寄り添っていますねと言えるんですけど、不正融…
この発言のページ
- (上の発言)
37加加藤広亮スルガ銀行株式会社代表取締役社長
御質問ありがとうございます。
まず、本件が不正融資であり、また、銀行としての責任というのはより一層重いということは事実でございます。であるから、被害者の皆様にそれぞれ寄り添ったような、また日常生活に困窮することがないというような形で私どもとしても必死にいろいろな施策ということを御相談をしているところでございます。
ただ一点、今、柴先生の方から、残債務の再計算、ちょっと意味がいろいろあるというふうに思いますが、例えば、借金の、借金をゼロにするとか借金を減額をするとかということについては、率直に申し上げてかなり難しいということの認識についてはお伝えをせざるを得ないというふうに思います。
今回でございますけれども、今週も一月二十日に正式な調停勧告というのが、この解決金が支払われないその多くの七割の物件についても裁判所より正式な調停勧告が示されたところでございます。この中で二つセットでですね、あっ、短くします。
一つの条件というのは、私どもから被害者の方へのお約束ですけれども、河合先生と一緒にやった十二月十五日の共同記者会見におけるいろいろな申し上げた、日常生活に困窮しない個別解決策、これを必ず柔軟に適用すること、これが約束の一番でございます。
約束の二番目は、反対に被害者の方からは、相手方、私どもスルガ銀行に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しないことを確約をするというのが被害者の方々からのお約束、この二つの約束がかなった場合にこの示談を進めるべきだ、そういった示談を進めるべきという調停勧告を頂戴をいたしてございます。これについては、私が聞いている限りでは、SI被害弁護団の皆様も調停期日の場でおおむね同意をなされたというふうに聞いてございます。
この十二月十五日の共同記者会見で申し上げた内容というのは、今、柴先生からいただいた残債務の再計算とか既に支払った金利があたかもなかったかのようにするということとは相当離れているというふうに思ってございまして、そういった意味で、私どもはあくまで司法の御見解に沿って、大筋、司法の見解に沿いつつ、私どもとしてできる、その司法の御見解を逸脱しない範囲でできる精いっぱいのことをして被害者の方に寄り添っていきたいというのが今回申し上げている中身でございますので、ちょっと私の誤解かもしれませんが、柴先生がおっしゃったような解決策というのは経営者として取り得ないというふうに考えてございます。
是非、御理解のほどお願い申し上げます。
38
宮本周司(自民)
時間が来ておりますので、おまとめください。
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39柴柴愼一(立憲)
はい。
加藤社長からは過去の過ち清算しなきゃいけないという発言があったということですが、今の答弁は非常に不満が残るというふうに思います。
この問題、まだまだ被害者救済に程遠いということでいけば、この後、金融庁にもいろんなことを言わなきゃいけないということですが、時間ありませんので、この問題、引き続き議論していく場必要だということを、特にまた委員長にもお計らいをいただくことをお願い申し上げて、時間になりましたので終わりたいというふうに思います。
ありがとうございました。
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40
上田清司(国民)
国民民主党・新緑風会の上田清司です。
三人の参考人の皆様には誠にありがとうございました。
早速です。
このスルガ銀行の融資の事件は、基本的に四百十一件にもう限らず全て不正融資であったということです。このことをまず確認しなければならないと思いますが、加藤参考人、これ、四百十一件、全て不正融資ですよね。
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