おはようございます。立憲民主・社民・無所属の羽田次郎です。
今日、私も初めての当委員会での質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、本法案について幾つかの論点を質問させていただき、残りの時間でインフラの老朽化問題や地域公共交通の課題について伺いたいと思います。
本法案では、特別警報を行う現象に洪水を追加することとしています。この特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより発表するとされております。
ただし、特別警報実施に係る具体的な閾値等の発表基準とか、あと基準の見直し、決定を行う判断プロセスが法律上規定されておりません。警報の過度な発表や発表すべき警報を見送って被災する事態が起きれば、警報に対する信頼性の低下や、情報を受け取る住民に混乱がつながる、混乱につながるおそれがあります。
警報の実施に当たっては、適切かつ明確な発表基準を設ける必要があると考えますが、具体的な基準はどのように定められ、またどのようなタイミングで見直されるのかをお示しください。
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山本佐知子(自民)
ありがとうございます。
令和三年の水防法改正は大きな改正で、リスク情報空白区域を解消するためにハザードマップを拡大しました。雨水貯留施設整備も強化されました。防災町づくりの視点からも充実した改正でした。今回の法改正は、さらに、今度は情報伝達の仕組みを水防法の場合は強化しようとしています。
今回、水防法二十四条二、ここには、氾濫による著しい危険が切迫している場合、管理者から知事、気象庁、水防管理者に通知をして、プッシュ型の情報提供体制を強化するものです。洪水だけでなく、下水道の内水氾濫も含まれます。しかし、四日市の本ケースでは、地下だったので地上の様子…
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14林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
今般創設する氾濫通報、下水道や河川などの管理者による氾濫通報は、下水道や河川などの状況を最もよく知る公物管理者が浸水想定区域で氾濫による危険が切迫した状況になっていることを通報するものであり、市町村長が発令する警戒レベル五の緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
委員御指摘の不特定多数の者が利用する地下施設については、一たび氾濫した水が流入すると脱出が困難になる、命の危険が生じることから、地域の水防計画に位置付けることで氾濫通報の対象となります。
地下施設の対応も含め、氾濫通報を効果的に運用いただけるよう、下水道や河川…
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山本佐知子(自民)
全国には、国営の地下駐車場が十四、そして不特定多数の利用者が活用する地下施設が千百余りあるということを先日のレクでも伺いました。
やっぱりこういった雨水対策、しっかり、今、どういうふうになるか、もう本当に訳が分からない状況が大変多くなっておりますので、しっかりこういった水防法の改正をやっぱり自治体にもしっかり周知をしまして、そして計画もしっかり作ってもらう、それに基づく訓練等もやっぱりしっかりやっていくということが非常に大事だと思います。
先ほど大臣がおっしゃったように、今回の四日市の場合では、やっぱり訓練もちゃんと行っていなかった期間があるというこ…
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- (上の発言)
16羽羽田次郎(立憲)
おはようございます。立憲民主・社民・無所属の羽田次郎です。
今日、私も初めての当委員会での質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、本法案について幾つかの論点を質問させていただき、残りの時間でインフラの老朽化問題や地域公共交通の課題について伺いたいと思います。
本法案では、特別警報を行う現象に洪水を追加することとしています。この特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより発表するとされております。
ただし、特別警報実施に係る具体的な閾値等の発表基準とか、あと基準の見直し、決定を行う判断プロセスが法律上規定されておりません。警報の過度な発表や発表すべき警報を見送って被災する事態が起きれば、警報に対する信頼性の低下や、情報を受け取る住民に混乱がつながる、混乱につながるおそれがあります。
警報の実施に当たっては、適切かつ明確な発表基準を設ける必要があると考えますが、具体的な基準はどのように定められ、またどのようなタイミングで見直されるのかをお示しください。
17野野村竜一気象庁長官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表するものでございまして、その具体的な発表基準は、過去の大規模な災害が発生した当時の気象状況を踏まえまして、都道府県等の関係機関と協議して決めております。
この基準につきましては、毎年、実際の気象状況と災害の発生状況の対応関係を検証いたしまして、関係機関と協議の上、必要に応じて見直しを行っているところでございます。
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18羽羽田次郎(立憲)
現行の特別警報は、数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合などの基準に基づいて発表されていると承知しておりますが、今回創設する洪水特別警報を実施するための客観的な発表条件について、現時点での想定をお聞かせいただければと思います。
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19野野村竜一気象庁長官
お答えいたします。
洪水の特別警報の発表基準といたしましては、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況と認められる場合を想定しております。今後、発表基準については、地方整備局や都道府県など関係機関と協議して定めてまいります。
その発表に際しましては、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、それから国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況、それから河川管理者等からの氾濫に関する通報等を活用することを前提といたしております。
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