宮崎敦文厚生労働省大臣官房長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)

お答え申し上げます。

日本国憲法第十三条におきましては、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定をされております。

また、第二十五条第一項におきましては、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されており、同条第二項におきましては、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定をされているところでございます。

さらには、憲法第二十七条第一項におきまして、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と規定されておりまして、同条第二項におきまして、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と規定をされているところでございます。

これらの憲法の規定も踏まえまして、厚生労働省の任務といたしましては、厚生労働省設置法第三条第一項におきまして、「厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。」と規定をされております。また、同条第二項におきましては、「厚生労働省は、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。」と規定をされているところでございます。

このように、厚生労働行政は、かけがえのない個人としての尊厳を有する国民の皆様の生活を生涯にわたって支えるという使命を担っております。職員は、この国民の皆様の安全、安心の確保に万全を期すとともに、社会経済活動の安定に資するよう、職務に邁進をしているというところでございます。

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