鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

社会保障の各種制度は創設や改廃が度々行われるため、生活扶助基準の改定が影響し得る他制度及びその影響については改定の時期によって異なるものではございますけれども、平成二十五年改定当時の対応としては、まず一つは、個人住民税の非課税限度額等、こういったもののほか、生活扶助基準等を参考にしている主な国の制度である三十四制度、さらには地方単独制度である三制度、こういったもの等について、改定の影響ができる限り及ばないよう、関係府省及び地方自治体と連携しながら対応を行ったところでございます。

先般の最高裁判決を踏まえた今後の対応については、今月十八日に取りまとめられた専門委員会の報告書において、今般の最高裁判決を踏まえた対応においても、生活保護と同様の給付を行っている制度、具体的に言えば、中国残留邦人等に対する支援給付、また国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費、さらにはハンセン病療養所の非入所者給与金、この三制度については生活保護と同様の対応を取ることが適当である。一方で、給付の内容自体が生活保護と連動していない制度については、平成二十五年当時の改定時もできる限り影響が及ばないようにして対応した経緯ですとか、また、追加給付について新たな基準の制定に基づく現在時点の給付として行うことを踏まえて対応することが適当とされたことを踏まえまして、関係省庁と連携して適切に対応していきたい、このように考えております。

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