野村竜一気象庁長官

2025年12月4日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答えいたします。

気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う者に対しましては、国内法人、外国法人を問わず、予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置をとるように指導しているところでございます。

今後も引き続き日本国内向けに予報業務を行う者に対して指導してまいりますが、改正後は特に、外国法人に対しましては、国内代表者等の指定を義務付けることで、これまでよりも指導や是正措置等の実効性を高めることができます。さらに、今般の法改正により、許可を受けずに予報業務を行うなどの気象業務法違反を行った者に対しましては、国内法人、外国法人を問わず、気象庁がその氏名等を公表することができるようになります。これにより、国内の利用者に対しまして、気象庁により技術的裏付けが確認されていない無許可事業者の予報であること等を知らせることで、そうした予報から国内の利用者の保護を図ることができるものと考えております。

前後のやりとり

107の発言を見る

115の発言を見る