政府としての考え方につきましては、今し方局長の方からお答えをしたとおりでございます。
その上で、私どもとしましては、原告の皆様に丁寧にこの対応について説明をさせていただいて、御理解を得たいというふうに考えています。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 280 発言)
政府としての考え方につきましては、今し方局長の方からお答えをしたとおりでございます。
その上で、私どもとしましては、原告の皆様に丁寧にこの対応について説明をさせていただいて、御理解を得たいというふうに考えています。
そうであれば、これ新たな減額措置を今回行うというふうに厚生労働省が勝手に決めちゃっているわけですけれども、これは明らかに事後的な不利益変更に当たると。とすると、やはり訴訟の反復禁止効や紛争の一回的解決の要請、これに明らかに反する最高裁判決を無視した厚生労働省の政治判断だと断ぜざるを得ないと思いますが、厚生労働省、これに対して反論されるんでしょうか。
お答えいたします。 専門委員会において取りまとめられた報告書におきましては、今回の最高裁判決は、ゆがみ調整も含めて原告の処分を取り消しておりますけれども、判決理由中で違法とされていないゆがみ調整を再度実施することは、生活保護法第八条第二項の規律も踏まえれば、比較衡量の観点から許容されているものと承知しております。 また、高さ調整につきましても、原告等についても、これまでの訴訟の経緯を置いて考えれば、原告等以外の被保護者と同様に、生活保護法第八条第二項に基づき、本件改定当時の適切な水準として経済学的な検討を踏まえた指標を用いて水準を再設定することが適当…
今るる、何だかんだ、かんだかんだ言われたけれども、結局、原告の皆さんは、そもそも専門家委員会なるものを当事者不在でつくられた、当事者の意見をしっかり聞かずに、専門家委員会でまさに値切るための結論を恣意的に導き出したというふうに断じておられます。 先ほどの一点目、改定前基準における保護費の給付請求権が生じていることは認められています。にもかかわらず新たなこの調整を行うということについては、その一点目の認められておられることに反するものだということは否定できないというふうに思います。だから、原告は皆さん一律に怒っておられるわけで、もう一度訴訟することも辞さ…
政府としての考え方につきましては、今し方局長の方からお答えをしたとおりでございます。
その上で、私どもとしましては、原告の皆様に丁寧にこの対応について説明をさせていただいて、御理解を得たいというふうに考えています。
全然それをしていないから、原告の皆さんがお怒りなんじゃないんですか、大臣。原告の皆さんは、専門家委員会、それ自体に対してずっと疑義を呈されてきた。しかし、皆さん、さっきの答弁があったように、その専門家委員会の議論で、いや、認められたからいいんだろうって、だから怒っておられるんですよ。全然、大臣、答弁と違うじゃないですか、丁寧な説明とか御理解をいただくって。 大臣、なぜこれが問題かというと、この医療法の議論、全ての国民の命、安心、安全を津々浦々守っていかなければいけない、憲法二十五条、そして憲法に定める一人一人の皆さんの人権、幸福追求を守っていかなければ…
委員御指摘のとおり、生活保護制度というのは極めて重要な制度だと認識をしておりまして、私どもそうした思いをしっかり持ちながら行政に当たらなければいけないと考えているところでございます。 一方で、先ほどるる局長からもお話がありましたが、やはり法制度を所管している立場からは、生活保護法八条二項の規定であったり、あるいは平等原則であったり、あるいは原告の特別の地位であったり、そうしたこともしっかり十分踏まえて全体的に判断をしていかなければいけないというふうに考えているところであります。 これまでも原告の皆様と厚生労働省の方でいろんな相談等もさせていただいたと…
これ、さきにも質問しました。大臣、今おわびと言われたけれども、おわびじゃないでしょう、謝罪でしょうと繰り返し申し上げた。 結局、上辺だけのおわび。でも謝罪じゃない。謝罪は一向にしようとされない。自らの罪を認めて、完全なる補償を責任を負うという意味の謝罪は一向に口にされない。だからこういう結果になる。 これ、原告の皆さんに、今真摯に言われた、原告の皆さんが納得しなかったら前進めないでくださいよ。大臣の答弁はそういう答弁だと受け止めます。その上で、今後もこの問題、追及させていただきたいと思いますし、原告の皆さんとの対応、しっかり我々もウォッチしていきます…