大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 227 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

お答え申し上げます。

国立ハンセン病資料館につきましては、ハンセン病問題基本法に基づき設置をされております。ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発等を目的として、民間活用による運営業務に関する民間ノウハウ、これを導入するため、厚生労働省所管の他の資料館等と同様、運営業務に関する委託を行っております。

各療養所が運営しております社会交流会館につきましても、ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発等を行うことが極めて重要でありますことから、国立ハンセン病資料館の運営委託事業の一環として社会交流会館へ学芸員の派遣を行っております。

また、お尋ねのありました学芸員の雇用契約でありますが、これまで単年度契約でございましたが、現在の委託先事業者に変わってから五年が経過していることもあり、更新を重ねて五年を経過した方につきましては、期間の定めのない労働契約へ転換することが可能となったところであります。多くの学芸員の皆様が期間の定めのない労働契約へ転換する見込みであると考えておりますので、議員御指摘の問題は今後解消していくのではないかというふうに考えております。

引き続き、委託先と連携し、学芸員の皆様の雇用の安定に努めてまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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