庭田幸恵 (国民民主党)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 280 発言)

ありがとうございました。いろいろな経済的なインセンティブだけではなく、やれることはもう全部やるという力強い御発言いただきましたけれども、やったはいいけれども、できませんでした、これでは国民は納得しないと思っております。

続いて、ちょっと話題を変えたいと思います。

今回の法改正で法制化されるオンライン診療についてお伺いをしたいと思っております。その中でも、今日は特に精神療法の取扱いについて御答弁を求めたいと思っています。

精神科の初診待機は全国的にも深刻化をしております。富山県でも、とりわけ小さいお子さん、それから思春期の精神科医療の初診の待機が顕著で、四か月以上待つ、こういったケースも過去報道されております。保護者からは、状態が悪化するまで診てもらえない、本当に不安という声が寄せられています。初診難民の状況が深刻でございます。

現在、このオンライン診療は、オンライン診療の適切な実施に関する指針、そしてもう一つ、精神領域を対象とした情報通信機器を用いた精神療法に係る指針、二つのガイドラインが並行して存在しております。

このうち前者につきましては都道府県にも通達がされておりまして、今回の医療法改正で実施基準が厚生労働省の省令として定められ、指針の内容を踏まえた省令整備が進むものと承知をしております。

一方、後者の情報通信機器を用いた精神療法に係る指針、こちらにつきましては、株式会社野村総合研究所という民間シンクタンクの名前が入ったまま厚生労働省のホームページに掲載をされておりまして、法律の施行に向けて医療機関の皆様からは早期の整備を求める声が寄せられております。わざわざ先日、私の会館に静岡から先生がいらっしゃいました。

現在、この精神科を除く医療領域ではオンラインによる初診が認められているという一方、この精神療法における初診はオンラインでは行わないという旨が記載されているわけでございます。同じオンライン診療でありながら二重構造が存在しています。

そこで伺います。

情報通信機器を用いた精神療法に係る指針は民間シンクタンクの検討結果で、都道府県に対する通達もなされておりませんが、これは厚生労働省、正式なガイドラインという認識でよろしいんでしょうか。また、今回の改正で省令に位置付けられるものに改編されるのか、それとも、この指針のままガイドラインとして運用されるのか。政省令体系における正式な位置付け、本当に今現場が混乱しています。

また、省令とならない場合は、先ほども述べましたオンライン初診の課題を始め、将来的に省令とガイドラインの内容にそごが万が一生じた場合、法令である省令が優先されるという理解でいいのか、法的整理について併せて御回答をお願いいたします。

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