これ、外国の法人等の場合というのは、許可を受けずに予報業務を行っているということ、先ほど来そういうお話ありましたが、これをどのように気象庁として発見して監視していくのか、その点について伺いたいと思います。
羽田次郎 (立憲民主党)
2025年12月4日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
公共の利益を確保するために必要があると認めるときとは、技術的な裏付けのない予報が社会に流通し、社会的混乱が生じるおそれがある場合などです。例えば、許可を受けずに予報業務を行っている場合、警報を行っている場合、それから気象庁の報告徴収や立入検査などに応じなかった場合、そして業務改善命令に従わなかった場合などでございます。
具体的な運用に当たりましては、法令違反が認められる場合には、まずは事業者に対し必要な措置をとるように指導いたします。それに従わない場合には、違反の状況も踏まえて、氏名等の公表の要否について個別に判断してまいります。
そうなると、やっぱり気になるところが、この予報業務許可を受けた事業者、これ、国外の法人であっても、業務改善命令等、気象庁の監督規定が及ぶこととなりますけど、予報業務許可を取得せずに予報を行う事業者等については名称等の公表だけでは違反行為を十分に抑制することができないんじゃないかという懸念がありますが、許可を受けないまま日本国内向けの予報を継続する事業者に対して警告ですとか業務停止等の具体的な制裁を科すこと、この可否と、もし課題があるのであれば、そういったことについて金子大臣にお伺いできればと思います。
御指摘の点につきましては、まずは氏名等を公表し、技術的な裏付けが確認されていない無許可事業者の予報であることを国内の利用者にお知らせすることで、そうした予報から国内利用者の保護を図ることができるものと考えております。 また、気象予測に関する高い技術を持ち、予報事業者への指導及び監督の権限を有する気象庁が違法であると判断した結果は一定の信頼を有することから、その予報を行う事業者の氏名等を公表することは、事業者に対する信頼を失わせるなど、一定の制裁的効果が期待されます。 さらに、氏名公表の措置に加えて、報道機関等と連携した利用者への周知や、アプリ配信会社…
- (上の発言)
これ、外国の法人等の場合というのは、許可を受けずに予報業務を行っているということ、先ほど来そういうお話ありましたが、これをどのように気象庁として発見して監視していくのか、その点について伺いたいと思います。
気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う外国法人に対しましては予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置をとるように指導しているところでございます。 外国からの予報業務についてはウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いため、それらについて監視を引き続き実施してまいりたいと考えております。 また、同様のウェブサイトやアプリケーションを運営する国内の予報業務許可事業者などからの情報提供も有効に活用するため、気象庁に違法な外国法人についての情報提供窓口を設けたいと考えております。 さらに、気象庁ホームペ…
ちなみに、今、この現行法の下での予報業務許可を受けている外国法人等があるのかないのかということと、もしあるのであればその総数、そして、今後そうした外国法人等に対して予報業務許可制度やこの法改正についてどのように周知徹底していくのか、伺えればと思います。
お答えいたします。
現時点で予報業務許可を受けている外国法人はおりません。
気象庁では国内向けに予報業務を行っている可能性がある外国法人を数社把握しており、従来から気象業務法による許可を取得するよう指導してまいりました。本改正法が成立した後は、国内代表者等を定めた上で許可を取得するよう強力に働きかけてまいります。
また、日本国内を対象とした予報業務を行おうとする外国法人向けに許可制度や申請手続に関する資料を外国語で作成するなど、我が国の予報業務許可制度及び今回の改正内容について広く周知を図ってまいります。