お答えいたします。
本法案は、市町村による避難情報の発令や住民の避難行動を支援するため、防災気象情報の高度化、適正化を行うことで、万が一の氾濫でも犠牲者を出さないことを目指すものでございます。
一方で、一たび水害が発生すると、生命、財産に甚大な被害が発生するとともに、復旧復興に多大な時間と費用を要し、社会経済活動にも大きな影響を与えることから、被害の防止、軽減に向け、被害を受けた箇所の再度災害防止と事前防災対策を着実に進めることが重要であると考えてございます。
例えば、大阪市においては、昭和三十六年、第二室戸台風で約十三万戸の家屋浸水が発生しました。その後、海岸堤防や淀川水系の河口部の水門など整備を行った効果がございまして、平成三十年の台風二十一号では、第二室戸台風を上回る既往最高の潮位を記録したにもかかわらず、市街地の浸水を防止することができました。
国土交通省としましては、国民の生命、財産を守るために、ハード、ソフトを一体的に、かつ強力に進めてまいりたいというふうに思ってございます。
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宮出千慧(参政)
誇りと使命感を持って、日々水防団の皆様はいざというときに備えて訓練を重ねておられます。地域に貢献される水防団の皆様の心意気に応えられるよう、国土交通省には一層の取組をお願いいたします。
次に、高潮についてお聞きをしたいと思います。
平成三十年の台風二十一号では、近畿地方を中心に甚大な被害が出ました。関西国際空港では、高潮により滑走路が浸水し、またターミナルビルも浸水、停電などで閉鎖をされ、強風により連絡橋にタンカーが衝突をして、鉄道、道路共にしばらく通行ができなくなるなどの被害が出たのが皆様にも強く記憶に残っているかと思います。
台風の接近による吸…
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107林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
高潮の予報、警報は、これまで気象庁による潮位のみの予測で実施しておりましたが、新たに国土交通省と都道府県を加えた三者で共同で波の打ち上げ高を反映したより精度の高い高潮の予報、警報を行うこととしてございます。
例えば、平成二十年の富山県での浸水被害の事例では、従来の予測モデルにおいては高潮警報が発表されず、避難指示が浸水発生後となりました。新たに構築した予測モデルが運用されていれば、高潮の警報の発表が可能となり、適時的確な避難につなげることができたと考えられます。
国土交通省としましては、大阪湾など三大湾や浸水実績のある海岸などを…
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宮出千慧(参政)
予報がより緻密になり、警報に反映されていくことで、重大な被害から事前に避難等できるようになる可能性が増すことは、国民の生命と財産を守る上で大変喜ばしいことだと思います。
これに加えて、引き続き、防潮施設等のハード面の整備を両輪で進めていくことによって、より高潮の被害を防ぐことにつながるかと思いますが、国土交通省の認識と今後についてお伺いをしたいと思います。
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- (上の発言)
109林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
本法案は、市町村による避難情報の発令や住民の避難行動を支援するため、防災気象情報の高度化、適正化を行うことで、万が一の氾濫でも犠牲者を出さないことを目指すものでございます。
一方で、一たび水害が発生すると、生命、財産に甚大な被害が発生するとともに、復旧復興に多大な時間と費用を要し、社会経済活動にも大きな影響を与えることから、被害の防止、軽減に向け、被害を受けた箇所の再度災害防止と事前防災対策を着実に進めることが重要であると考えてございます。
例えば、大阪市においては、昭和三十六年、第二室戸台風で約十三万戸の家屋浸水が発生しました。その後、海岸堤防や淀川水系の河口部の水門など整備を行った効果がございまして、平成三十年の台風二十一号では、第二室戸台風を上回る既往最高の潮位を記録したにもかかわらず、市街地の浸水を防止することができました。
国土交通省としましては、国民の生命、財産を守るために、ハード、ソフトを一体的に、かつ強力に進めてまいりたいというふうに思ってございます。
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宮出千慧(参政)
最後に、外国法人等による予報業務に関する規制の強化についてお伺いをしたいと思います。
まさに、外国法人等による無責任とも言えるような予報について、看過ができないということで今回の法改正に至ったということだと認識をしておりますが、改めて、法改正前の現状と改正によって見込まれる効果について、国内法人と外国法人についてそれぞれ御説明をいただければと思います。
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111野野村竜一気象庁長官
お答えいたします。
気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う者に対しましては、国内法人、外国法人を問わず、予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置をとるように指導しているところでございます。
今後も引き続き日本国内向けに予報業務を行う者に対して指導してまいりますが、改正後は特に、外国法人に対しましては、国内代表者等の指定を義務付けることで、これまでよりも指導や是正措置等の実効性を高めることができます。さらに、今般の法改正により、許可を受けずに予報業務を行うなどの気象業務法違反を行った者に対しましては、国内法人、外国法人を問わず、…
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宮出千慧(参政)
許可を取得せずに予報業務を行う事業者に対して気象庁が名称やサービス内容等を公表できるようになるというのは大変大きな一歩だと思いますので、実効性があることを期待するところでございますが、先々この改正でも機能しない部分があるということが仮に明らかになった場合には、また更なる工夫が必要になるだろうと思っております。
気象庁で認定をしている事業者と、あるいは逆に、今ほど述べましたような許可を取得せずに予報業務を行う事業者等をホームページで公開するということについては、それはそれで重要だと思うんですが、しかし、SNSやアプリを通じた誤情報、不正確な予報の拡散が問…
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