お答えいたします。
今般創設する氾濫通報、下水道や河川などの管理者による氾濫通報は、下水道や河川などの状況を最もよく知る公物管理者が浸水想定区域で氾濫による危険が切迫した状況になっていることを通報するものであり、市町村長が発令する警戒レベル五の緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
委員御指摘の不特定多数の者が利用する地下施設については、一たび氾濫した水が流入すると脱出が困難になる、命の危険が生じることから、地域の水防計画に位置付けることで氾濫通報の対象となります。
地下施設の対応も含め、氾濫通報を効果的に運用いただけるよう、下水道や河川の管理、また水防を担当する地方公共団体に対し技術的助言を行い、しっかりとサポートしてまいります。
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山本佐知子(自民)
ありがとうございます。
四日市では、七十五ミリ対応の雨水排水施設を整備して、これは自治体としてはかなり手厚い対策なんですね。しかし、今回はその能力をはるかに超えたものでありました。
都市型の雨水対策、これは今後どうあるべきと考えますか。
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12石石井宏幸国土交通省大臣官房上下水道審議官
お答えします。
四日市市の中心地域は、下水道による浸水対策として時間雨量五十ミリ対応の施設整備が完了しており、現在は、委員御指摘のとおり、時間雨量七十五ミリに目標を引き上げて雨水幹線などの整備が進められております。
一方で、時間雨量百二十三ミリを記録した九月十二日の大雨など、下水道の整備水準を上回る降雨への対策については、下水道整備と併せて民間による雨水貯留浸透施設の整備などの流出抑制対策や地下施設における止水板設置などの対策も重要です。加えて、自治体によるハザードマップの公表や地下街管理者等による避難確保計画の策定、避難訓練の実施などのソフト対策も…
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山本佐知子(自民)
ありがとうございます。
令和三年の水防法改正は大きな改正で、リスク情報空白区域を解消するためにハザードマップを拡大しました。雨水貯留施設整備も強化されました。防災町づくりの視点からも充実した改正でした。今回の法改正は、さらに、今度は情報伝達の仕組みを水防法の場合は強化しようとしています。
今回、水防法二十四条二、ここには、氾濫による著しい危険が切迫している場合、管理者から知事、気象庁、水防管理者に通知をして、プッシュ型の情報提供体制を強化するものです。洪水だけでなく、下水道の内水氾濫も含まれます。しかし、四日市の本ケースでは、地下だったので地上の様子…
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- (上の発言)
14林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
今般創設する氾濫通報、下水道や河川などの管理者による氾濫通報は、下水道や河川などの状況を最もよく知る公物管理者が浸水想定区域で氾濫による危険が切迫した状況になっていることを通報するものであり、市町村長が発令する警戒レベル五の緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
委員御指摘の不特定多数の者が利用する地下施設については、一たび氾濫した水が流入すると脱出が困難になる、命の危険が生じることから、地域の水防計画に位置付けることで氾濫通報の対象となります。
地下施設の対応も含め、氾濫通報を効果的に運用いただけるよう、下水道や河川の管理、また水防を担当する地方公共団体に対し技術的助言を行い、しっかりとサポートしてまいります。
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山本佐知子(自民)
全国には、国営の地下駐車場が十四、そして不特定多数の利用者が活用する地下施設が千百余りあるということを先日のレクでも伺いました。
やっぱりこういった雨水対策、しっかり、今、どういうふうになるか、もう本当に訳が分からない状況が大変多くなっておりますので、しっかりこういった水防法の改正をやっぱり自治体にもしっかり周知をしまして、そして計画もしっかり作ってもらう、それに基づく訓練等もやっぱりしっかりやっていくということが非常に大事だと思います。
先ほど大臣がおっしゃったように、今回の四日市の場合では、やっぱり訓練もちゃんと行っていなかった期間があるというこ…
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16羽羽田次郎(立憲)
おはようございます。立憲民主・社民・無所属の羽田次郎です。
今日、私も初めての当委員会での質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、本法案について幾つかの論点を質問させていただき、残りの時間でインフラの老朽化問題や地域公共交通の課題について伺いたいと思います。
本法案では、特別警報を行う現象に洪水を追加することとしています。この特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより発表するとされております。
た…
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17野野村竜一気象庁長官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表するものでございまして、その具体的な発表基準は、過去の大規模な災害が発生した当時の気象状況を踏まえまして、都道府県等の関係機関と協議して決めております。
この基準につきましては、毎年、実際の気象状況と災害の発生状況の対応関係を検証いたしまして、関係機関と協議の上、必要に応じて見直しを行っているところでございます。
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