大事なことで、これ本当に進めていただかなければいけないと思うんですが、実は私、平成三十一年の四月に同じような質問をさせていただきました。
いかに構造的に難しいかということと、その間に法律改正も何度もありました。その中で、やっぱりこの課題が克服できないということで、国交省の取組として本当にこれがいいのかということについて、具体的な見解を伺いたいと思います。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
大事なことで、これ本当に進めていただかなければいけないと思うんですが、実は私、平成三十一年の四月に同じような質問をさせていただきました。
いかに構造的に難しいかということと、その間に法律改正も何度もありました。その中で、やっぱりこの課題が克服できないということで、国交省の取組として本当にこれがいいのかということについて、具体的な見解を伺いたいと思います。
お答えを申し上げます。 厚生労働省の毎月勤労統計調査によりますと、建設業における年間実労働時間につきましては、時間外労働時間規制が適用された令和六年は千九百九十三時間でございましたが、適用前であります令和五年の二千二十七時間となりまして、そちらと比べますと三十四時間の減少となっております。この減少幅は全産業平均と比べても大きな数字となっておりまして、業界を挙げて働き方改革等に取り組んできた成果が一定程度実を結んだものというふうに考えております。 一方で、建設業の年間実労働時間は、全産業平均と比べますと、依然として四十七時間多い状況にございます。 引…
具体的に数字を言っていただきました。 その上で、建設業も含めて、公共工事についての課題というのもあると思います。 公共工事については、閑散期、すなわち年度の当初と、繁忙期、大半の場合が年度末というケースがあると思います。この工事量の差が著しくて適切な休暇の取得等の良好な労働環境を実現する上で障害となること、また、仕事の分散化を通した事業継続性と安定性を図るためなど、施工時期の標準化を図る取組は国が主導してやってきたということは十分承知をしております。 一方で、大事なことは、これ、公共団体、市町村、特に人口十万人未満の小規模な自治体では平準化が進んで…
委員御指摘のとおり、公共工事の施工時期が偏れば、閑散期に仕事が不足をし、人員や資機材の計画的な配置などが困難になるなど、施工時期の平準化は建設業者の経営の安定化に不可欠であります。また、施工時期の平準化は、発注担当職員の事務負担の軽減につながるなど発注者にとってもメリットがあることから、全ての地方公共団体においてしっかりと進めていく必要があります。 一方、御指摘のとおり、小規模な市町村などからは、発注担当職員が不足をしており、平準化のノウハウが不十分であることなどから取組が遅れているとの声も聞いております。このため、債務負担行為の活用や速やかな繰越手続…
大事なことで、これ本当に進めていただかなければいけないと思うんですが、実は私、平成三十一年の四月に同じような質問をさせていただきました。
いかに構造的に難しいかということと、その間に法律改正も何度もありました。その中で、やっぱりこの課題が克服できないということで、国交省の取組として本当にこれがいいのかということについて、具体的な見解を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。
確かに、技術職員が不足しているということで、発注体制の強化ということも必要でございますし、施工時期の平準化ということも必要でございます。あるいは、群マネということで、インフラのマネジメント自体を一緒にやるというやり方があります。
小規模な自治体にとって体制が比較的脆弱ということで様々な課題がありますので、それについては、全体として体制が整いますように、国交省としてもしっかり支援をしてまいりたいと思っております。
これは、国会から、国として予算を成立をさせて、交付金だったり補助金でやると。これ、いつ付くか分からないということもあって、議会の理解が得られるかどうかという課題もこれずっと抱えている状況なので、これから国会の中でよく議論して、ここを解消していくことによって実は第一・四半期のところのケアもできる可能性があると。 国としては、当然ゼロ債、二年債を大分使って、そして地方自治体にも債務負担行為をちゃんとやっていただくということをやっていると思うんですけど、今度は人の手当ても必要になっているという課題がまた膨らんでいる状況です。なので、OBの皆さんであったりとか…
お答えいたします。 厚生労働省といたしましても、建設業は屋外の作業が中心となることから、天候不順や積雪、猛暑といった自然条件、あるいは受注内容などによって作業日程が大きく影響を受けるといった特性があることは承知しております。 労働時間規制につきましては、先生も御指摘いただきましたもっと長く働いて稼ぎたいといった御意見、一方で、月百時間の残業は過労死認定ラインであり、変更すべきでないといった御意見、また、御指摘のような業種、職種の特性を踏まえた対応を求める意見など、様々な意見があると承知しております。 議員御指摘のとおり、厚生労働省におきましては、現…