社会保障の各種制度は創設や改廃が度々行われるため、生活扶助基準の改定が影響し得る他制度及びその影響については改定の時期によって異なるものではございますけれども、平成二十五年改定当時の対応としては、まず一つは、個人住民税の非課税限度額等、こういったもののほか、生活扶助基準等を参考にしている主な国の制度である三十四制度、さらには地方単独制度である三制度、こういったもの等について、改定の影響ができる限り及ばないよう、関係府省及び地方自治体と連携しながら対応を行ったところでございます。
先般の最高裁判決を踏まえた今後の対応については、今月十八日に取りまとめられた専門委員会の報告書において、今般の最高裁判決を踏まえた対応においても、生活保護と同様の給付を行っている制度、具体的に言えば、中国残留邦人等に対する支援給付、また国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費、さらにはハンセン病療養所の非入所者給与金、この三制度については生活保護と同様の対応を取ることが適当である。一方で、給付の内容自体が生活保護と連動していない制度については、平成二十五年当時の改定時もできる限り影響が及ばないようにして対応した経緯ですとか、また、追加給付について新たな基準の制定に基づく現在時点の給付として行うことを踏まえて対応することが適当とされたことを踏まえまして、関係省庁と連携して適切に対応していきたい、このように考えております。
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白川容子(共産)
人間の尊厳の源泉である健康であること、そして文化的であること、これが奪われたのです。このような憲法違反は決して許されるものではないと思います。
すなわち、健康で文化的な生活を維持できない、こういう状況に追いやられたという被害が当然発生したことになります。問題は、その被害にどう向き合うか、このことが問われているんだと思います。
もう一度言います。今までの基準が新たに作ったものよりも低かったわけです。最低額よりも低い金額で生きてきたということなんです。この深刻な被害の弁償をしなければならないのに、全額でなく値切ろうと、大臣、いうんですか。お答えください。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
専門委員会の報告書におきましても、ゆがみ調整については、判決で違法とされておらず、制度全体の合理性、公平性確保の観点から全ての対象者に再実施が可能、高さ調整については、原告、原告以外共に、生活保護法第八条第二項に基づき再設定することが適当などとされたことを踏まえて対応させていただきました。
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白川容子(共産)
処分が取り消された以上、国は一円も欠けることなく全ての生活保護利用者に完全な補償をするべきです。被害を受けたのは原告だけではありません。原告と原告以外を区別する理由はどこにもありません。
更に言えば、生活保護基準の引下げは、就学援助など四十七もの制度について影響を及ぼしました。これによる被害額は把握をしていますか。影響を受けた制度は今後どうするのか、お尋ねをいたします。
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- (上の発言)
199鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
社会保障の各種制度は創設や改廃が度々行われるため、生活扶助基準の改定が影響し得る他制度及びその影響については改定の時期によって異なるものではございますけれども、平成二十五年改定当時の対応としては、まず一つは、個人住民税の非課税限度額等、こういったもののほか、生活扶助基準等を参考にしている主な国の制度である三十四制度、さらには地方単独制度である三制度、こういったもの等について、改定の影響ができる限り及ばないよう、関係府省及び地方自治体と連携しながら対応を行ったところでございます。
先般の最高裁判決を踏まえた今後の対応については、今月十八日に取りまとめられた専門委員会の報告書において、今般の最高裁判決を踏まえた対応においても、生活保護と同様の給付を行っている制度、具体的に言えば、中国残留邦人等に対する支援給付、また国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費、さらにはハンセン病療養所の非入所者給与金、この三制度については生活保護と同様の対応を取ることが適当である。一方で、給付の内容自体が生活保護と連動していない制度については、平成二十五年当時の改定時もできる限り影響が及ばないようにして対応した経緯ですとか、また、追加給付について新たな基準の制定に基づく現在時点の給付として行うことを踏まえて対応することが適当とされたことを踏まえまして、関係省庁と連携して適切に対応していきたい、このように考えております。
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白川容子(共産)
本来受けられていたはずの支援が受けられずに、今困っている人がたくさん存在するんです。深刻な事態ですよ。全ての当事者への全額補償、早急に行うことを強く要望いたします。
専門委員会は、訴訟で断罪された厚生労働省の主導で設置されたものです。原告らからのヒアリングや原告らからの意見書の配付はあったものの、専門委員会でそれらについて主題とする議論はあったんでしょうか。お答えください。
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201鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
まず、専門委員会におきましては、もう開催されて早々ですけれども、本年八月二十九日に開催された第二回の専門委員会において、原告関係者に対するヒアリングが実施され、各出席者から説明のあった内容について委員との間で意見交換が行われたというふうに承知しております。
その後においても、原告団の皆様方から専門委員会に対して提出された意見書等につきましては、委員長と相談の上、必要に応じて専門委員会の参考資料として配付、公表しておりまして、それらも踏まえた議論が行われたものというふうに承知をしております。
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白川容子(共産)
被害を受けた側の意見書を議論もせずに、傍聴さえもさせなかった。そして、最低限度の生活をと口では言いながらも、その認識さえないことのこれは表れではないでしょうか。このような過ちは二度と起こしてはならず、まずやるべきは原因究明のための検証です。
しかし、司法軽視も甚だしい国に検証を委ねるわけにはいきません。被害を受けてきた原告関係者、原告や弁護士なども加わった第三者委員会のような場を設けるべきではありませんか。
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