Aさんのケースではガイドラインが生かされていないと思いませんか。大臣、いかがですか。
天畠大輔 (れいわ新選組)
2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 267 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)
前後のやりとり
代読します。 ありがとうございます。このガイドラインは、どの認定医でも公平に適正に認定できるための指針として作られたということが確認できました。 資料一を御覧ください。 当時の目玉はマトリックスの策定でした。マトリックスとは等級の目安のことで、診断書の日常生活能力の程度と日常生活能力の判定平均との組合せですが、統計処理によって導き出されたものなので、どの程度の活動制限、参加制約を二級とすべきかという議論は全くなされませんでした。また、ガイドラインは三年ごとに見直される予定でしたが、既に地域差が是正されたという理由で、今日まで一度も見直しを行っていま…
お答えします。
今御提示いただきましたガイドライン、総合評価の際に考慮すべき事項の例を記載しておりますけれども、その中の就労に関する事項でございます。
この部分ですけれども、これ、就労しているということをもって直ちに日常生活能力が向上し二級には該当しないというふうに判断するのではなく、相当程度の援助を受けて就労している場合にはそれを考慮するということを示したものでございます。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
- (上の発言)
Aさんのケースではガイドラインが生かされていないと思いませんか。大臣、いかがですか。
済みません、個別事案についてちょっとお答えするということは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、個々の障害認定を行う際には、このガイドラインに沿いまして、就労というのも一つの要素ですけれども、それ以外にも、病状でありますとか療養状況とか生活環境とか、そういったものを総合的に判断して認定をするということをやっているところでございます。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
大臣に伺っています。改めて大臣からお答えお願いします。