ちなみに、今、この現行法の下での予報業務許可を受けている外国法人等があるのかないのかということと、もしあるのであればその総数、そして、今後そうした外国法人等に対して予報業務許可制度やこの法改正についてどのように周知徹底していくのか、伺えればと思います。
羽田次郎 (立憲民主党)
2025年12月4日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
前後のやりとり
御指摘の点につきましては、まずは氏名等を公表し、技術的な裏付けが確認されていない無許可事業者の予報であることを国内の利用者にお知らせすることで、そうした予報から国内利用者の保護を図ることができるものと考えております。 また、気象予測に関する高い技術を持ち、予報事業者への指導及び監督の権限を有する気象庁が違法であると判断した結果は一定の信頼を有することから、その予報を行う事業者の氏名等を公表することは、事業者に対する信頼を失わせるなど、一定の制裁的効果が期待されます。 さらに、氏名公表の措置に加えて、報道機関等と連携した利用者への周知や、アプリ配信会社…
これ、外国の法人等の場合というのは、許可を受けずに予報業務を行っているということ、先ほど来そういうお話ありましたが、これをどのように気象庁として発見して監視していくのか、その点について伺いたいと思います。
気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う外国法人に対しましては予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置をとるように指導しているところでございます。 外国からの予報業務についてはウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いため、それらについて監視を引き続き実施してまいりたいと考えております。 また、同様のウェブサイトやアプリケーションを運営する国内の予報業務許可事業者などからの情報提供も有効に活用するため、気象庁に違法な外国法人についての情報提供窓口を設けたいと考えております。 さらに、気象庁ホームペ…
- (上の発言)
ちなみに、今、この現行法の下での予報業務許可を受けている外国法人等があるのかないのかということと、もしあるのであればその総数、そして、今後そうした外国法人等に対して予報業務許可制度やこの法改正についてどのように周知徹底していくのか、伺えればと思います。
お答えいたします。
現時点で予報業務許可を受けている外国法人はおりません。
気象庁では国内向けに予報業務を行っている可能性がある外国法人を数社把握しており、従来から気象業務法による許可を取得するよう指導してまいりました。本改正法が成立した後は、国内代表者等を定めた上で許可を取得するよう強力に働きかけてまいります。
また、日本国内を対象とした予報業務を行おうとする外国法人向けに許可制度や申請手続に関する資料を外国語で作成するなど、我が国の予報業務許可制度及び今回の改正内容について広く周知を図ってまいります。
今のところ、外国法人等はないという、許可しているところはないというお話でしたが、いずれにしましても、この法案で、災害発生時、住民が自身が取るべき行動を直感的に理解して適切な避難行動が取れるように、気象庁が発表する予報、警報と警戒レベル、避難の必要性についても明確にお示しいただくことが必要であると考えます。 住民の混乱を防ぐため、分かりやすく住民に周知するガイドライン等をしっかり作成していただくことをお願いして、本法案に関する質問は終わらせていただきたいと思います。 次に、防災・減災、インフラに関する、インフラの老朽化対策について伺いたいと思いますが、…
お答えいたします。 御質問のありました建設後五十年以上経過する施設の割合につきましては、二〇二二年度末時点で、道路橋で約三七%、トンネル約二五%、河川管理施設約二二%、水道管路約九%、下水道管渠約七%、港湾施設約二七%となっております。 我が国のインフラは、高度経済成長期以降に集中整備されて、現在、老朽施設の割合が加速度的に高まる中、その的確な維持管理や更新の重要性が増加しております。 このため、現状ですけれども、インフラを適切に管理、更新し、中長期的なトータルコストの縮減や予算の平準化を図ることができるように、予防保全型メンテナンスへの転換に向け…