ありがとうございます。
先ほども田村委員の質問にお答えしたとおり、私の理解では、医療法では強制力をほとんど執行、行使できません。なので、ただ、健康保険法は国と保険医療機関の契約ですので、その契約を変更することで何かしら不利益、例えば何か国がやりたい政策のときに、医療機関が言うことを聞いてくれない場合には、そこにその診療報酬を通じて健康保険法で誘導すると、そういう仕組みだと私は理解しています。医師偏在是正もそういった整理がなされているのかなと思っている次第です。
2025年12月3日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)
ありがとうございます。
先ほども田村委員の質問にお答えしたとおり、私の理解では、医療法では強制力をほとんど執行、行使できません。なので、ただ、健康保険法は国と保険医療機関の契約ですので、その契約を変更することで何かしら不利益、例えば何か国がやりたい政策のときに、医療機関が言うことを聞いてくれない場合には、そこにその診療報酬を通じて健康保険法で誘導すると、そういう仕組みだと私は理解しています。医師偏在是正もそういった整理がなされているのかなと思っている次第です。
参考人の先生方、本当に今日は貴重な御意見をありがとうございます。日本共産党の白川容子です。 私も医療現場にかつて勤めていたことがありましたので、そういう点も含めてお三人の参考人の先生方それぞれにお聞きをしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 まずは、城守参考人にお伺いいたしたいと思うんですけれども、電子カルテ、それから医療DXについてお聞きをしたいんです。 私も電子カルテについては導入に全く反対ということではないんですけれども、しかし、今各地の現場からは、電カルの導入によって維持に掛かるコストが大きいですとか、また二〇三〇年までに一…
ありがとうございます。 まず一つ目の御質問でございますが、この医療DXに関しては拙速に進めないということはもう先生のおっしゃるとおりでございますし、これを強引に進めた場合の電カル廃業、これは、特に高齢の先生というよりは、その地域で第一線で、人口減少のところで頑張っておられる先生方というパターンも多いというふうに聞き及んでおりますので、そういう意味においては、そういう先生方こそ電カル廃業に追い込まれないようにいろいろな手当てをお願いしたいというふうに思ってございます。 二つ目の御質問でございますが、具体的に、全ての医師がということですが、例えばこの私の…
ありがとうございます。やはり、先生おっしゃるように、工程表ありきで拙速に進めることがあってはならないというのを共感いたしますので、ありがとうございました。 それから、三原参考人にお聞きをしたいんですけれども、医師の偏在政策についてお伺いをしたいと思います。 資料の中でも、いただきました先生の論文を読ませていただきましたけれども、この医療法と健康保険法の関係について、医師は憲法上、営業の自由を有すると、開業は制限できない、保険医療機関との契約を規定する健康保険法で不利益に扱うという制度に言及をされていらっしゃいます。 この点について具体的に教えていた…
ありがとうございます。
先ほども田村委員の質問にお答えしたとおり、私の理解では、医療法では強制力をほとんど執行、行使できません。なので、ただ、健康保険法は国と保険医療機関の契約ですので、その契約を変更することで何かしら不利益、例えば何か国がやりたい政策のときに、医療機関が言うことを聞いてくれない場合には、そこにその診療報酬を通じて健康保険法で誘導すると、そういう仕組みだと私は理解しています。医師偏在是正もそういった整理がなされているのかなと思っている次第です。
ありがとうございます。
要は、先生も書かれてありますけれども、この病床の過多地域ですね、過剰地域でベッドを増設したとしても、新増設をしたとしても、医療機関は全額を自費診療で賄う、そういうことになると。ですから、保険外しというところでの対応ということで理解してよろしいんでしょうか。
ありがとうございます。
そういう理解でいいかと思います。健康保険法、今回の今の病床規制を制度創設するとき、九〇年代の前半だと思うんですけれども、江戸の敵を長崎で討つという国会答弁がなされています。つまり、医療法で対応できないので健康保険法という別の法律でやっていくというその苦肉の策を今取られているんだと私は理解しています。
ありがとうございます。 中尾参考人にお伺いをしたいんですけれども、実は私、四国出身でして、先生お示しのこの資料、四国では診療所の医師が、このままでいくと、二〇四〇年の見込みでは五六%減と、それから全ての二次医療圏で五〇%以上減ということで、ショッキングな資料なんですけれども。 厚労省が示している、これ三原参考人の資料にも掲載されておりますけれども、厚労省が示しておりますこの医師の偏在の状況の中身では、四国は、今現在は四県のうち三県が医師過多県と、医師の過多県ですね、それからあと一県がどちらにも属さない県ということでありまして、今の現状でいうと医師が充…