三原岳株式会社ニッセイ基礎研究所上席研究員

2025年12月3日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

ありがとうございます。

先ほども田村委員の質問にお答えしたとおり、私の理解では、医療法では強制力をほとんど執行、行使できません。なので、ただ、健康保険法は国と保険医療機関の契約ですので、その契約を変更することで何かしら不利益、例えば何か国がやりたい政策のときに、医療機関が言うことを聞いてくれない場合には、そこにその診療報酬を通じて健康保険法で誘導すると、そういう仕組みだと私は理解しています。医師偏在是正もそういった整理がなされているのかなと思っている次第です。

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