お答えします。
今御提示いただきましたガイドライン、総合評価の際に考慮すべき事項の例を記載しておりますけれども、その中の就労に関する事項でございます。
この部分ですけれども、これ、就労しているということをもって直ちに日常生活能力が向上し二級には該当しないというふうに判断するのではなく、相当程度の援助を受けて就労している場合にはそれを考慮するということを示したものでございます。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 265 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)
お答えします。
今御提示いただきましたガイドライン、総合評価の際に考慮すべき事項の例を記載しておりますけれども、その中の就労に関する事項でございます。
この部分ですけれども、これ、就労しているということをもって直ちに日常生活能力が向上し二級には該当しないというふうに判断するのではなく、相当程度の援助を受けて就労している場合にはそれを考慮するということを示したものでございます。
代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 本日は、繰り返される障害年金の不支給問題について質問します。 昨年、障害年金をめぐる報道が起こり、私を含め様々な議員、関係団体が追及しました。その後、厚労省による事実確認調査となったことは御承知のとおりですが、この流れは平成二十六年ととても似ていると感じています。 当時も、障害基礎年金における精神の障害の新規裁定の支給割合に最大で六倍もの都道府県差があるという報道を受け、厚労省が調査、事実と認めた後、検討会ができ、中央一本化やガイドライン策定へとつながりました。あれから約十年を経て、また不支給急増問題が…
お答えします。
障害年金の認定につきましては障害認定基準に基づいて行われるものでございますけれども、精神障害は検査数値などの客観的な指標がなく、日常生活の状況等を総合評価により認定することになりますので、先ほど委員からも御指摘ありましたように、過去に地域差が認定において生じたというような事態もございました。
こうしたことを踏まえまして、平成二十八年に、御指摘いただきました精神障害のガイドラインを作成いたしまして、障害等級の目安、あるいは総合評価の際に考慮すべき要素の例、こういったものを示して適正な運用が図られるようにしたものでございます。
代読します。 ありがとうございます。このガイドラインは、どの認定医でも公平に適正に認定できるための指針として作られたということが確認できました。 資料一を御覧ください。 当時の目玉はマトリックスの策定でした。マトリックスとは等級の目安のことで、診断書の日常生活能力の程度と日常生活能力の判定平均との組合せですが、統計処理によって導き出されたものなので、どの程度の活動制限、参加制約を二級とすべきかという議論は全くなされませんでした。また、ガイドラインは三年ごとに見直される予定でしたが、既に地域差が是正されたという理由で、今日まで一度も見直しを行っていま…
お答えします。
今御提示いただきましたガイドライン、総合評価の際に考慮すべき事項の例を記載しておりますけれども、その中の就労に関する事項でございます。
この部分ですけれども、これ、就労しているということをもって直ちに日常生活能力が向上し二級には該当しないというふうに判断するのではなく、相当程度の援助を受けて就労している場合にはそれを考慮するということを示したものでございます。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
Aさんのケースではガイドラインが生かされていないと思いませんか。大臣、いかがですか。
済みません、個別事案についてちょっとお答えするということは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、個々の障害認定を行う際には、このガイドラインに沿いまして、就労というのも一つの要素ですけれども、それ以外にも、病状でありますとか療養状況とか生活環境とか、そういったものを総合的に判断して認定をするということをやっているところでございます。