先ほど、資料一に戻って、これ一番下の赤く長く線を入れて囲んだところですけれども、今回の改正案では、外来医師過多地域で開業を希望する場合には六か月前に届出を求めて、協議の場へ参加するとあります。つまり、六か月前に届けて協議の場へ参加すると。この協議の場には、二次医療圏ごとの地域医療構想調整会議が活用されているケースが多いということなんですけれども。
次、資料四に行きますが、この構成員なんですけど、赤で囲ったところが医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護師会で、この四団体の参加率がほぼ一〇〇%なんです。それから、病院、診療所、これはみんな医療の供給者側の人たちですけれども、青で囲ったところ、保険者と、右の方の市町村、保健所、この人たちはどちらかといえば利用者の立場に近い方です。
つまり、オレンジが多い、オレンジ色がね、この人たちの参加率多くて、その利用者側、つまり、供給者側の参加率が多くて利用者側の参加率が低いというのがこの図を見ると分かるので、要するに供給者側の四団体が主導してつくった会議体のように見えるんですね、これは。
元々この会議体はどういう目的で設置されているものなのか、その開催はどのくらいの頻度で行われているか、参考人にお尋ねします。
217森森光敬子厚生労働省医政局長
地域枠につきましては、国公立大学であっても、その都道府県知事と相談した上でその地域枠を設定するということが可能でございます。
この発言のページ
218
猪瀬直樹(維新)
まあ、この話はこれぐらいにして。つまり、先ほどからお医者さん足りないとかいろいろ言っているから、ちゃんとやり方あるでしょうと、そういうふうにある一定の強制力を持っていいはずなんです、こういう話は。それができていないということでちょっとお話ししましたが、この就労義務というのはもうこのぐらいにします、これでね。
次に、前回も使った資料三なんですけれども、ごめん、資料二です。
この医師偏在対策のもう一つの大きなポイントは、要するに外来の開業規制の問題なんですね。この資料二見てお分かりのとおり、これ財政審の資料ですけれども、我が国、人口減少しているのに診療所…
この発言のページ
219森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、病院に対しては、医療機関に、医療計画において、六年の計画期間中における病床の整備について、病床過剰地域から非過剰病床、非過剰地域へ誘導することを通じまして、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的に基準病床数制度を設けております。
一方で、診療所に対する開設不許可といった対応につきましては、社会保障審議会との議論におきまして、職業選択の自由との関係や、新規開業が減少して競争原理が働かないことによる医療の質の低下などの論点があることが指摘されておりまして、こうした対応は今般の改正には…
この発言のページ
- (上の発言)
220
猪瀬直樹(維新)
先ほど、資料一に戻って、これ一番下の赤く長く線を入れて囲んだところですけれども、今回の改正案では、外来医師過多地域で開業を希望する場合には六か月前に届出を求めて、協議の場へ参加するとあります。つまり、六か月前に届けて協議の場へ参加すると。この協議の場には、二次医療圏ごとの地域医療構想調整会議が活用されているケースが多いということなんですけれども。
次、資料四に行きますが、この構成員なんですけど、赤で囲ったところが医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護師会で、この四団体の参加率がほぼ一〇〇%なんです。それから、病院、診療所、これはみんな医療の供給者側の人たちですけれども、青で囲ったところ、保険者と、右の方の市町村、保健所、この人たちはどちらかといえば利用者の立場に近い方です。
つまり、オレンジが多い、オレンジ色がね、この人たちの参加率多くて、その利用者側、つまり、供給者側の参加率が多くて利用者側の参加率が低いというのがこの図を見ると分かるので、要するに供給者側の四団体が主導してつくった会議体のように見えるんですね、これは。
元々この会議体はどういう目的で設置されているものなのか、その開催はどのくらいの頻度で行われているか、参考人にお尋ねします。
221森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
都道府県は、医療法に基づきまして、二次医療圏その他当該都道府県知事が適当と認める区域ごとに、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する協議の場を設け、関係者と協議を行うこととしております。
協議事項としましては、例えば、地域で不足している医療機能等の外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項であったり、外来機能報告制度の報告を踏まえた紹介受診重点医療機関に関する事項、それから医療機器等の効率的な活用に関する事項等がガイドラインにおいて定められております。
なお、議員御指摘のように、協議の場は地域医療構想調整会議を活用することも…
この発言のページ
222
猪瀬直樹(維新)
だから、今、この図でそれが示されているけれども、つまり、こういう供給者側主体の会議体じゃないかというふうに僕は言っているわけね。本来の地域医療に欠けているものを強化するというよりは、どうしても供給者側の都合の良い論理で物事が決められていくんじゃないかと、歯止めが利かないんじゃないかと見えるんですけれども。
逆に、まあこれ、新規開業のお医者さんの話ですよ。で、逆に開業しているお医者さんから見れば商売敵が増えるなとか、そういうこともあると思うんだよね。そういうことも含めて新規参入できなくなるという効果もあるかもしれない。それ、いろんな、それは供給者側の都合…
この発言のページ
223森森光敬子厚生労働省医政局長
まず、地域医療構想調整会議自身は、これまでの地域医療構想を検討する場でございまして、基本的には、これまでは病床機能の検討ということでございました。ですので、病床機能の検討に関しての議論ということですので、どうしてもそれについては、医療関係者の団体ですとか、それから病院というところが中心となって議論してきたというのはそのとおりだというふうに思っております。
その上で、また、今回の外来医師過多区域におけるその地域の医療に関する要請ということでございますが、この要請の内容といったことにつきましては、まさに地域の中で、初期の救急、要するに休日とか夜間の当番、こ…
この発言のページ