お答えいたします。
専門委員会において取りまとめられた報告書におきましては、今回の最高裁判決は、ゆがみ調整も含めて原告の処分を取り消しておりますけれども、判決理由中で違法とされていないゆがみ調整を再度実施することは、生活保護法第八条第二項の規律も踏まえれば、比較衡量の観点から許容されているものと承知しております。
また、高さ調整につきましても、原告等についても、これまでの訴訟の経緯を置いて考えれば、原告等以外の被保護者と同様に、生活保護法第八条第二項に基づき、本件改定当時の適切な水準として経済学的な検討を踏まえた指標を用いて水準を再設定することが適当としつつ、他方で、原告等については、判決による形成力が働いている者がいることや、特に高さ調整について紛争の一回的解決の要請に特に留意が必要であり、こうした点を踏まえて適切に裁量権行使を行うことが必要とされているというふうに承知しております。
こうした指摘を踏まえまして、生活保護法に基づく保護費の追加給付につきましては、生活保護法第八条第二項の規定及び第二条の無差別平等原則を踏まえ、原告、原告以外を区別せず、新たな水準で一律に実施することとした上で、厚生労働大臣の裁量判断として、原告については高さ調整を実施しない水準となるよう、保護費に代えて、これに相当する分を予算措置の特別給付金により支給することとしたところでございます。
今回の対応は、まさに最高裁判決の判示内容を踏まえ、また、現時点における最新の知見に基づいて新たな水準に関する議論をいただいた上で、そうした議論に基づく専門委員会の報告書を踏まえたものでございますので、最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえたものだというふうに私どもとしては承知をしております、考えております。
70
石橋通宏(立憲)
重ねて、我々、もっと、公共職業紹介、これ全国的により専門性を高めて、さらに、これまでの厚生労働委員会でも、ハローワークで、現場で本当に一生懸命職員の皆さんも頑張っていただいているんですが、三分の二が非常勤なんです。三分の二が非常勤で、一生懸命やっていただいているのに、いつ契約が切られるか分からない、続けられるか分からない、処遇も低い、この問題もずっと取り上げて、厚生労働省には、過去大臣答弁もいただいてまいりましたが、善処すると、対処するという話もしてきた。そういうふうに、もっと公共の職業紹介機能を高めていかなければならないときにこういうことが発生してしま…
この発言のページ
71鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
今先生おっしゃられたとおり、先月十八日に取りまとめられた専門委員会での報告書において、原告及び既に判決が確定した後続訴訟の原告については、判決により当時の保護変更決定処分が取り消されたことによる給付請求権が生じているというふうにされているところでございますし、私どもとしてもそういう認識でございます。
この発言のページ
72
石橋通宏(立憲)
そうであれば、これ新たな減額措置を今回行うというふうに厚生労働省が勝手に決めちゃっているわけですけれども、これは明らかに事後的な不利益変更に当たると。とすると、やはり訴訟の反復禁止効や紛争の一回的解決の要請、これに明らかに反する最高裁判決を無視した厚生労働省の政治判断だと断ぜざるを得ないと思いますが、厚生労働省、これに対して反論されるんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
73鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
専門委員会において取りまとめられた報告書におきましては、今回の最高裁判決は、ゆがみ調整も含めて原告の処分を取り消しておりますけれども、判決理由中で違法とされていないゆがみ調整を再度実施することは、生活保護法第八条第二項の規律も踏まえれば、比較衡量の観点から許容されているものと承知しております。
また、高さ調整につきましても、原告等についても、これまでの訴訟の経緯を置いて考えれば、原告等以外の被保護者と同様に、生活保護法第八条第二項に基づき、本件改定当時の適切な水準として経済学的な検討を踏まえた指標を用いて水準を再設定することが適当としつつ、他方で、原告等については、判決による形成力が働いている者がいることや、特に高さ調整について紛争の一回的解決の要請に特に留意が必要であり、こうした点を踏まえて適切に裁量権行使を行うことが必要とされているというふうに承知しております。
こうした指摘を踏まえまして、生活保護法に基づく保護費の追加給付につきましては、生活保護法第八条第二項の規定及び第二条の無差別平等原則を踏まえ、原告、原告以外を区別せず、新たな水準で一律に実施することとした上で、厚生労働大臣の裁量判断として、原告については高さ調整を実施しない水準となるよう、保護費に代えて、これに相当する分を予算措置の特別給付金により支給することとしたところでございます。
今回の対応は、まさに最高裁判決の判示内容を踏まえ、また、現時点における最新の知見に基づいて新たな水準に関する議論をいただいた上で、そうした議論に基づく専門委員会の報告書を踏まえたものでございますので、最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえたものだというふうに私どもとしては承知をしております、考えております。
74
石橋通宏(立憲)
今るる、何だかんだ、かんだかんだ言われたけれども、結局、原告の皆さんは、そもそも専門家委員会なるものを当事者不在でつくられた、当事者の意見をしっかり聞かずに、専門家委員会でまさに値切るための結論を恣意的に導き出したというふうに断じておられます。
先ほどの一点目、改定前基準における保護費の給付請求権が生じていることは認められています。にもかかわらず新たなこの調整を行うということについては、その一点目の認められておられることに反するものだということは否定できないというふうに思います。だから、原告は皆さん一律に怒っておられるわけで、もう一度訴訟することも辞さ…
この発言のページ
75
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
政府としての考え方につきましては、今し方局長の方からお答えをしたとおりでございます。
その上で、私どもとしましては、原告の皆様に丁寧にこの対応について説明をさせていただいて、御理解を得たいというふうに考えています。
この発言のページ
76
石橋通宏(立憲)
全然それをしていないから、原告の皆さんがお怒りなんじゃないんですか、大臣。原告の皆さんは、専門家委員会、それ自体に対してずっと疑義を呈されてきた。しかし、皆さん、さっきの答弁があったように、その専門家委員会の議論で、いや、認められたからいいんだろうって、だから怒っておられるんですよ。全然、大臣、答弁と違うじゃないですか、丁寧な説明とか御理解をいただくって。
大臣、なぜこれが問題かというと、この医療法の議論、全ての国民の命、安心、安全を津々浦々守っていかなければいけない、憲法二十五条、そして憲法に定める一人一人の皆さんの人権、幸福追求を守っていかなければ…
この発言のページ