ありがとうございます。
国家戦略特区というのはまさにそういうもの、先行的に実施をして、実証実験的にそれを使っていって今後参考にしていくということであろうと思いますので、よく理解をいたしました。
ですから、大阪においてどういう運用がなされているのかということを見てまいるのが非常に重要なわけですが、大阪においては、先ほどおっしゃった方向性と同じく、一包化を対象に外部委託が可能となっております。
資料の三を御覧いただければと思います。
厚生労働省さんが要領を作っておられます。現に一包化業務を対象とするとここには書かれているわけですが、その中で、現状どのように運用されているのか。実は、開始から四か月半で十社が参加をしているんですが、適用件数は百五十五件であるというふうに聞き及んでおります。四か月半で十社百五十五件、一社当たり平均すると十五件、一か月に四件ほど、これで十分に件数が伸びているとはちょっと言い難いのではないかなというふうに思います。対物業務からの薬剤師の解放がこれで果たせているとはちょっと思いにくいところがございます。
ただ、大阪での結果はまだ体系的に国に報告をされたものではございませんので、現時点で厚労省さんの評価を伺うのは早計かなというふうには思いますが、ただ、件数は少ないと。
じゃ、何でこんなに少ないのかというのを一つずつ見ていきたいと思います。
現場感を伺いますと、規制緩和の対象範囲がやや狭いのではないかと感じることが幾つかございます。例えば、この一包化でございますけれども、既に別包の製剤となっている漢方薬とか、あるいは、この一包化の中に、袋の中に厳密に入れることができない湿布薬や軟こう薬のようなものがこの処方に含まれていた場合、外部委託の対象にできないと、こういう運用になっているようでございます。
この資料の三の後段になりますけれども、例外規定として、患者が直ちに必要とする場合に係るもの及び委託薬局で調剤の鑑査を行うことが困難であるものについては対象業務の対象外とすると、恐らくこれに該当するという判断なのだと思いますけれども、どうなんでしょうか、これで相当数がはじかれてしまっているようなんですね。
同じ袋には厳密に入らなくても、例えば漢方薬はホッチキスで留めるとか、あるいはそういった方法も一包化というふうに、広義の一包化というふうに定義付けることも可能なように思うんですが、厚労省さん、大阪での特区運用において、どういう懸念があるからこうした厳密な意味での一包化に含めない湿布薬や軟こう薬等を含む処方を外部委託の対象外としたのでしょうか。お答えください。
141宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
外部の薬局に委託可能となる特定調剤業務に関するこれまでの議論の状況といたしましては、厚生労働省の有識者会議のとりまとめにおいて、複数の薬剤を服薬時点ごとに一袋にまとめる業務、いわゆる一包化とすることが提言されていたものでございます。
この発言のページ
142
新実彰平(維新)
端的にありがとうございます。
一包化、朝昼晩それぞれにおいて飲まないといけないお薬を一袋にまとめる作業ですけれども、これが大いに時間が掛かるということで、外部委託可能になるという方向性であると理解をいたしました。
これによって先ほど申し上げた目的を達成するためには、つまり薬剤師の皆さんを対物業務から解放し余剰時間を生み出していくためには、十分に保険調剤薬局において対物業務量を減らす、減少させ、薬剤師の時間的余裕を生じさせる結果をもたらせるか否かが大変重要になってまいります。
その際、参考になるのが、大阪市において国家戦略特区の制度を利用して実施され…
この発言のページ
143宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
調剤の一部外部委託は、これまで国内で実例、実施例のないものでございまして、大阪での国家戦略特区の実証事業というのは、課題や現場のニーズ等の抽出において大変有用なものと考えております。
今後、改正法の施行に当たって各種要件等の設定に当たっては、国家戦略特区の実証事業の状況も踏まえて検討してまいります。
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- (上の発言)
144
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
国家戦略特区というのはまさにそういうもの、先行的に実施をして、実証実験的にそれを使っていって今後参考にしていくということであろうと思いますので、よく理解をいたしました。
ですから、大阪においてどういう運用がなされているのかということを見てまいるのが非常に重要なわけですが、大阪においては、先ほどおっしゃった方向性と同じく、一包化を対象に外部委託が可能となっております。
資料の三を御覧いただければと思います。
厚生労働省さんが要領を作っておられます。現に一包化業務を対象とするとここには書かれているわけですが、その中で、現状どのように運用されているのか。実は、開始から四か月半で十社が参加をしているんですが、適用件数は百五十五件であるというふうに聞き及んでおります。四か月半で十社百五十五件、一社当たり平均すると十五件、一か月に四件ほど、これで十分に件数が伸びているとはちょっと言い難いのではないかなというふうに思います。対物業務からの薬剤師の解放がこれで果たせているとはちょっと思いにくいところがございます。
ただ、大阪での結果はまだ体系的に国に報告をされたものではございませんので、現時点で厚労省さんの評価を伺うのは早計かなというふうには思いますが、ただ、件数は少ないと。
じゃ、何でこんなに少ないのかというのを一つずつ見ていきたいと思います。
現場感を伺いますと、規制緩和の対象範囲がやや狭いのではないかと感じることが幾つかございます。例えば、この一包化でございますけれども、既に別包の製剤となっている漢方薬とか、あるいは、この一包化の中に、袋の中に厳密に入れることができない湿布薬や軟こう薬のようなものがこの処方に含まれていた場合、外部委託の対象にできないと、こういう運用になっているようでございます。
この資料の三の後段になりますけれども、例外規定として、患者が直ちに必要とする場合に係るもの及び委託薬局で調剤の鑑査を行うことが困難であるものについては対象業務の対象外とすると、恐らくこれに該当するという判断なのだと思いますけれども、どうなんでしょうか、これで相当数がはじかれてしまっているようなんですね。
同じ袋には厳密に入らなくても、例えば漢方薬はホッチキスで留めるとか、あるいはそういった方法も一包化というふうに、広義の一包化というふうに定義付けることも可能なように思うんですが、厚労省さん、大阪での特区運用において、どういう懸念があるからこうした厳密な意味での一包化に含めない湿布薬や軟こう薬等を含む処方を外部委託の対象外としたのでしょうか。お答えください。
145宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
調剤の一部外部委託につきましては、厚生労働省の有識者会議において一包化という結論になったことを踏まえて、国家戦略特区についても一包化のみということで行われているところでございます。
この有識者会議では、一包化が調剤業務の中では非常に手間が掛かるものであるため、外部委託によって高度な自動機器を活用して負担軽減とミスの低減の両立が図られるという理由から、外部委託の対象として提言されたものであるというふうに承知しております。
御指摘の一包化に附帯する湿布薬とか軟こう薬、こうしたものについては、負担軽減やミスの軽減という観点からは委託の…
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
今御説明あったように、多くの薬局においては、この一包化を行うために機械を置いているケースがあれば機械を置いていないケースもあって、機械を置いていない薬局さんが機械を置いている薬局にこれを外部委託をして、素早く自動的に一包化を実現をするということで対物業務に充てる時間を減らしていくという、こういう方向性なわけですが。
今、安全性というキーワードが出てまいりましたけれども、この資料の三にもあるように、鑑査を行うことが難しいという判断をされているんだと思います。一包化が行われた後に、本当に委託元がお願いしたとおりの形になっているのか…
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147宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
今先生がおっしゃられたことは非常に合理性のあることだというふうに思います。御指摘の点も含めまして、制度の具体的な内容につきましては、今後の施行に向けて、これまでの議論の経緯であるとか国家戦略特区での御意見というものを含めまして今後検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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