鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 280 発言)

お答えいたします。

専門委員会において取りまとめられた報告書におきましては、今回の最高裁判決は、ゆがみ調整も含めて原告の処分を取り消しておりますけれども、判決理由中で違法とされていないゆがみ調整を再度実施することは、生活保護法第八条第二項の規律も踏まえれば、比較衡量の観点から許容されているものと承知しております。

また、高さ調整につきましても、原告等についても、これまでの訴訟の経緯を置いて考えれば、原告等以外の被保護者と同様に、生活保護法第八条第二項に基づき、本件改定当時の適切な水準として経済学的な検討を踏まえた指標を用いて水準を再設定することが適当としつつ、他方で、原告等については、判決による形成力が働いている者がいることや、特に高さ調整について紛争の一回的解決の要請に特に留意が必要であり、こうした点を踏まえて適切に裁量権行使を行うことが必要とされているというふうに承知しております。

こうした指摘を踏まえまして、生活保護法に基づく保護費の追加給付につきましては、生活保護法第八条第二項の規定及び第二条の無差別平等原則を踏まえ、原告、原告以外を区別せず、新たな水準で一律に実施することとした上で、厚生労働大臣の裁量判断として、原告については高さ調整を実施しない水準となるよう、保護費に代えて、これに相当する分を予算措置の特別給付金により支給することとしたところでございます。

今回の対応は、まさに最高裁判決の判示内容を踏まえ、また、現時点における最新の知見に基づいて新たな水準に関する議論をいただいた上で、そうした議論に基づく専門委員会の報告書を踏まえたものでございますので、最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえたものだというふうに私どもとしては承知をしております、考えております。

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