森光敬子厚生労働省医政局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 280 発言)

お答え申し上げます。

医療行為は、患者の治療を目的として、高度な専門性に基づき、医師の裁量の範囲内で実施されるということが基本でございます。これに対するその過度な規制は、国民の医療を受ける権利を制限するおそれもあることから、自由診療全般に係る一律の規制については慎重に検討が行われるべきだと考えています。

その上で、自由診療に対しても、医療法に基づき、虚偽の広告、それから誇大広告などを禁止するとともに、ウェブサイト等での広告については、問合せ先を明示した上で、特に自由診療については、通常必要とされる治療等の内容、費用、リスク、副作用等に関する事項についての情報提供を求めており、また、医療法に係る一般的な違反については、自由診療の場合も含め、都道府県が医療法に基づき必要に応じて医療機関に立入検査を実施し、是正命令等の必要な対応を行うこととしております。

今般の法案では、美容医療について、近年、国民の間で需要が大きく増加する一方で患者の健康被害を含め苦情相談も増加してきているため、検討会での議論を踏まえて、美容医療を行う医療機関による定期的な報告、公表制度の創設を盛り込んでいるところでございます。

まずは今般の法案の施行状況を踏まえながら、必要に応じて他の領域に係る実態の把握やそれを踏まえた検討を行ってまいりたいと考えております。

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